自分で合資会社を作ってみたとします。そのまま どっかに就職してもOKなんでしょうか?保険とかどーなるの??

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:chariot98 No.1

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント60pt

http://www.dik.co.jp/go/html/qa6.html

���b�c��������

 就業規則で「兼業禁止」となっている会社には、就職できませんね。隠して採用された後、ばれたらクビ?かもしれません。

 税金は確定申告の必要が当然出てきます。2箇所から収入を得るわけですから。「保険」=「社会保険」を意味しているなら、就職された所の社会保険に乗っかる方が有利でしょうね。

 いずれにしても、合資会社を作って何かをなさるなら、就職することを考えずに、がむしゃらにお仕事をされる事に集中するのが第一でしょう。


===

あなたが会社との間で、どんな雇用契約を結んでいるかによるのではいないでしょうか?一般的には、起業などもってのほか、兼業すら不可、というケースがほとんどだと思いますよね・・・その場合には、もちろん両立は不可能となります。

id:inoue5231

ありがとうございました

2006/02/01 19:16:07
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント60pt

社長には、労働者のような社会保険はありません。

自前で入らなければなりません。


どっかに就職すれば、普通はそこの会社の社会保険に入るでしょう。


単に兼業と見なされるだけで、自分の会社がまともに業務を行っていない休眠状態なら、何も問題はありません。


もちろん、就職先の業務に何らかの影響がない限りは、自分の会社で好きなように業務を行ってもいいです。

日曜日にバイトしているようなもんですね。


ただし、利益が出れば会社として申告が必要だし、社長として少額でも給料をもらえば、就職先の収入と合算して所得税などがかかりますから、別途、確定申告が義務となります。

  • id:newmemo
    ご参考までに。

    http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/houjintekiyou.html
    > 法人であれば、種類を問いません。社長や理事長などの代表者1名であっても、社会保険に加入することになります。(現状はともあれ、法律上の義務です)

    http://www.k-seturitu.com/shaho1.htm
    > ・社会保険(厚生年金及び健康保険) の加入義務
    > ※3 役員のみで従業員がいない場合でも、強制加入

    http://www.sendai-j.co.jp/todokede/
    > 社会保険
    > ※1 法人の場合は、代表者1人でも適用となります。

    http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syakaihoken.htm
    > 法人なら、代表者や役員も従業員同様
    > 法人の代表者や役員は、社会保険では、法人に使用されている人と解釈します。
    > 一般従業員も、社長も役員も、いずれも、法人に使用されている人と解釈しますので、そこには、社長であれ従業員であれ区別はありません。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません