あるお店で、洋服を買いました。家に持ち帰ってみたらサイズを間違っていたので交換をしたいとお店に伝えたら、一切交換は受け付けていないと断られました。通常、商品の交換、返品はクーリングオフが適用されると思っていたのですが、だめなのでしょうか?法律の観点などから、交換を正当化する具体的な根拠などを教えてください(もちろん、すそ直しなどの手は加えてないです)

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答7件)

id:ootatmt No.1

回答回数1307ベストアンサー獲得回数65

ポイント15pt

http://www.kokusen.go.jp/map/

NCAC$B!'A49q$N>CHq@83h%;%s%?!<(B

回答がずれているかもしれませんが、消費者センターに相談するのが一番いいと思いますよ。

法的根拠を元に個人で交渉するより解決が早いと思います。

id:yukky2004

なるほど。消費者センターですね。一考ですね。

2006/02/01 11:48:40
id:aqua-marine No.2

回答回数631ベストアンサー獲得回数25

ポイント15pt

http://www.coolingoffjapan.com/coolingoff_faq/

クーリングオフの基礎知識/よくある質問集

クーリングオフできる契約は訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどが対象になっています。自らお店に出向いて契約を交わした場合はクーリングオフは認められていません。しかし店側に独自のクーリングオフの規定がある場合はクーリングオフが適応されることもあります。


もしどうしても交換したいのであれば、残念ながらお店の方に義務はないのでお願いする形になります。

id:yukky2004

やはり、お店に交換の義務はないんですね。

堂々と、交換の正当性を主張しようと思っていたんですが、厳しくなりました。

2006/02/01 11:49:52
id:chiara No.3

回答回数270ベストアンサー獲得回数3

ポイント15pt

http://www.ntv.co.jp/horitsu/20040516/4-b.html

行列の出来る法律相談所

これによるとできないみたいです!!

他にも、直接皮膚にあたる服(下着、Tシャツなど)やセール品は最初から返品出来ない案内がされてたりもします。

おまけ

通販も返品できないそうです

id:yukky2004

なるほど、、、お店にお願いするしかなさそうですね

2006/02/01 11:51:15
id:kn1967 No.4

回答回数2915ベストアンサー獲得回数301

ポイント15pt

クーリングオフは訪問販売や通信販売、英語塾やパソコン教室などの各種塾の場合などが対象であって、お店に行って物品を買った場合には使えません。

お願いしても駄目であれば、残念ながら駄目です。

id:yukky2004

クーリングオフだけを根拠としてるわけではなく、駄目なら他の観点で交換を主張できる根拠が欲しかったのですが、、やはり難しいんですね。

2006/02/01 11:52:49
id:kurururu No.5

回答回数103ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

通販も自分で広告を見て申し込んだ場合、クーリングオフの対象にはなりませんが、

通販の場合、返品不可と書いてなければ対応しないといけないようです。


お店のどこか目立つところ(レジ横など)に、「返品・交換は一切受け付けません。」との記載はありますか?

攻めるとしたら、このあたりでしょうか。

id:yukky2004

ああ、なるほど。一つ、光が見え始めました。

2006/02/01 12:17:45
id:white-cherry No.6

回答回数374ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/11

人力検索はてな

交換は受け付けていない、と誰もがわかるように大きく書かれていればできません。

それがそのお店での購入時の決まりなのですから。


例えば、セール品につき、返品・交換は受け付けておりませんと書かれている場合もあります。 セール品じゃなくてもできないというお店もあります。 その場合店頭に必ず書いてあります。 ちょっと見渡せばわかるような場所に。 それが書いてなければできますよ。


サイズ間違いは、消費者の勘違い、重過失によるものではなく、錯誤によるものですので、錯誤による取り消しというのが可能です。 ただし、使用していたり、例えばシャネルやヴィトンなどのブランド品は偽者と交換されて返品されるかもしれないので、こういったものは当然返品不可です。 普通の服であれば大丈夫ですよ。 返品不可とどこにも書いてないのに、どうしてできないのか、法律ではそれが可能だと説明しましょう。  不可なら誰もがわかる場所に大きく、例えばレジの台の上に書いてあるお店もあるのに、なぜそれをしないのかと。 大丈夫ですよ~。 強気でいってみてください。


購入後、そんなに日がたっていない、購入時と状態がまったく同じ、レシートなどもあるという、お店にとって損害を被らないような条件でしたら返品できます。

id:yukky2004

ありがとうございます。希望がわいてきました。確か、返品受付不可は、書いてなかったと思います。

2006/02/01 12:25:09
id:poy No.7

回答回数93ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

*ダミーです


タグを取ってしまってないのであれば、前回断られた人と違う定員さんを狙っていってみる。当然袖も通してないし、今日も違うの買うし・・・みたいに。

以前服やでバイトしてるときにすごくうるさい人は本当にうるさく、こちらに非があってもお客様の方が悪いみたいな感じだったので。やさしい人を探すのも手かな?


でも通常は無理です。

id:yukky2004

みなさん、ご親切にありがとうございました。

交換できました。

この辺で質問を終わりたいと思います。

2006/02/01 19:38:30
  • id:ironlaw
    返品・交換ができるのは、法律上、取消・無効を主張できる場合や、店側に債務不履行ある場合に限られます。
    「交換を受け付けない」旨の公示の有無は、特に法律上意味がありません。
    (客に注意を喚起する程度のものです)

    さて、今回のように店舗に出向いて購入している場合、クーリングオフを適用することはできません。
    ただ、民法95条による錯誤無効を主張できないか問題となるところです。
    「錯誤」とは「勘違い」のことで、この主張が許されるためには、1.要素の錯誤であること、2.重大な過失がないこと、が更に要求されます。
    「要素の錯誤」というのは、いうなれば勘違いの内でも重大なものをいい、同様の勘違いがあれば、他の普通一般人でも契約をしなかったであろうと認められる程度のものをいいます。
    服飾の購入においてサイズは重要な「要素」といえますが、「私には小さかった」等主観的な要素を加味した勘違いでは原則として足りず、Mサイズと思って購入したところSサイズであったとか、着丈が思っていたものと随分違っていた等、客観的な部分についての勘違いであることを要します。
    主観的な要素を加味した勘違いについては、法律上「動機の錯誤」として扱われていまして、その動機(私が着る等)が相手方に示されていない限り「要素の錯誤」があったと扱われません。これは、有効な売買が成立したと期待する相手方(店側)の利益との兼合い上致し方ないところです。
    また、前述の通り「重大な過失」のないことも要求されます。
    具体的には、表示タグ、表示プレート等でサイズが正しく示されているにもかかわらず購入した場合には、重大な過失があるといって差し支えないでしょう。

    民法95条
     意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません