仮に許可が必要な場合は、具体的にはどうすればいいでしょう。
許可は必要です。
http://www.cric.or.jp/link/link.html
どの程度の金額が必要か、いつまでに、どこに支払えば良いのかは、それぞれ該当する機関に直接尋ねて下さい。
また、そのイベントを録音する場合は、正しい著作権処理により、ご質問者様たちご自身に新たな権利が発生します。その権利の処理に関してもあわせてお尋ね下さい。
私の実体験上からも、どんなに小さなイベントであっても権利処理はきっちりとされることを強くおすすめします。
ストレートに言うと本当は著作権者(作家)の許可は必要です。
しかしながら無料の小さなイベントまでは管理が回りませんから、
相当悪質なものでない限りは無許可で行われているのが現状だと思います。
そのあたりをきちんとした上でイベントを行いたい場合は、詩や小説ならば
版元(出版社)に問い合わせるのが普通です。(できれば最初の連絡は手紙で)
その際に「どのような規模のどんなイベントでいつ行う」かをハッキリさせておくことが第一印象としては重要だと思います。
<注:作家によっては“全く許可をしない”方針の方もいらっしゃると
云われていますので、その辺りは慎重に考えた方が良いと思われます。>
駄目といわれる気がしてます。。。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#038
これは、有料イベントか無料イベントかによって異なります。
著作権法第38条では、
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
と定めていて、
との条件であれば、公表された著作物の朗読などは
著作者の許諾が無くても認められます。
実際、そうでなければ、地域のお母さん達が子供を集めて
公民館で絵本の読み聞かせをする、
なんていうのも不可能になってしまいますものね。
著作権法は、法律の目的のそもそもが文化の発展に寄与することですから、
一定限度内においては、公表された著作物の比較的自由な利用を
認めているわけです。
ただし、営利目的のイベントであったり、
観客から料金を徴収したり、
出演者にギャラが支払われたりするイベントでは、
これは著作物による利益が生ずるわけですから、
この場合は著作者の財産である著作権を無視してはなりません。
利用の許諾は、
http://www.cric.or.jp/link/link.html
に著作権管理を委託している作家の場合はそちらに、
そうでない場合は、作家本人から直接得る必要があります。
ありがとうございます。
http://blogcopyrightguide.seesaa.net/article/2966950.html
http://onzoko.radilog.net/category/2134.html
http://kotonari.michikusa.jp/rule.html
営利目的で著作権のある作品を無許可で朗読することは口述権の侵害になります。
許可の取り方は個々の著作者によって異なりますので、作者あるいは出版社に直接問い合わせる必要があります。
なお、完全非営利(無料、無報酬)であれば問題はありません。チャリティーイベントは非営利とは認められません。また、営利目的で結果的に収益が上がらなかった場合も非営利とは認められません。
ありがとうございます。
ネット配信もしたいんですが、さらに複雑ですね。
ありがとうございます。