http://www.taxanswer.nta.go.jp/5201.htm
一寸内容が変わっていますが。
でっ、質問の内容ですが、質問者が当該企業の取締役等経営者であり、会社から借入を受けている利息支払分について、本来役員報酬と受取利息の両建てすべきを、入り払い共に計上しない、と言う趣旨でしょうか。
役員報酬は販売費一般管理費であり営業損益勘定であり、受取利息は営業外収益であり経常損益であることから、計上区分が相違すること、役員報酬を過小評価する行為として、税務上脱税行為と見なされる可能性が高いでしょう。
役員報酬を支払い、報酬額には所得税が課税され、税引き後の所得から支払利息を支払うものと定義されるためです。
ご回答ありがとうございます。
確定申告のときに役員給料から支払利息を差し引けないかと考えています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
個人事業主が事業継続上必要とされる所要運転資金を借入れた場合は、事業所得計上にあたり、営業外費用として損金計上が可能です。
考え方としては、当該事業を継続する上で必要かつ、当該事業を維持継続するための必要経費として損金計上が可能となっているのです。
本件質問を読む限りでは、当該借入れは経営者の個人的な使途に対する借入れであり、かつ経営者が個人事業主として必要不可欠の資金でもないことから、損金計上対象経費とは認められないですね。
強いて言えば、経営者の個人居住用居宅の取得資金であれば、住宅取得控除の対象となります。
ありがとうございました。
残念ながら、役員給料から支払利息差し引けないです。
ちなみに、給与所得控除が、給料から差し引ける必要経費の性格を持っています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。