108条です。
107条は、「全部の株式の内容として」定める場合の規定です(1項,2項)。
A株式,B株式の全てに取得条項をつければ、108条に基づくものとなります。したがって、総種類株主の同意(111条)を要します。
これに対して、一種類しか発行していない場合の総株式に取得条項をつける場合は、110条になります(種類株式発行会社が適用除外されています)。
http://www.hatena.ne.jp/1140049283#
人力検索はてな - 会社法の質問です。A種株式とB種株式があって、そのすべてに取得条項を付けるという場合、これは107条に基づくものでしょうか。それとも108条に基づくものでしょう..
すでにA株式とB株式を発行している時点で、「全部の株式の内容として」に該当しないといわざるを得ません。
例えば、A:議決権制限なし、B:議決権制限あり の各株式であったとすると、
変更後は、A:議決権制限なし+取得条項、B:議決権制限+取得条項 という2種類の株式を発行していることになるわけです。そのような状態は、107条2項によっては作り出すことはできません。
うーん。ありがとうございます。でもちょっと理解できませんでした。「A:議決権制限なし+取得条項、B:議決権制限+取得条項」という状態であれば、全部の株式(A+B)の内容が取得条項付になっていると言えると思うのですが。また、askaさんの言うとおりであれば、110条の「(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)」という部分は不要になると思うのですが。ただ、葉山さんのブログを見る限りでは、結論としてはaskaさんのおっしゃるとおりなのだとは思います。
いつもどうもありがとうございます。
まず、A、B両方に(会社の発行株式はこれしかないという前提です。前提の説明がやや甘くてすみません。)取得条項を付するのであれば、「全部の株式の内容として」と言えるような気がするのですがそうではないのでしょうか。また、110条が、107条1項3号に基づく定款の変更において、わざわざ「種類株式発行会社」を除いているのですから、逆にいえば、種類発行株式会社がその発行する株式全部に取得条項を付する場合は107条1項3号が適用されることを前提としているような気がするのですが、いかがでしょうか。