http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/executive/index.html
日興コーディアル証券|会社・役員間の税金
>会計上は代表取締役からの借り入れにして、そのお金を返し、名義を会社に移す
←リース(賃借)期間満了後に所有権が移転するという取決めは法人税では売買として扱われます。それなら初めから、社長から時価で買って、減価償却費で費用化(損金計上)したらいけないのでしょうか?会社のためにしか使っていないのならそれが一番正常な気が。
この場合、注意すべきなのは、商法上会社と役員の取引(利益相反取引)に該当するので取締役会の決議が必要です。また税務上は売買価格に注意する必要があります。
(少々複雑ですが、簡単に言うと、時価より低すぎるとその差額は、受贈益として益金課税されますし、時価より高すぎるとその差額は役員賞与とみなされ、損金不算入で税法上経費に認められません。)
いずれにせよ適正な価格でやっていれば問題は起きないと思います。
≪参考までに≫
問題は、不当に高額で会社が買い入れ、代取に所得が発生したとみなされることです。よって、年式・車種等により実勢相場を確認し、実勢相場で会社が買い取れば、税金上の問題は発生しません。
会計上は売買の方がいいでしょう。借入とすると、当該車種のリース料の実勢相場を確認する必要があり、サンプル検索が大変だからです。
なるほど。単純に社用に使っているので、金額は買った金額で請求してもらうようにしたいと思います。ありがとうございます。
なるほど!ありがとうございます!