本人確認法について。口座開設の場合、本人確認書類が必要なことは、分かります。転居した場合も、この法律が適用されるのでしょうか?条文だけ見ると、適用されないように思います。

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回答3件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

転居した場合に本人確認をするのは、金融機関が保管する顧客情報を正しく変更するために、本人からの申し入れであることを確認するためです。

これは、どちらかというと個人情報保護法との関連もある部分です。正しい個人情報の確保と、正当な預金者からの申し入れによる、金融機関備え付け顧客情報の変更手続きの確保という観点です。

id:kokusan007

詳細な回答ありがとうございます。

2005/12/22 05:45:04
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント20pt

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO032.html

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律

> 転居した場合も、この法律が適用されるのでしょうか?条文だけ見ると、適用されないように思います。


ちょっと違うと思います。同法第3条は、金融機関による本人確認義務が規定されており、本人特定事項の中には住居も含まれています。


金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律


> (本人確認義務等)

> 第三条

(中略)

> 当該顧客等について、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

一  自然人 氏名、住居及び生年月日


同条第4項において、「本人特定事項を偽ってはならない」と上がっています。

本人特定事項には、住居も含まれています。偽らないためには、転居した場合は住居変更を金融機関に届け出ることになります。


> 4  顧客等(前項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、金融機関等が本人確認を行う場合において、当該金融機関等に対して、顧客等又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。


> 第十六条  本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

id:kokusan007

詳細な回答ありがとうございます。

2005/12/25 06:21:06
id:haltake No.3

回答回数245ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.canon.jp/

キヤノン:キヤノンホームページ

私も適用されないと考えます。

しかしながら、適切に本人確認書類を受けた上で変更をしないと、次回、高額な出金などで本人確認が必要な際に、口座の本人と同一人物であるかどうかの確認が困難になるという問題点があります。

id:kokusan007

やはりそうですか。

2005/12/25 06:21:30
  • id:newmemo
    間違っていました。

    もう一度条文と各サイトを見ましたら質問者様の見解で正しいと思いました。

    金融機関等と契約する際には、本人確認が必要です。
    金融機関等が本人確認をすると定めている取引、具体的には200 万円を超
    える現金の取引があった時とか金融機関等から書類を送付して返送されて
    きた場合に於いて、再度の本人確認を行うようになっています。

    第3条第4項に「金融機関等が本人確認を行う場合において」とありますの
    で、住居を変更した場合は、金融機関等による本人確認がなされない限り、
    適用されないことになります。

    間違った回答をしてしまって申し訳ございませんでした。

    > 第三条
    > 4  顧客等(前項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、金融機関等が本人確認を行う場合において、当該金融機関等に対して、顧客等又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。
  • id:kokusan007
    ご丁寧にありがとうございます

    紛らわしいですからね。
    >もう一度条文と各サイトを見ましたら質問者様の見解で正しいと思いまし
    >た。

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