http://www.pc-view.net/Business/040318/page42.html
PC View: Business:教えて!会計基準−第16回 おびさまって誰?(企業会計原則:貸借対照表原則 その11)
「任意積立金には、使途が制限された目的積立金と使途を制限していない積立金(別途積立金)の2種類があるんだよ。注意すべきは、目的積立金を目的に従って使用し、それに伴い積立金を取り崩すことは取締役会決議でできるのに対し、目的積立金の目的以外の取崩しや別途積立金の取崩しには定時株主総会の利益処分決議が必要な点だよ」
http://www.01.246.ne.jp/~naoyoshi/nintumi.html
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このサイトにいろいろ記載があります。簡単にですけど。
積立金は7つありました。ありがとうございます。
別途積立金ですね。
ありがとうございます。