従業員Aさんの年末調整を行います。
年末調整の結果、Aさんに30000円の所得税還付を行います。
この還付は、何と言う勘定科目で処理するのでしょうか?
状況は少し複雑です。
Aさんは弊社に入社以前に、他の会社で働いていましたが、その会社では退職時の年末調整(?)は行っていません。
Aさんの今年1年の所得税をまとめて弊社で年末調整します。
この還付金額は、給与天引き時に使用する「預かり金」の科目でいいのでしょうか?
でもそれだと、預かり金の貸方と借方の額がずれてしまいますよね・・・
ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
年末調整による還付金は「預り金」を借方で処理します。還付が多く、預り金残高がマイナスになる場合でも、以後の源泉徴収税額に充当されて、いずれプラスになります。
マイナス残高としたくない場合や、決算をまたいでマイナスになってしまうような場合は、「立替金」ないし「仮払金」などで処理してはいかがでしょうか?
以後の源泉徴収税額への充当の際に、預り金と立替金を相殺していきます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm
源泉所得税の年末調整過納額の還付請求
なお、今回のように前職分の源泉税額が多く、還付額が多くなり、充当に相当の期間を要するような場合は、税務署に還付請求することも可能です。
※年の中途退職の場合、退職時に年末調整はされません。
アドレスはダミーです。
還付金額は給与で使用する預かり金の科目で問題ありません。
ただし、還付なので借方が「預かり金」となるような仕訳にします。
例)(借方)預かり金 30,000(←年末調整還付) 給与 100,000 (貸方)預金 130,000
そして、次回支払い時からは今まで通りに所得税を控除したら、貸方に預かり金の科目で処理をします。
例)(借方)給与 100,000 (貸方)預金 87,000 預かり金 13,000
このようにしていけば、消滅するはずです。
元帳のイメージ
年末調整還付 30,000 給与天引き 13,000 残金-17,000
給与天引き 13,000 残金-4,000
給与天引き 13,000 残金+9,000
と、3ヵ月後には預かり金が9,000円でますよね?
1ヶ月目と2ヶ月目は、いわゆる「ゼロ確定」みたいなものです。
なので、給料から天引きはしますが、実際の払いは発生しないので、このような形の元帳になるかと。
回答ありがとうございます。
うーーん、納得できるようなできないような・・・という感じがしています。
先のお二人の回答に従うと、今年1月以降の預かり金と相殺していくことになるようなのですが、今年1月以降の預かり金は、今年12月での年末調整で調整されることになるのではないでしょうか。
そうすると、今問題にしている30000円の年末調整還付額を、毎年翌年1月に相殺する格好になるような気がします。。。
もう少し、いろいろな方のご意見を聞いてみたいと思います。
http://www.hatena.ne.jp/1136874755#
人力検索はてな - 年末調整に関わる勘定科目について 従業員Aさんの年末調整を行います。 年末調整の結果、Aさんに30000円の所得税還付を行います。 この還付は、何と言う勘定科目で処理する..
預かり金でいいですよ。
年末調整の納付書をみると、
明細がわかると思うのですが、
一番上と2段目は納めるべき税金
そのほかの段は省略して
本税と色がかわっている部分の上に年末調整で納付する人がいたらその分と、
還付する人がいたらその分を書きますよね。
そして、差し引きして納めます。
えっと、前の会社での源泉徴収表は貰っていますよね?それもプラスして、貴方の会社で年末調整したんですよね?? というか、それが年末調整というものなのですが。 その人が払った1年分の税金から計算してその人の年税額を決めるというのが。
ですから、前の会社で払った分も差し引きして納付しますので、それでいいんです。
12月ではマイナスになっても、1月でちゃんと調整されますから。
なんとなく・・・わかってきました。
ちょっと実際にシミュレーションしてみることにします。
その間も、回答をお待ちしています
全員同じ回答で、すでに答えは出てると思いますが・・・
年末調整はその年最後に給料を支給する者がすることになるので、こういったことが起こります。中途入社がいない場合でも、給料を途中で急激に下げた場合なども、こういった現象はありえます。
過去に税務署に納めすぎた各人の税金(前職分を含む)を会社が一旦、戻してあげて、それを以後の源泉税の納税額に充当する形で税務署から回収(相殺)しているというイメージでいかがでしょうか?
本当は税務署が取りすぎていて本人に戻してあげるべきものを、間に会社が年末調整という作業で介しているため・・・といった感じで理解できないでしょうか。
預かり金残高がマイナスになるのは、本人に戻しすぎたというより、税務署に納税しすぎている状態(ここでの預かり金マイナスは本人に対するものというより税務署に対する過払い)と解釈して、いかがですか?なので、以後納税する源泉税で充当するのが長期にわたるような場合、初めに紹介したサイトのとおり税務署に還付請求することも可能です。
シミュレーションしてみた結果、皆さんの回答のとおりでよさそうですね。
なぞが解決して、すっきりしました。
どうもありがとうございました。
回答ありがとうございます。
いろいろなご意見を聞いてみたいので、ひとまず回答を全部あけます。