会社紹介の記事を書いてやるから数万円よこせという類のものです。
申し込み書を書いてから気づいたのですが、その雑誌、第3種郵便物認可でもなければ、雑誌コードすら無いシロモノでした。発行部数3万部といってますが、それも怪しいものです。
調べなかった私が悪いのですが、こんなモノ雑誌と言えるのでしょうか?
できれば出稿(支払い)自体キャンセルしたいのですが、
何かいい知恵を頂きたく宜しくお願いします。
広告関係の仕事をしているものですが、
3万部もの発行部数を誇る媒体へ、
数万で記事体広告を載せられるケースはほとんどありません。
なので、3万部というのは真実とは程遠い数字だと思います。
申し込みの記入をした申込書に広告料金などの記載がなければ、
堂々とキャンセルできるのではないでしょうか?
もし、話が通じない相手なのであれば、
「二度と同じような過ちは起こさない!」ということで、
数万は授業料として涙を飲んではいかがでしょうか?
数万で済んでよかったのでは?
契約に至った経緯や契約の内容がわからないので判断が難しいですが、もし時間に少し猶予があるなら消費者センターに電話で相談するのが一番安くて専門的な対処法を得る方法だと思います。
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
目に余る誇大広告はやはり拒否され淘汰されていくべきだと思うので頑張ってください!
ありがとうございます。
残念ながら、法人なのでクーリングオフや消費者保護に関する法律は全部除外になってしまいます。
法人なので無理です。。。
業界紙等の広告料という名目でたかり・詐欺の場合もありますね。
消費者相談センターに相談してはどうですか?
説明と自分の認識に相違があるようであれば
クーリングオフが良いのではないでしょうか。
配達証明郵便で書面を出して見ましょう。
消費者相談センター
法人なのでクーリングオフはできません。
いずれにしろ、配達証明で書面は出してみようかと思います。
国民消費生活センターに電話問い合わせをするのがよいと思います。
ここはそういった消費トラブルに対応するための期間で、対応方法であったり、時に相手が悪質である場合などには間に入ってくれたりします。
下記のページに電話番号などものっていますのでどうぞ。
法人なので「消費者」じゃないんですよ。
質問文に「会社紹介」と書いてるんですけど。。。
まあ、そうですよね。
全くその通りです。
とりあえず「発行部数や流通が不明確なので契約自体不成立」とか何とか書いて、内容証明でも出してみようかと思います。