会社法の質問です。A種株式とB種株式があって、そのすべてに取得条項を付けるという場合、これは107条に基づくものでしょうか。それとも108条に基づくものでしょうか。

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回答2件)

id:aska186 No.1

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108条です。

107条は、「全部の株式の内容として」定める場合の規定です(1項,2項)。

A株式,B株式の全てに取得条項をつければ、108条に基づくものとなります。したがって、総種類株主の同意(111条)を要します。

これに対して、一種類しか発行していない場合の総株式に取得条項をつける場合は、110条になります(種類株式発行会社が適用除外されています)。

id:bossabrass

いつもどうもありがとうございます。

まず、A、B両方に(会社の発行株式はこれしかないという前提です。前提の説明がやや甘くてすみません。)取得条項を付するのであれば、「全部の株式の内容として」と言えるような気がするのですがそうではないのでしょうか。また、110条が、107条1項3号に基づく定款の変更において、わざわざ「種類株式発行会社」を除いているのですから、逆にいえば、種類発行株式会社がその発行する株式全部に取得条項を付する場合は107条1項3号が適用されることを前提としているような気がするのですが、いかがでしょうか。

2006/02/16 20:32:13
id:aska186 No.2

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http://www.hatena.ne.jp/1140049283#

人力検索はてな - 会社法の質問です。A種株式とB種株式があって、そのすべてに取得条項を付けるという場合、これは107条に基づくものでしょうか。それとも108条に基づくものでしょう..

すでにA株式とB株式を発行している時点で、「全部の株式の内容として」に該当しないといわざるを得ません。

例えば、A:議決権制限なし、B:議決権制限あり の各株式であったとすると、

変更後は、A:議決権制限なし+取得条項、B:議決権制限+取得条項 という2種類の株式を発行していることになるわけです。そのような状態は、107条2項によっては作り出すことはできません。

id:bossabrass

うーん。ありがとうございます。でもちょっと理解できませんでした。「A:議決権制限なし+取得条項、B:議決権制限+取得条項」という状態であれば、全部の株式(A+B)の内容が取得条項付になっていると言えると思うのですが。また、askaさんの言うとおりであれば、110条の「(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)」という部分は不要になると思うのですが。ただ、葉山さんのブログを見る限りでは、結論としてはaskaさんのおっしゃるとおりなのだとは思います。

2006/02/16 20:55:05
  • id:aska186
    定款はどうしましょう?

    > 「A:議決権制限なし+取得条項、B:議決権制限+取得条項」
    > という状態であれば、全部の株式(A+B)の内容が取得条項付になっている
    のはそうですが、そのようにバラして考えることはしないのでしょう。

    したがって、この会社の場合、結果的に総株式に取得条項をつけるわけですが、あくまで、A株式に取得条項をつける+B株式に取得条項をつける(それぞれは111条の手続)ということにせざるを得ません。110条の除外はここで利いてきます。
  • id:bossabrass
    Re:定款はどうしましょう?

    定款の規定では、A種、B種の規定を定めた後、別章で、「当会社の株式は・・・」という形で全部に取得条項を付けることも可能だと思います(そういう意味ではなかったですかね?)。

    (以下、自分の見解がおそらく正解とは違うということを認識しながらも、理解の為に書かせて頂きます。)
    108条1項には、「次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の株式」という文言が用いられています。「A:議決権制限なし+取得条項、B:議決権制限+取得条項」の場合ですと、108条1項3号に掲げる事項について異なる定めがなされていますが、108条1項6号に掲げる事項について異なる定めがなされているわけではありません。とすると、上記取得条項の定めは、108条1項6号の定めとは言えないのではないかと、文理解釈上思ってしまうのです。

    仮に、「種類株式発行会社には107条は適用されない」という見解を前提としたとしても、110条の例外の意義がやはりわかりません(単なる注意規定と言うことであればわかるのですが)。具体例としては、どんな場合に例外に該当するのでしょうか? たとえばA種、B種両方に取得条項を付けるとすれば、上記見解を前提とすれば、それぞれに108条1項6号の定めをおくと言うことになるわけですから、111条1項が当然に適用されることとなり、そもそも110条の例外規定などいらないように思います。

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