金融審議会での審議内容が公開されているのみで、現段階では法律原案は後悔されておりません。
下記にて、報告の詳細が見られます。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20051...
法案が成立すると上記ページに決定事項として加わると思われます。
各回法律案を選択すると、概要から原文、制定理由など細かくわかると思います。
金融庁のHP内での「投資サービス法」の検索結果です。
こんな回答ですいません。
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/securities/050...’驥題檮蠎・謚戊ウ・し繝シ繝薙せ豕・:detail]
上の言ってる方の通りです。国会で原案が通る場合。反対側の意見をある程度調整されて可決になると思われます。
その調整の論点がどのようにまとめられて可決するかが問題であり。
この法律の制定の行方を気になる方がチェックする点になります。
その調整すると思われる事を簡単に書いておきますので、可決された場合照らし合わせてみるのも面白いと思いますよ。
以下にその論点を書いておきます
論点
▽プロ・アマ論
今回、プロとアマが切り分けられプロは規制緩和の線が強く打ち出された。「取引金額単位を1万円以上とするのか、元本割れリスクがある商品なのかなど複数の変数があるから、単純に資産額などでは割り切れない」という見解が出された。そうだと思う。「プロからアマへの転売はないか・・なども気になる」という点も追加した。「プロ・アマを縦軸にリスクとリターンを横軸に置き区分。その際、アマも多様だから、ここには商品内容の理解度の細目を設けるとか、プロのハードルをどこまで下げるか、プロを育てる視点も必要」の意見も出された。
「金融は産業や市場育成のためでもあって、それを阻止するものであってはいけない。バランス論が大事。組織をプロ、組織以外をアマとすることも考えられるが、あまりにもアマが増大するとコストがかかる」の意見も。
海外の紹介事例ではオプトアウト、オプトイン方式もある。プロ・アマ論は大きな検討項目として残っている。
▽無登録業者の扱いは?
登録しない業者をどう扱うかは外国為替証拠金取引、根拠法のない共済の規制をどう扱うかの検討のときも大きな論点だった。「無登録業者をどうするのか」質問したが、まだ、明確な整理はされていない。
神田座長からは、「海外先物を規制する法律では参入規制はかけていないが行為規制はかけている、こういう方向でいくか、監督・調査権をかけるかだが整理するので、次回提案まで待ってほしい」になっている。
▽広告、不招請勧誘の禁止規定は?
外国為替証拠金取引の規制にあたっては、不招請勧誘の禁止規定の導入と広告規制強化については、これまでより1歩を踏み出している。
不招請勧誘の禁止規定が、どういう形で投資サービス法に盛り込まれるかだが、「イギリスの金融サービス・市場法では不招請勧誘の禁止規定を盛り込んでいるが、一定の顧客との信頼関係にある者は除外としている。それにならうと、金融先物取引法改正での規制のあり方は? すでに他のビジネスで信頼関係のあるものに過剰規制にならないか。」の意見が出された。
広告規制についても、同様に「金融先物取引法改正は過剰規制すぎないか・・」の意見が出された。
両者ともに原から反論。(このあたり、クタビレタ!) 広告表示の強化といっても、重要事項は表示しろ・・という、ごく当たり前のこと。金融広告は全体に有利誤認しやすいものが散見するが、「不表示」に起因するものも多いノダ。不招請勧誘の禁止規定の具体化は、いま省令で図ろうとしており、これについては5月13日までパブコメを求めているので、よろしく。
▽まだまだ・・論点
・自主規制機関に重きを置かれているが、アウトサイダーはどうするのか? 自主規制機関は公益法人改革で、かなり在り様が変わってくると思われるが、その影響は?
・集団投資スキームの運用責任のあり方についての検討が尽くされていない。
・金融経済教育の必要性については盛り込まれたが、相談・苦情の扱いについても明確化を図ってほしい。
以上です。
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
ありがとうございます!