http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
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「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)第三、三(三)では、
雇用管理に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。その業務に係る職を退いた後も同様とすること。
とされています。ですからそのような情報は他社に流れるルールもなければ、流す必要もありません。流れていれば、法的に問題があります。
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/
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通常、退職理由は個人情報に分類されますので、照会されたとしても教えることはありません。
※このへんの意識が低い会社や担当だったり、また前の会社と今度の会社が非常に親密だとかいう場合、は、このタテマエは通用しないかも、です。
あるいは、あなたが有名人であった場合もこの限りではありません。
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1社目から直接には伝えられません。しかし、次のようなケースがあります。同じ工業団地内の工場に転職すると、風評として伝わるケースがあります。
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