①奥さんは包丁を持ち出すような家庭内暴力をすることがあります。彼は怪我は免れましたが、精神的に大変なショックを受けたようです。これは私との関係がない時に日常の夫婦ゲンカで起きたことです。こうした事実も彼が離婚を望む原因になっています。このような傷害未遂のようなことをやっていても奥さんは離婚を一方的に拒めるのでしょうか?②奥さんは私を訴えるつもりです。私も逃げるつもりはありません。海外居住者にも日本の民法は国内居住者と同じように適用されるのでしょうか?また、外国での不倫の事実などはどのように扱われるのでしょう?訴えられた場合、海外から裁判に出席するようになるのでしょうか?
以上の2点についてお手数ですが、教えて下さい。よろしくお願いします。
男性が外国籍を取得していて居住しているのなら外国の法律に法り裁判を受ける事になるのではないでしょうか?奥さんの家庭内暴力や障害未遂などの原因が男性の浮気等により行なわれたのならば100%男性若しくはあなたの敗訴となる可能性があり、逆に奥さんが原因で男性が浮気に走るようになったのならばあとは弁護士の腕次第でしょうか?