印紙税についてお伺いします。

税理士と顧問契約を結ぶ場合、その契約書は、第2号文書に該当するのでしょうか?それとも、第7号文書に該当するのでしょうか?
税理士は営業者に該当しないから2号文書なのか?それとも、「継続的取引」となって7号文書なのか?
それによって、印紙代が200円と4000円と結構異なってくるので、もしご存知の方は教えていただけないでしょうか?

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  • 終了:2006/05/16 15:40:03
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回答2件)

id:ure01 No.1

回答回数24ベストアンサー獲得回数1

ポイント35pt

国税庁より、以下のような通達が出ています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01...

(税理士委嘱契約書)

17   税理士委嘱契約書は、委任に関する契約書に該当するから課税文書に当たらないのであるが、税務書類等の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15改正)

税務書類を作成することを目的とするなら、2号文書として契約されるのが正しいかと思います。

id:kkk-kkk

おぉぉ!ものすごく助かりました!ありがとうございます。

2006/05/09 16:12:03
id:love-and-peace No.2

回答回数239ベストアンサー獲得回数2

ポイント35pt

基本となるのは印紙税法基本通達でしょうね。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/mokuji....

・・・・といってもこれを読むのは大変なのでポイントだけ・・・・・

まず、税理士との契約が委任か請負かについては上記通達には明確には書いていないので、1番の回答者の指摘どおり、「書類を作成し納品する」という観点から請負つまり2号文書に該当するということで間違いないと思います。

ですが話はここで終わりません、質問者は7号文書か2号文書かを問うているわけですが、7号文書に該当する要件は、契約書の内容によるのです。

上記通達の別表第1 第5号-8号文書の第7号のところを見ると、

「5  令第26条第1号に規定する「目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの」とは、これらのすべてを定めるもののみをいうのではなく、これらのうちの1又は2以上を定めるものをいう。 」と定義されています。また詳細は省略しますが3ヶ月以上の契約文書が対象となることも1、2項で定めています。

質問者は契約の詳細を明らかにしていませんので、契約書が上記規定に該当するか、すなわち7号文書に該当するかどうかは、判断できません。どうかご自身で判断してください。

さて、もし2号文書と7号文書の両方に該当する場合どのように取り扱うかについては、貼付する印紙は印紙税の高いほうを採用することになっています。(両者の合算ではありません)

ここまでは理論編で以下実務編ですが。

2号文書でも契約金額が明示されれば7号文書より高くなりかねません。ところで印紙税の面白いところは、契約行為そのものの課税ではなくて、文書に対する課税であるところです。2号と7号の場合でいえば双方が記名押印した「契約書」が課税対象であって、当事者の一方が相手に対して提出した書類(たとえば見積書)は課税対象ではないということです。このような性質から、「基本契約」を7号文書に該当するような内容は一切明示せず「別途協議して定める」などの表現でまとめると、2号文書の契約金額のない契約書つまり200円の印紙で収めることができます。もちろん「別途協議」の部分は「契約書」の形態をとらない形で何らかのエビデンスが必要になりますが。

このような処理を行えれば印紙は2号文書の200円ということになります。では、契約は骨抜きになるのかというとさにあらず、7号に該当する要件以外はどんなに精緻に記述してもかまわないので、守秘義務や、著作権、債務処理などがんがん記載しましょう。

低脂肪で筋肉質の契約書がつくれますよ。

id:kkk-kkk

おぉぉ!親切にありがとうございます!

2006/05/09 23:28:11

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