会社法117条6項では、反対株主の買取請求の際に、株券と引き換えに支払えと書いてありますが、この規定は、会社に同時履行(株券と代金)の抗弁権を認めるのと同時に、株券を受け取らずに代金を支払った場合、それが自体が株式会社の帰責事由になることを規定したものという理解であってますかね?

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id:aska186 No.1

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ポイント40pt

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50421917.html

会社法であそぼ。:取締役の任務懈怠責任(1)

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50424509.html

会社法であそぼ。:取締役の任務懈怠責任(2)

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50425864.html

会社法であそぼ。:取締役の任務懈怠責任(3)

同時履行の抗弁権が認められることは問題ないでしょう。

しかし、「帰責事由」という表現には、やや注意を要します。判例・通説は、違法性の要件(法令違反・忠実義務違反)と有責性の要件(故意・過失)を一応区別しています。したがって、株券を受け取らずに代金を支払ったという事実そのものは、法令違反を基礎づける事実であり、そのことに故意・過失がある場合にそれが帰責事由になると考えるべきでしょう。

id:bossabrass

すばらしい解説をいつもどうもありがとうございます。納得しました。

2006/02/18 15:11:29

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