株主への召集通知はいつまでに発送すればよいですか?また、株主全員がOKしていればすぐに開けるとかの特例はありませんか?
http://www.k4.dion.ne.jp/~noda2/newpage6.html
取締役会を設置しない株式会社における株主総会について|新会社法解説・対応サポート
ここにあるとおりです。
取締役が通知するわけですが、
公開会社でしたら、会日2週間前まで。
非公開会社なら、1週間前まで。(新会社法299条)
株主全員同意の時の招集手続き省略の特例は、300条にあります。
ありがとうございます。
弊社は株式公開していませんので、2週間前までに通知しなければならないのでしょうか。
株主全員同意すれば明日にでも開催できるのでしょうか。
http://www.houko.com/00/01/M32/048B.HTM#s2.4.3.1
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> 株主への召集通知はいつまでに発送すればよいですか?
株主総会から2週間前に各株主に対して通知を発しなければなりません。但し、株式譲渡制限会社で定款に規定していましたら1週間を限度としてその期間を短縮できます。
商法第232条
> 第232条 総会ヲ招集スルニハ会日ヨリ2週間前ニ各株主ニ対シテ書面ヲ以テ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル会社ニ於テハ其ノ期間ハ定款ヲ以テ1週間ヲ限度トシテ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ
> また、株主全員がOKしていればすぐに開けるとかの特例はありませんか?
株主総会の招集手続きは、株主に総会出席とその準備・検討の機会を与えるためのものです。したがって、議決権を行使することができるすべての株主の同意がありましたら招集の手続きを経ずに開くことができます。
商法第236条
> 第236条 総会ハ其ノ総会ニ於テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ全テノ株主ノ同意アルトキハ招集ノ手続ヲ経ズシテ之ヲ開クコトヲ得
> 株主全員同意すれば明日にでも開催できるのでしょうか。
第300条は会社法の条文で商法も同じ主旨です。従って、議決権を行使することのできる株主全員の同意がありましたら即日(月曜日でも)株主総会を開くことができます。
いつもありがとうございます。
大変よく分かりました。
できるだけ早くに株主総会を開きたいと思っていましたので、助かりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ただ、取締役会を設置していますので当てはまらない用に思います。