確定申告で、事業(飲食店経営)の赤字と定期預金の利子の収入は相殺できますか。

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  • 終了:2006/03/14 12:07:01
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ベストアンサー

id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント100pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.htm

> 利子所得は、原則として、支払いを受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の 税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm

> 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。

確定申告は不要ですし出来ないです。定期預金が日本の金融機関ですと必ず源泉徴収しています。それで税金に関しては完結していますので、確定申告する必要はありません。では、どうして損益通算に上がっているかといいますと、有り得ないことですけど何らかの手違いで源泉徴収する事を忘れた金融機関があったり、次のURLのような事例に備えたと考えられます。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041102mk11.htm

> 源泉分離課税は、源泉徴収(所得税の天引き)だけで税務上の手続きがすべて終了することをいいます。したがって、源泉分離課税になる利子所得について、確定申告することはできませんし、源泉税を取り戻す方法も存在しません。

> たとえば、国外に所在する金融機関は日本の法律の施行地でないため、預貯金の利子から日本の税金が源泉徴収されることはありません。

> そのため、これらの利子所得は源泉分離課税ではなく総合課税の利子所得になり、所定の要件を満たす場合には確定申告しなければならないことになっています。

かなり特殊な事例です。質問者さんが日本の金融機関で定期預金の利子がついた時は、確定申告書に利子所得を記入する必要はありませんし出来ないことになります。

id:perule

完璧なお答えありがとうございました。

いつも感謝です。

2006/03/14 06:08:42

その他の回答3件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm

所得はこの10種類に分類されます。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.htm

他の所得との損益通産はされません。

id:perule

回答ありがとうございます。

できないということでしょうか?

2006/03/13 21:18:43
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント1pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm

所得はこの10種類に分類されます。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.htm

他の所得との損益通産はされません。

id:perule

操作が重いですね。

2006/03/13 21:28:09
id:onihsan No.3

回答回数795ベストアンサー獲得回数17

ポイント20pt

http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss13.htm

損益通算(相殺)できます。

id:perule

ありがとうございます。

大変参考になりました。

2006/03/13 21:26:17
id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント100pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.htm

> 利子所得は、原則として、支払いを受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の 税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm

> 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。

確定申告は不要ですし出来ないです。定期預金が日本の金融機関ですと必ず源泉徴収しています。それで税金に関しては完結していますので、確定申告する必要はありません。では、どうして損益通算に上がっているかといいますと、有り得ないことですけど何らかの手違いで源泉徴収する事を忘れた金融機関があったり、次のURLのような事例に備えたと考えられます。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041102mk11.htm

> 源泉分離課税は、源泉徴収(所得税の天引き)だけで税務上の手続きがすべて終了することをいいます。したがって、源泉分離課税になる利子所得について、確定申告することはできませんし、源泉税を取り戻す方法も存在しません。

> たとえば、国外に所在する金融機関は日本の法律の施行地でないため、預貯金の利子から日本の税金が源泉徴収されることはありません。

> そのため、これらの利子所得は源泉分離課税ではなく総合課税の利子所得になり、所定の要件を満たす場合には確定申告しなければならないことになっています。

かなり特殊な事例です。質問者さんが日本の金融機関で定期預金の利子がついた時は、確定申告書に利子所得を記入する必要はありませんし出来ないことになります。

id:perule

完璧なお答えありがとうございました。

いつも感謝です。

2006/03/14 06:08:42

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