イーホームズが架空増資で逮捕されましたが。
1.そもそも、会社設立時の資本金を引き出すことは
違法行為なのですか?
2.資本引き出し行為が違法、ということなら、
簡単に引き出せるような今の制度(民間銀行への資本金払込)が
オカシイのでは?
例えば国債とか日銀小切手とかを法務局に持ち込んで、会社存続中は
法務局金庫内に保管する、というように制度を変えるべきでは?
3.実はイーホームズの行為は「氷山の一角」であり、
非上場の中小企業では、資本金の引き出しなどは「日常茶飯事」ではないでしょうか?
中小企業の会計・経理に詳しい方(もしくは会社設立登記に詳しい方)の
解説をお待ちしています。
4.中小企業といえば、株式会社は決算広告を官報や日刊紙に行うことを
義務付けられていますが、99%の中小企業は守っていません。
本当に法律(商法)が遵守されると、官報が今の数百倍の頁数になり、
ナンセンスです。
このような現実無視の法律についてもフリートークお願いです。
会計士の受験予備校で習った知識を元にお答えします。実務的な知識じゃないので、この質問に沿った回答にならないかもしれませんが。
http://98600667.at.webry.info/200411/article_11.html
真ん中辺りに「見せ金」の定義と判別基準が載っています。
要するに、lucky_surfさんの回答されたとおり、事業活動に使われたかどうかが重要なんです。
あと、「見せ金」の特徴として、一つ一つの行為は合法的ということがあげられます。
今回の事件では、
1.社長が監査役に2400万を借りる
2.社長が会社の口座に2400万を払込んで、会社が増資
3.増資した2400万を会社が引き出して造園会社に貸付
4.造園会社が社長に2400万を貸付(または贈与)
5.社長が2400万を監査役に返済
というステップを踏んだようですが、ひとつひとつのステップは合法的(のはず)です。
でも、全体としてみると、増資したはずの2400万円が、全く会社の事業活動に使われる事なく、短期間で監査役の懐に戻っています。
つまり、会社の資産規模や事業規模を表す資本金額を、登記上、実際より大きく見せる行為になってしまうわけですね。嘘の登記は違法行為です。
見せ金の実例・判例は他にもあるはずなので、「見せ金」で検索してみてください。
会計士でなく素人ですが、知っている範囲の事を書いて見ます。
資本金は自由に引き出せてかまわないのです。
但し、資本金は引き出して会社の事業活動に使われる事に限定されます。例えば、車を購入したり、パソコンを買ったりする設備投資、従業員の給料や交通費です。
今回つかまったのは、資本金としてお金を入れたのに、そのお金を引き出して、全く会社の経営活動と違う事に回ってしまった事です。おそらく、お金を借りて増資に使って、会社から造園会社とかに迂回して返済したのでしょう。つまり、資本金は見せ金であり実際にはその会社の資本としては存在しないという事で、株式会社の力の尺度の一つである資本金が正しく表現されていないという事になります。
もっとも、資本金が1億円でも2億円でも、お金がなくなっちゃている会社や、資本金が100万円でも大成功していて会社に数億円自由になるお金がある会社もあるので、本当に一つの尺度に過ぎません。
尚、この行為はかなり一般的に行われている行為ですが、私の知っている限りこの罪状で捕まる場合には、資本金の大きさが国からもらえれる補助金や援助金の類の基準となっている場合や、国からもらる免許や許認可のケースの場合にこの2年間で数件捕まっているようです。
今回のイーホームズの場合には、増資して国が認定する検査機関の資格をアップしたという事になり、やはり資本金の正確さが、許認可とからんでいるケースです。
尚、国等の仕事と関係が無いとしても、上場を目指したりする場合には、見せ金の増資は完全にアウトで、見せ金で会社設立した場合には上場は絶対にできないし、その後第三者から出資を仰ぐ事もできないのでやめた方がいいと思います。
役に立たないかもしれませんが以上でございます。