天皇には基本的人権ってないですよね?(選挙権とか)

その場合、天皇を訴えたいと思ったらどうしたらいいのでしょうか?

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回答8件)

id:aska186 No.1

回答回数158ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/cour...

�֐����w�@�w���E�I�c��/�����i�ז@/�ٔ���1

↑こちらの「2.1 民事裁判権の人的範囲」をご覧ください。

天皇には、その象徴的な地位にかんがみ、民事の裁判権は及ばないとされています。もし、被告を天皇とする訴訟を起こそうとしても、訴状すら受け付けてくれないということになります。

ただ、裁判権が及ばないということと民事責任を負わないということとは、いちおう別問題だと思われます。個人としての民事責任が免れないとすれば、それを代わりに国が負担することが考えられます(国家賠償制度)。すなわち、もし天皇の行為によって直接に何かの損害を受けた場合、国家賠償は認められるものと考えられます(直接に天皇に対して賠償請求すれば、上記と同じで訴状が却下される)。

id:wandaho-

へー。面白いですねぇ。

ありがとうございました。

2006/02/04 02:18:11
id:hirman1986 No.2

回答回数18ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

天皇陛下にも基本的人権は存在します。

選挙権は基本的人権とは呼びません。参政権に含まれます。

また訴訟と基本的人権及び参政権はなんら関係はありません。よって天皇陛下を訴えることも可能です。

ですが、天皇陛下によって何らかの損失をもたらされると言う事自体があり得ませんし、天皇が犯罪を犯すと言うことは法律上仮定されていません。

id:wandaho-

> 天皇陛下によって何らかの損失をもたらされると言う事自体があり得ませんし

そんなことはないでしょうに(笑)

いくらでも有り得ると思います。

2006/02/04 02:21:29
id:TomCat No.3

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント14pt

1951年、東京地方裁判所に、

自らが正当な皇位継承者であると主張する熊沢寛道氏によって

「皇位不適格訴訟」が起こされたことがありますが、

「天皇は裁判権に服さない」という理由で

アッサリと却下されてしまったことがありました。


このように、現在の日本の法制下では、

個人としての天皇を相手取って訴訟を起こすことは不可能なんですね。

 

基本的に現憲法下では天皇の地位は象徴ですから、

内閣の助言と承認を必要とする国事行為以外においても、

その行為の責任は内閣が負うものと考えるのが一般的です。


したがって、万一法廷で争うということになれば、

訴える相手は内閣、ということになってくるかと思われます。


そのほか、宮内庁の管轄に属する部分については宮内庁を、

警備などに関わる問題に関しては皇宮警察あるいは警察庁などを、

ということになってくるかと思われます。

id:wandaho-

なるほどー。

「天皇は裁判権に服さない」っつーのもわけのわからない制度ですね。

2006/02/04 02:34:48
id:tyousann No.4

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント14pt

憲法

第三条【天皇の国事行為と内閣の責任】

 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


なんで天皇の国事行為について訴えたいんなら国に対して裁判行為をすることになりますね。

id:wandaho-

例えば、万が一ですけども、天皇が中継中のテレビで失言してしまい、ある人の名誉を傷つけた、なんて場合は国を訴えるっつーことですか。

仮に勝ったとしても、それってどうなのって感じですね。

2006/02/04 02:36:01
id:komasafarina No.5

回答回数1662ベストアンサー獲得回数4

ポイント14pt

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/05gyouseisosyou...

