http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s9
国税通則法に規定されています。第2項以下は省略しました。
(国税の課税標準の端数計算等)
第118条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(国税の確定金額の端数計算等)
第119条 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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