著作権のある詩や小説を朗読するイベントを開催する場合、著作権者(作家?)の許可はいるのでしょうか。


仮に許可が必要な場合は、具体的にはどうすればいいでしょう。

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  • 終了:2006/03/29 02:14:23
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回答4件)

id:Guadagnini No.1

回答回数128ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

許可は必要です。

http://www.cric.or.jp/link/link.html

どの程度の金額が必要か、いつまでに、どこに支払えば良いのかは、それぞれ該当する機関に直接尋ねて下さい。

また、そのイベントを録音する場合は、正しい著作権処理により、ご質問者様たちご自身に新たな権利が発生します。その権利の処理に関してもあわせてお尋ね下さい。


私の実体験上からも、どんなに小さなイベントであっても権利処理はきっちりとされることを強くおすすめします。

id:nishik

ネット配信もしたいんですが、さらに複雑ですね。

ありがとうございます。

2006/03/29 02:10:27
id:ryo_zin No.2

回答回数253ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

http://cozylaw.com/copy.html

ストレートに言うと本当は著作権者(作家)の許可は必要です。

しかしながら無料の小さなイベントまでは管理が回りませんから、

相当悪質なものでない限りは無許可で行われているのが現状だと思います。


そのあたりをきちんとした上でイベントを行いたい場合は、詩や小説ならば

版元(出版社)に問い合わせるのが普通です。(できれば最初の連絡は手紙で)

その際に「どのような規模のどんなイベントでいつ行う」かをハッキリさせておくことが第一印象としては重要だと思います。

<注:作家によっては“全く許可をしない”方針の方もいらっしゃると

 云われていますので、その辺りは慎重に考えた方が良いと思われます。>

id:nishik

駄目といわれる気がしてます。。。

2006/03/29 02:11:41
id:TomCat No.3

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント30pt

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#038

これは、有料イベントか無料イベントかによって異なります。

著作権法第38条では、

 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

と定めていて、

  • 営利を目的としたものでない
  • 聴衆や観衆から上演に関する一切の料金を徴収しない
  • 実演家や口述者に報酬を支払わない

との条件であれば、公表された著作物の朗読などは

著作者の許諾が無くても認められます。

 

実際、そうでなければ、地域のお母さん達が子供を集めて

公民館で絵本の読み聞かせをする、

なんていうのも不可能になってしまいますものね。

 

著作権法は、法律の目的のそもそもが文化の発展に寄与することですから、

一定限度内においては、公表された著作物の比較的自由な利用を

認めているわけです。

 

ただし、営利目的のイベントであったり、

観客から料金を徴収したり、

出演者にギャラが支払われたりするイベントでは、

これは著作物による利益が生ずるわけですから、

この場合は著作者の財産である著作権を無視してはなりません。

 

利用の許諾は、

http://www.cric.or.jp/link/link.html

  • 社団法人日本文藝家協会
  • 協同組合日本脚本家連盟
  • 協同組合日本シナリオ作家協会

に著作権管理を委託している作家の場合はそちらに、

そうでない場合は、作家本人から直接得る必要があります。

id:nishik

ありがとうございます。

2006/03/29 02:12:36
id:elixir No.4

回答回数429ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

http://blogcopyrightguide.seesaa.net/article/2966950.html

http://onzoko.radilog.net/category/2134.html

http://kotonari.michikusa.jp/rule.html

営利目的で著作権のある作品を無許可で朗読することは口述権の侵害になります。

許可の取り方は個々の著作者によって異なりますので、作者あるいは出版社に直接問い合わせる必要があります。

なお、完全非営利(無料、無報酬)であれば問題はありません。チャリティーイベントは非営利とは認められません。また、営利目的で結果的に収益が上がらなかった場合も非営利とは認められません。

id:nishik

ありがとうございます。

2006/03/29 02:13:33
  • id:Guadagnini
    非常に重要な2点につき、以下補足します。
    <BR>
    1.読み聞かせと著作権について
    図書館等における読み聞かせは、著作権におけるグレイゾーンとして扱われています。現在、児童書に関する諸団体が現実的な著作権処理の方法についての検討が進んでいるところで、遠くない将来、何がしかの権利処理が必要になります。このご質問とご回答を閲覧された方が「読み聞かせに著作権は関係ないんだ」と誤解されるとまずいので、あえてコメントとして残すことに致しました。
    <BR>
    2.非営利行為とネット配信について
    非営利行為である「朗読」のネット配信については、一次著作権者である書籍の著作者の、さらなる許諾が要ります。ネット配信についてはどのような行為も非営利行為と認められないと考えたほうが確実です。許諾を得る際にはあわせて可否を確かめておかれることをおすすめします。
  • id:TomCat
    1.絵本の読み聞かせについての件は、「児童書に関する諸団体」が関われるのはあくまで出版権など関する部分です。書籍を紙芝居のように利用する場合を別にすれば読み聞かせや朗読などに関わるのは口述権であって、著作権の譲渡がなされていない限り、これは作家などが保有する権利ですから、むしろ仮に出版社から何らかの許諾を得たとしても、著作権管理が出版社に委任されていない限り、それは書籍の利用に関する許諾を得たのみであって、口述権の許諾までを得たものと考えてはならないことになります。しかし口述については、著作権法第38条の定める非営利無報酬の条件下に限って、著作権者の許諾を得ずに行えることになっています。

    2.についてもちょっと補足しておきましょう。ネット配信については公衆送信権に関わる問題であり、著作権法第38条が認めるのは上演、演奏、上映、口述のみですから、この場合は非営利であっても必ず著作権者の許諾を得なければなりません。

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