�i�@���x���v���i�{��-�s���i�׌�����

わたしでしたら、おそらく管轄官庁である「宮内庁」に対する行政訴訟という手法をとろうかと考えますが。

http://www.kunaicho.go.jp/

宮内庁ホームページ

id:HARU_in_sheep No.6

回答回数202ベストアンサー獲得回数3

ポイント14pt

現行憲法1条3項で「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」となっています。


では国事行為以外の行為(公的行為・私的行為)では誰が責任を負うのか?という事ですね。実はこの条文を拡大解釈するのが現在のあり方の様です。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2gijiyousi.html

�c���T�͂Ɋւ����L���҉��c�i���Q���j�c���v�|

宮内庁の見解として、天皇の私的行為に関して「天皇の行為である以上内閣としては常に最終的な責任を持つということであり、(その違いは)国事行為等における内閣の責任とは意味合いないしは程度が違うという」事だそうです。


国事行為における責任は内閣は全面的に負う(内閣の自己責任)。それ以外の行為においても内閣が責任を負うが、ある程度軽減が見込める(代位責任)・・・という事ですな。


つまり、国事行為で問題行動があれば、①国家賠償法に基づいて損害に対し相応の賠償を国家が負う②内閣が国会において責任を問われ総辞職もありうる。一方、日常行為に関しては、①は同じ②は軽減されるという事です。

http://kraft.cside3.jp/kenpou4-06.htm

「日本国憲法」講義ノート・第06回

天皇が刑事責任を負わない事は通説になっており論争はありません。「国家の象徴」という概念的存在としての地位と整合性が図れない為ですね。一方、民事責任については争いがありましたが、最二小判平成元年11月20日で「民事責任も無い」との判例ができて、争いが無くなりました。刑事責任とのバランスを図った判決ですが、新しい事例が起これば再度論争になる可能性もありそうです。

id:wandaho-

詳しくありがとうございます。

> 国家の象徴」という概念的存在としての地位

> と整合性が図れない為ですね。

というのはどういうことですかね?

2006/02/04 04:49:37
id:HARU_in_sheep No.7

回答回数202ベストアンサー獲得回数3

ポイント13pt

再投稿です。ご質問の『「国家の象徴」という概念的存在としての地位と整合性が図れない』の意味に対して回答を試みますね。


要は、自然人としての天皇と、地位としての天皇が不可分である・・・という事にあります。


現行憲法で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定義されています。天皇という地位は国旗の様なものだ・・・という事ですね。


一方、天皇自身は一人の自然人もあります。国旗であり自然人でもある特異な存在。特異であっても憲法で謳われているのですから、その存在は成立させなければなりません(つまり整合性を持たせなければならない)。


日本に住む自然人ならば当然に刑法上の刑罰の対象となるのですが、国旗ならば対象となりません。この矛盾をどうするのか?


自然人である事には変わりないのだから、刑法上の刑罰の対象としても良いのでは?とも考えられますが、そうなると同時に国旗に刑罰を与える事と同義になってしまうのです。国旗に刑罰を加える事はできません。誰のどんな行為も国旗に刑罰を加える事に繋がらないからです。その際には両者を分離させれば?とも考えられますが、どの法も分離を想定していません。つまりいつ何時も不可分なのです。


そうなると方法は一つしかない。つまり「刑罰に問わない」事しかない訳です。

id:wandaho-

なるほど極めてロジカルかつ強引な論法によって「刑事罰を問わない」になってるんですね。

特異な存在ですねぇ。

2006/02/04 06:07:53
id:masanobuyo No.8

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント13pt

天皇にも人権享有主体性が認められます。

但し、憲法が認める世襲性や天皇の象徴としての立場に鑑み、天皇が享有しうる人権の範囲は、一般国民よりも当然に制限されます。


摂政は在任中は訴追されないこと(皇室典範第21条)、天皇には生前退位が認められていないことから、天皇には刑事裁判権は及ばないとされています。

(天皇の刑事的無答責)


天皇とて国民である以上、民事責任は負いますが、天皇が日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることに鑑み、民事裁判権は及ばないとするのが最高最判例です。


よって、天皇に対しては刑事裁判も民事裁判も起こせません。


なお、天皇の国事行為についての責任は、内閣が負いますが、天皇は国事行為だけをしているわけではないので、国事行為以外の行為に不法があれば、民事責任は問われうるという

id:wandaho-

ん。

途中ですか?

2006/02/05 17:41:05

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