http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.htm
> 利子所得は、原則として、支払いを受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の 税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm
> 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。
確定申告は不要ですし出来ないです。定期預金が日本の金融機関ですと必ず源泉徴収しています。それで税金に関しては完結していますので、確定申告する必要はありません。では、どうして損益通算に上がっているかといいますと、有り得ないことですけど何らかの手違いで源泉徴収する事を忘れた金融機関があったり、次のURLのような事例に備えたと考えられます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041102mk11.htm
> 源泉分離課税は、源泉徴収(所得税の天引き)だけで税務上の手続きがすべて終了することをいいます。したがって、源泉分離課税になる利子所得について、確定申告することはできませんし、源泉税を取り戻す方法も存在しません。
> たとえば、国外に所在する金融機関は日本の法律の施行地でないため、預貯金の利子から日本の税金が源泉徴収されることはありません。
> そのため、これらの利子所得は源泉分離課税ではなく総合課税の利子所得になり、所定の要件を満たす場合には確定申告しなければならないことになっています。
かなり特殊な事例です。質問者さんが日本の金融機関で定期預金の利子がついた時は、確定申告書に利子所得を記入する必要はありませんし出来ないことになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm
所得はこの10種類に分類されます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.htm
他の所得との損益通産はされません。
回答ありがとうございます。
できないということでしょうか?
http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm
所得はこの10種類に分類されます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.htm
他の所得との損益通産はされません。
操作が重いですね。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.htm
> 利子所得は、原則として、支払いを受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の 税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm
> 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。
確定申告は不要ですし出来ないです。定期預金が日本の金融機関ですと必ず源泉徴収しています。それで税金に関しては完結していますので、確定申告する必要はありません。では、どうして損益通算に上がっているかといいますと、有り得ないことですけど何らかの手違いで源泉徴収する事を忘れた金融機関があったり、次のURLのような事例に備えたと考えられます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041102mk11.htm
> 源泉分離課税は、源泉徴収(所得税の天引き)だけで税務上の手続きがすべて終了することをいいます。したがって、源泉分離課税になる利子所得について、確定申告することはできませんし、源泉税を取り戻す方法も存在しません。
> たとえば、国外に所在する金融機関は日本の法律の施行地でないため、預貯金の利子から日本の税金が源泉徴収されることはありません。
> そのため、これらの利子所得は源泉分離課税ではなく総合課税の利子所得になり、所定の要件を満たす場合には確定申告しなければならないことになっています。
かなり特殊な事例です。質問者さんが日本の金融機関で定期預金の利子がついた時は、確定申告書に利子所得を記入する必要はありませんし出来ないことになります。
完璧なお答えありがとうございました。
いつも感謝です。
完璧なお答えありがとうございました。
いつも感謝です。