転居した場合に本人確認をするのは、金融機関が保管する顧客情報を正しく変更するために、本人からの申し入れであることを確認するためです。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
$B8D?M>pJs$NJ]8n(J
これは、どちらかというと個人情報保護法との関連もある部分です。正しい個人情報の確保と、正当な預金者からの申し入れによる、金融機関備え付け顧客情報の変更手続きの確保という観点です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO032.html
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
> 転居した場合も、この法律が適用されるのでしょうか?条文だけ見ると、適用されないように思います。
ちょっと違うと思います。同法第3条は、金融機関による本人確認義務が規定されており、本人特定事項の中には住居も含まれています。
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
> (本人確認義務等)
> 第三条
(中略)
> 当該顧客等について、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一 自然人 氏名、住居及び生年月日
同条第4項において、「本人特定事項を偽ってはならない」と上がっています。
本人特定事項には、住居も含まれています。偽らないためには、転居した場合は住居変更を金融機関に届け出ることになります。
> 4 顧客等(前項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、金融機関等が本人確認を行う場合において、当該金融機関等に対して、顧客等又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。
> 第十六条 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
詳細な回答ありがとうございます。
キヤノン:キヤノンホームページ
私も適用されないと考えます。
しかしながら、適切に本人確認書類を受けた上で変更をしないと、次回、高額な出金などで本人確認が必要な際に、口座の本人と同一人物であるかどうかの確認が困難になるという問題点があります。
やはりそうですか。
詳細な回答ありがとうございます。