建設業許可を取得しなければならない場合とはどのような場合でしょうか。

建設土木業では一人親方が多くいる業界で、実際に建設業許可がなくても下請けをしている業者が多いと聞きます。
ご教示願います。
該当する法律(建設業法?)の条項までご教示ください。

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回答5件)

id:newmemo No.1

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http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM#s2.1

許可を必要としない建設工事は、建設業法第3条の但し書きに規定されていまして軽微な工事を請け負う場合に該当します。具体的な内容は政令に委ねられています。

(建設業の許可)

第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

1.建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

2.建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html

(法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)

第一条の二  法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。

http://www.ins-ss.com/tamaken/1.html

建設業許可を必要とする者~500万円未満の工事は建設業許可は不要?

http://www.pref.nagano.jp/doboku/kanri/kensetu/kyoka.htm

ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。

http://www.pref.shizuoka.jp/doboku/kensetsugyounohiroba/license/...

http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM#s2.1

(建設業の許可)

第3条

(中略)

2 前項の許可は、別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM#sh

縦書き表記では、この表の左側が上欄となり右側が下欄です。このような工事を請け負うには軽微な工事以外では許可が必要となります。

http://www.ins-ss.com/tamaken/3.html

こちらの方が分かり易いです。

id:HON2 No.2

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工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円以上の工事又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円以上の工事とする場合、建設業の許可が必要です。

建設業法第3条 http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM

建設業法施行令第1条の2 http://www.houko.com/00/02/S31/273.HTM

id:suneo7 No.3

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建設業許可は請負金額500万円以上の建設に関する請負について必要となります。したがって、500万円未満であれば、特に必要な免許などは必要ありません。(職種に関する免許は除いて)

一人親方であっても、500万円を超える請負をする場合は建設業許可が必要であると思います。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka01.htm

id:hd883 No.4

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公共事業を受けないのであれば必要ないと思いますが、大きな受注を直接受けるのであれば必要ですね。

東京都都市整備局HP

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu0...

id:Kids No.5

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http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu0...

(2)許可を必要とする者 ━ 法第3条 ━

 建設業を営もうとする者は(1)に述べたとおり、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事(表1参照)のみを請負う場合は、許可は必要ありません。

● 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)(表1)

◇建築一式工事以外の建設工事 :

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む。)


◇建築一式工事で右のいずれかに該当する工事:

(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む。)

(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150へーべー未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

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