http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50421917.html
会社法であそぼ。:取締役の任務懈怠責任(1)
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50424509.html
会社法であそぼ。:取締役の任務懈怠責任(2)
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50425864.html
会社法であそぼ。:取締役の任務懈怠責任(3)
同時履行の抗弁権が認められることは問題ないでしょう。
しかし、「帰責事由」という表現には、やや注意を要します。判例・通説は、違法性の要件(法令違反・忠実義務違反)と有責性の要件(故意・過失)を一応区別しています。したがって、株券を受け取らずに代金を支払ったという事実そのものは、法令違反を基礎づける事実であり、そのことに故意・過失がある場合にそれが帰責事由になると考えるべきでしょう。
すばらしい解説をいつもどうもありがとうございます。納得しました。