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http://www.law.gr.jp/usefull/02.html
「取締役の法律知識」
・善管注意義務
なんといっても一番に考えなければいけないことは、善管注意義務です。
個人の財産管理よりも優先される義務なので、なみならぬ注意が必要です。
・経営への参加義務
また、名義のみの取締役や、非常勤、報酬をもらっているもらっていないにかかわらず、役員に課せられる善管注意義務に差はありません。もし誤った経営上の判断を取締役会において反対せずに結審した場合同罪となります。
・会社経営の権利
一方、権利ですが、経営における重要事項は取締役会の決議を必要とすることのが通常で、(会社によっては形骸化している体質の会社もありますが……)経営における重要事項に影響力をもつことができます。
・株式
また、通常、役員は会社株式を保有する場合が多く(役員であるからといってかならずしも株式をもっている必要はありませんが)会社が成長すればインカムゲインを得ることもできるかもしれません。…が、ほとんどの場合上場しないのであまり意味はないかもしれません。また、通常株式の譲渡は取締役会の承認を得る必要があります。
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善管注意義務
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