ちなみに、出版社によっては、最初に、問い合わせが会った場合にどこからどこまで教えるかを著者に確認したリストを作り、教えた場合には連絡があります。たとえば、住所・電話番号まではOK、など。このような出版社は少ないのですが……。
#a3で回答した者です。私の回答に対するコメントと#a4の回答に対するコメントに対する回答と、若干の補足をします。
>3.雑誌懸賞等で個人情報は多数扱っているはずです。
応募葉書を束ねた状態で、所有していてもカウントはされません。
$B8D?M>pJs$NJ]8n$K4X$9$kK!N'(B
法2条2項
>この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
例えば、応募者の一覧表をWordなり、Excelで作成されている必要があります。
従業員、ライター、定期購読者など全ての合計が5,000を超えていればOKです。書店の店長や名刺も一覧になった時点でカウント対象です。
>4.子会社等ではありません。
私の説明不足でした。
出版社が事前にこういった場合、こういったところに教えることがあります。と、事前に通知していれば個別の個人情報を教えても問題にならないということです。
今回の状況であれば、
「弊社からの出版物を刊行するために、社内の記者及び作家などに伝えることがあります」
といった記述が個人情報ガイドラインなどに記載されていれば違反とは言えません。
>ライターAの口座情報を知った出版社Bが、同じB社で出版されるライターCの記事で必要だということで、ライターAの許可なく(あるいはライターCに教えるということを通知することなく)口座情報をCに教えた。この場合、同じ出版社ということで慣例的には教える確率が高くなると思いますが、やはりまったく同様に考えてよいでしょうか。
その通りです。
私は出版業界には精通していませんが、出版業界で慣例的に行われていても、法が制定される以前のことであって、現在は違法とされると考えます。
新しく作家となった個人がそのような慣例があると知っているとは思えないと裁判所は判断するでしょう。
最後にこの場合、ライターCも法17条
>個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
に違反していると考えられます。
http://q.hatena.ne.jp/1142578002dami-
最近、就職先で個人情報に関する研修がありました。
その時に教えてもらったのは・・・個人情報を集める時には『何に使うのか』という目的を明確に知らせなければならない。
そして、その個人情報は基本的にその目的以外では使ってはならない。
もし、他の事に使うのであればそのつど、本人から了承を得なければならない。
だったと思います。
しかし、これはモラル(JIS)の話であって、個人情報保護法の話ではありません。
ちなみに・・・個人情報保護法では、通知さえすれば本人の許可など必要としていないようです・・・。
前者の出版社は明らかにモラルに反しているけど、違法なことはしていない・・・と思います。
出版社からは、口座名義を教える、または教えたという通知はありませんでした。
個人情報保護法云々より、他人の口座番号を教えるというのは倫理的におかしいかと思いますよ。
かなり非常識です。
そして、個人情報保護法で規制される個人情報です。
また、訴訟を起こされたら勝てる見込みはないと思いますので、無断で教えるのはやめておきましょうね。
私の情報が他人に教えられてしまったのです。
口座も立派な個人情報ですが、個人情報保護法上問題となる場合とならない場合両方あると言えます。
>ライターです。
こういったご職業の場合、ペンネームで原稿を発表されることがありますが、その場合本名あるいは個人事務所の名義で口座を開設されているとの前提でお話をさせていただきます。
$B8D?M>pJs$NJ]8n$K4X$9$kK!N'(B
以下の場合、個人口座であっても問題とはなりません。
①伝えた相手が収集の目的に合致し、目的が事前に通知されていた場合
銀行に振り込みを依頼する場合なら問題にはならないでしょう。
ただし、ライターと直接取引のない取引業者に相殺で振り込ませるたまにとなると、グレーゾーンとしか言いようがありません(判例がないので)。私はアウトと考えていますが、業界の商慣習で当然ということもあり得ますので。
②法16条3項の各号による場合
例えば、お書きになった記事により名誉毀損で訴えられ、敗訴してしまった。差し押さえのために口座を押さえるためにというのは許されると考えます。
③出版社が個人情報保護法上取り扱い事業者ではない場合
これは完全なグレーです。個人情報の総件数が5000件に満たない場合は現在は法の対象外とされています。
④あらかじめ共同利用することが伝えられていた場合
子会社やグループ会社間で共同利用すると伝えられていた場合、文句は言えません。
判断の別れるところは個人事務所名義の口座を教えた場合です。個人事務所であれば私はアウトとは考えていますが。
それ以外で教える場合には事前に了解を得ること、分かるようにすることであって、教えてしまったことを通知することではありません。よって例えに挙げられた出版社もある意味で違法です。
つまり、第三者に教えてしまってから、本人に通知されてもこまるという考えです。
1.事前に通知されていません。
2.裁判の被告になっていません。
3.雑誌懸賞等で個人情報は多数扱っているはずです。
4.子会社等ではありません。
個人事業の名義の口座名を、事前に了承を得ることなく、事後に通知することもなく、他人に勝手に教えたという状況です。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用
目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
→口座番号の通知は、一般的には原稿料の振り込み指定口座として、作家が通知したものであり、情報受取側である事業者は、原稿料の支払以外には、当該口座情報の使用は許諾されないと解されるべきであり、特段出版社から口座番号の公表をすることが事前にない場合は、個人情報保護法第16条違反行為であり、処罰の申し入れを主務大臣にする必要があります。
出版社側に問題があるということはわかりました。
では、ライターAの口座情報を知った出版社Bが、同じB社で出版されるライターCの記事で必要だということで、ライターAの許可なく(あるいはライターCに教えるということを通知することなく)口座情報をCに教えた。この場合、同じ出版社ということで慣例的には教える確率が高くなると思いますが、やはりまったく同様に考えてよいでしょうか。
#a3で回答した者です。私の回答に対するコメントと#a4の回答に対するコメントに対する回答と、若干の補足をします。
>3.雑誌懸賞等で個人情報は多数扱っているはずです。
応募葉書を束ねた状態で、所有していてもカウントはされません。
$B8D?M>pJs$NJ]8n$K4X$9$kK!N'(B
法2条2項
>この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
例えば、応募者の一覧表をWordなり、Excelで作成されている必要があります。
従業員、ライター、定期購読者など全ての合計が5,000を超えていればOKです。書店の店長や名刺も一覧になった時点でカウント対象です。
>4.子会社等ではありません。
私の説明不足でした。
出版社が事前にこういった場合、こういったところに教えることがあります。と、事前に通知していれば個別の個人情報を教えても問題にならないということです。
今回の状況であれば、
「弊社からの出版物を刊行するために、社内の記者及び作家などに伝えることがあります」
といった記述が個人情報ガイドラインなどに記載されていれば違反とは言えません。
>ライターAの口座情報を知った出版社Bが、同じB社で出版されるライターCの記事で必要だということで、ライターAの許可なく(あるいはライターCに教えるということを通知することなく)口座情報をCに教えた。この場合、同じ出版社ということで慣例的には教える確率が高くなると思いますが、やはりまったく同様に考えてよいでしょうか。
その通りです。
私は出版業界には精通していませんが、出版業界で慣例的に行われていても、法が制定される以前のことであって、現在は違法とされると考えます。
新しく作家となった個人がそのような慣例があると知っているとは思えないと裁判所は判断するでしょう。
最後にこの場合、ライターCも法17条
>個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
に違反していると考えられます。
よくわかりました。
いろいろ対応を検討してみたいと思います。
よくわかりました。
いろいろ対応を検討してみたいと思います。