単なる興味ですので、身上を気にしてのアドバイスは要りません。
例えば、
コカコーラ社の社員が、営業秘密であるコカコーラの製法を、
winnyのウィルスを通じて流出させたとします。
その営業秘密を利用して、スーパーコーラを作って売ることは、
不正競争防止法やら何やらの違法行為に当たりますか?
条文や判例を基に解説していただけると幸いです。
法律には詳しくありませんのでポイントは不要です。
コピー商品を作ることは情報の流出とは関係なく、
コーラの製造法に特許があれば、立派な特許法違反だと思います。
ただコーラの歴史は古いので、すでに権利が消失していれば、
商標、意匠を侵していなければOKかも。
http:www.nipponkensaku.com/
※ダミーURL
単なる不正競争防止法よりは特許関連に引っ掛かるだろうと思います。
営業秘密(?企業秘密ですよね)であるような製法なら、普通は特許取得してあるもんです。
であれば、勝手にその製法をまねる事自体違法となります。
さて、完全に秘密にするために特許さえ取らない場合があります。
流出させた社員についてはどうでもいいようなので、
情報を入手した側ですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
条文をよく読まねば
まず、入手方法が問題の一つになります。
2条の4において、不正な手段で情報を入手するだけでこの法律に引っかかる事になります。
誰が?winnyのウイルスを仕込んだか、という点が争点になりますね。
行為者は当然引っ掛かりますが、偶然、その情報を入手した場合はここではOKになるようです。
しかし、次の5と6項が引っ掛かってきます。
不正行為があった事を知っているか、もしくは重大な過失により知り得なかった場合はアウトです。
ここが微妙ですね。
重大な過失により(不正を)知らないで情報を利用した場合はアウトですが、どこから重大なのかは裁判官次第という事です。
入手経路が本人に充分隠されており、通常の判断では不正に流出したものだという事が分からないような場合はセーフになるようです。
でも、コカコーラという有名な製品の秘密の製法であれば、これが普通に流通すると考える方がどうかしており、そういう情報をたまたま入手できても、順当に考えれば不正な方法であろうと推測できるでしょうから、たぶん、アウトです。
そろそろ疲れてきました。
一般的に、こういうのはまずいだろうと常識的に判断できる事は、ほとんどそれを禁止する法律があるもんです。
単に、罰則が弱いとか、運用がうまく行っていないために、たまたま罰せられないという事はありますが、違法行為である事に違いはありません。
で、この件でも、他社の秘密を盗む訳ですから、まずいでしょう。
いくつかの法が関連し、判例が大きな参考にはなりますが、最終的に違法と判断するのは裁判官です。
ここで、確実にこう、とは言い切れません。
winnyウィルスで流出した場合は、不正とみなされるのが一般的なんですね!
僕は、
従業員の過失によりネット上に不特定多数に向けてアップロードされた営業秘密は既に公知とみなされて、
その公知情報を取得して利用するのはOKなのかと思っていました。不正か、なるほどー。
1.本件については、論点が二つあります。第1はスーパーコーラと言う、現行使用されている商標と極めて類似した商標を使用する行為であり、もう一点は営業機密を不正取得し当該機密を利用するということとなります。
2.先ず第1の類似商標使用については、不正競争防止法第2条1に抵触する行為であり、明白に違法行為となります。
3.次に不正取得した営業機密情報の使用ですが、不正競争防止法第2条4で、使用の有無に関わらず、営業上の機密情報を不正取得すること自体が違法行為となるため、違法と認定されます。
ああ、質問の流れから、前者は流しておいて下さいよ。そこが争点じゃないのは質問的に明らかじゃないですかー。
winnyウィルスでばらまくことは、従業員の過失とはならないんでしょうか?
過失で、不特定多数にばらまいた、と。
やっぱそうはならなくて、不正なのかなあ。
一点だけ。
たしかに従業員が不注意で、顧客の個人情報などをWinnyで流出させても、
刑法上これを罰することはできません。社内処罰があるかないかでしょう。
でも、その会社にとって社内秘とされている文書を流失させた場合は、
過失であっても、莫大な民事上の損害賠償を請求されると思います。
理由はどうあれ、実際に損害を与えてしまっているわけですから。
刑法上も、会社の文書であれば、過失なんとかで責任を問えるのでは
ないでしょうか。
刑罰がないのは、あくまで顧客の個人情報の場合です。
従業員に対してはそんな感じだろうなあ。
それを手に入れた人は、どうなんだろう?
