【概要】
口頭での契約終了後に契約書へのサイン依頼がありました。このような場合の法的義務や拘束力、デメリットについて記載のあるサイト等を教えてください。
【内容】
半年前に業務委託で仕事を行っておりました。
先方のゴタゴタで、最後の3ヶ月は契約書を交わさずに仕事を行いました。
報酬は所得税額分を除いた全額を頂きました。
先日、業務委託先から今(仕事の完了後3ヶ月経過後)になって、契約をかわざずに仕事をしてもらっていた期間についての契約書を交わしてほしいとの連絡がありました。
契約書にサインをする私の側のメリットとデメリットや法的拘束力・義務がよくわかりません。
このようなケースについて記載のあるサイトのページを教えてください。
口頭とはいえ、作業をし、対価も支払われたことから先方も契約が成立したことは十分認めていると判断します。
業務委託先が今更ながら、契約書へのサイン(押印)を求めてきた理由として一番可能性の高いのは、なんらかのきっかけにより社内手続き上の不備があると指摘されたためと考えられます。
一般の企業で長期あるいは中期の委託契約を行う場合、書類が請求書及び領収書の双方又はどちらか片方だけということは考えにくく、口頭だけで支払いが行われたこと自体不思議に感じています。
期間が3ヶ月にもわたったことから、小口の範囲は超えていると推測されますので、税務監査に備えてといった要素もあるかもしれません。
契約書にサインをすること自体にはmayclub99さんにとっては何のメリットもデメリットもないと考えますが、業務委託先との今後の関係維持のため、スンナリサインをされておいた方が私はいいと考えます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/...
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第6回)議事録 [資料3]
(3) 検討内容
→二記載されていますが、委託契約は諾成契約であるため、双方が応諾することで契約が成立しますから、契約書の有無に関わらず、契約関係が生じます。
注意すべきは、契約書の内容に当初とは異なる、不利な事項が記載されていないかを確認することです。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃられている点に関しては私も非常に不安に感じていますので、問題があれば、委託先とお話を充分にしていこうと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。
サインすること自体は全然かまわないと考えています。問題は、「もう業務を終えている」という状態での契約なので、契約書に無理な条件が記載させていても拒否できないと嫌だなあという位の意味でした。