例えば民事裁判で私(原告)が東京、相手(被告)が大阪の場合、訴状を出したとします。
1.裁判は東京で行われますか
2.被告は東京に出向くのですか
ダミーでも結構ですので教えてください。
http://www.e-legal-office.net/kankatu.htm
民事訴訟手続サイト---裁判所の選択(管轄)
どこでも提訴はできるようです。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/nf3hp
Yahoo!ジオシティーズ - 東京簡易裁判所から訴状が来た!−サラ金から訴えられた方のための法律相談−
このサイトに寄れば
あなたが東京に住んでいるとして、大阪の裁判所から訴状が届いた、ということはありませんか。でも、あなたは裁判のために大阪まで行くことはできないでしょう。そんなときには、大阪の裁判所に“この裁判を東京の裁判所に回してくれ”と頼むことができます。これを「移送申立」と言います。
とありますから、東京の裁判所に提訴すれば、東京で行われるような予感です。
http://anti.bne.jp/nomal/shougaku_manual.html
架空請求対応マニュアル(通常版)
このサイトによれば
【遠隔地で訴えられる事がある?】
民事訴訟の場合、原則、被告(訴えられる側)の所在地を管轄する裁判所に提訴することとなっています。
とのことですから、被告のいるところ。つまり大阪ではないでしょうか
原則だから違うこともあるのかな
移送というキーワードでいろいろ調べてみてはどうでしょうか
民事訴訟法に「管轄」という規定があります。
1.基本的には、被告の住所地の裁判所へ訴える(4条1項)。
2.次の場所の裁判所にも訴えることができる(5条各号)。例えば、
・契約上の義務の請求→義務の履行地
・手形の請求→手形記載の支払地
・不法行為の訴え→不法行為の場所
・不動産に関する訴え→不動産の所在地
3.被告との合意で裁判所を決めることもできます(11条)。
→真ん中を取って名古屋で、ということも出来なくはないですが、証人や証拠の都合上で訴訟が著しく遅れそうだという場合には、1,2の裁判所に移送されることがあります(17条)。
これらのいずれかの要件を満たせば、東京の裁判所に訴えることができます。そうでない裁判所に訴えても、管轄裁判所に移送されてしまいます(16条)。
なお、契約書の下の方に、「第一審の専属的合意管轄裁判所とします。」などと記載があるのは、上記の3の合意とされます。但し、「専属的合意管轄」については、消費者側に酷な場合、限定的に解釈されます。
ありがとうございました。難しい・・・・
訴える方法と内容によって異なるので、お近くの裁判所に電話して確認したほうが確実だと思います。因みに民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。もっとも,例外があり,例えば,不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では,不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に対しても裁判を起こすことができますし,不動産に関する裁判では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。
私の場合、不法行為なんでしょうか。いわゆる詐欺事件なんです。それも海外で起こった事件で。原告所轄の裁判所に訴状を代理人が出しましたが、どこでどのようにするんだろう、という疑問です。ありがとうございました。
(URL自体はrafileさんと同じものです)
原則「被告の住所地」が管轄のようですね。とはいえ、裁判の内容によっても管轄が異なりますので、確定ではありません。
老婆心ながら申し上げますと、被告は抗弁もできるわけですし、訴えの内容の是非はこれから問われるわけですから、原告が特に有利な立場にあるというわけではありません…。ですので原告だから負担がかからないというわけではありません。裁判は口頭弁論以外にも、そうとう動かなければならないことがあります。
どうしても訴えたい、そのためには労力は厭わないというくらいのお気持ちでないと、後々苦しいかもしれません。
なるほど。私の弁護士はそのあたりのことを言ってくれませんでした。交通費などの請求も来る可能性があるかとちょっと不安で・・・ありがとうございました。
へえー。私(原告)が動くんですか?