過失で公知にしてしまった、
となるのか、
それとも、不正行為で公知になった、となるのか。
そもそも、不正行為とは言え、公知になってしまった営業秘密は、
いつまでも、不正競争の名の元に保護されるんですかね??
その辺も含めて、法律に詳しい人の意見を伺いたいです。
無理かな?
敢えてコカコーラに限定します。
先ず、企業秘密に相当するかとなれば、同社が製法の露見を怖れて特許を申請していないという現実を鑑みて企業秘密に相当されると考えます。企業秘密に相当すると判断されるには色々な要件が必要ですが、企業として守りたい秘密であることで成立するものとします。ここは後で解説します。
その中で、社員が製法を過失によりネット上にばらまいてしまった。それを偶然見た人間がこれなら自分でも製造可能だと考えて製造し続けた場合どうなるかという質問の主旨と考えます。
裁判になれば、以下の点で争われると推測されます。
その製法が企業秘密に相当するか?
ここではどのように管理していたかが争われます。その社員が製造法にアクセスを許可されていない社員であった場合は特にです。つまり、秘密としていても鍵の掛からないロッカーにしまっていた、普段からロッカーに施錠されていなかった場合は認められません。
先程は認められるとしましたから、次の争点に移ります。
実際流出した製法を取得したのですから「二次的取得」が認められた場合、
流出した情報に対して、取得時に悪意があったのか、なかったのかで争われます。例えば、コカコーラのCMソングをダウンロードしようとしたら製造方法を知ってしまった若者がということであれば善意の取得が認められる可能性がありますが、清涼飲料水メーカーの職員であればまず悪意と見なされるでしょう。
その次に、開示を請求した行為に相当するかが争われます。悪意があったのかどうか例えば定期的に流出の可能性に賭けて検索していたとなればアウトですが、ここだけはグレーです。
最後にコカコーラの製法と知った上で実際に製造をした、つまりその企業秘密を使用したわけですから、不正競争防止法でアウトです。
繰り返しになりますが、不正競争防止法で争われた場合、①企業秘密かどうか?②取得方法に違法性があるかどうか?③その企業秘密を使ったかどうか④従業員に対してそのような行為を行わないよう管理していたかが争われます。④に対しては触れませんでしたが、Winnyに流出したとはいえ、その製法で作った清涼飲料水に対して味覚検査をしてコカコーラの製法にほぼ間違いないと判断したのならその時点で悪意があったとみられるのではないでしょうか?
そこで更なる疑問は、
その情報がもう流出しまくって、誰もが知るような情報
(特に得ようとしなくても、はてなだろうと、どこだろうと、至るところに書いてあるような著名な情報といえるまでに)
になってしまった場合、それでもいつまでもその元営業秘密は他者は利用できないのでしょうか?
例えば、
そうだとすると、
本当の営業秘密は、営業秘密として管理し続けないと営業秘密に値しなくなっちゃいますが、
過失で流出された場合、管理の義務は必要なくなっちゃいますよね?
それとも出回り過ぎると、ある時点で、「元」営業秘密とはみなされなくなる?
うーん、法律系じゃない僕にはよく分からない……
(それにこの流出社会だと、そんな状況も実際にあり得そうで…)
#a5で回答した者です。私宛コメントに対して回答いたします。
秘密でなくなった場合ですが、不正競争防止の対象外となってしまい、当然他社はその製法でコカコーラのコピー商品を作ることは可能です。
ただし、コカコーラに策がないわけではありません。
まずコカコーラがとる策として、誰もが知る情報にしないための手を打つであろうと言うことです。つまり、流出ファイルに対してアクセスした人間の追求と個々に削除要求を繰り返す。で、応じない相手には高額な訴訟を起こす。といった手に出るでしょう。もちろん、最初の内はコカコーラが勝ってまず、まともな企業はその情報に手を出さなくなります。
次に流出時点での製造法を陳腐化するという手があります。例えば、砂糖の質を変えてみる、他の成分を混ぜてみる。で、より消費者の好みにあった製品を開発する。ビールがそうですよね。色々なことを試して、キリンとアサヒが久々に逆転してしまった。
少なくともこの2つはやってきます。
確か「頭の体操」の中にこういう問題がありました。産業スパイを使って別の食品会社Aの大ヒット商品Bの製法を盗み出して、コピー商品Cを作り出した。初めの頃はそこそこ売れたがしばらくしたら、Cの売れ行きが止まりBがまた売れ出した。何故か?というものです。答えはAが消費者のニーズに応えて微妙にBの味を変えたからです。
想定しているのは、
模倣ではなく、あくまで営業秘密を使用して、
全く別の新規品を作ったという場合です。