私は海外在住の独身女性です。こちらで知り合った妻子のある日本人駐在員男性と不倫関係を続けていましたが、先日奥さんにばれてしまいました。奥さんは離婚を拒否しています。そこで以下の点につき教えていただく思います。


①奥さんは包丁を持ち出すような家庭内暴力をすることがあります。彼は怪我は免れましたが、精神的に大変なショックを受けたようです。これは私との関係がない時に日常の夫婦ゲンカで起きたことです。こうした事実も彼が離婚を望む原因になっています。このような傷害未遂のようなことをやっていても奥さんは離婚を一方的に拒めるのでしょうか?②奥さんは私を訴えるつもりです。私も逃げるつもりはありません。海外居住者にも日本の民法は国内居住者と同じように適用されるのでしょうか?また、外国での不倫の事実などはどのように扱われるのでしょう?訴えられた場合、海外から裁判に出席するようになるのでしょうか?
以上の2点についてお手数ですが、教えて下さい。よろしくお願いします。

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彼にとって何が最善かを考えましょう ラージアイ・イレブン2006/05/24 16:04:13ポイント1pt

なかなかディープな状況になっておられるようですね。お察しします。

 

・仮に暴力があれば離婚理由になります。しかし、相手が離婚に応じない場合は離婚できません。法的に離婚を認めさせるためには、暴力があったという客観的な証拠を用意する必要があります。

たとえば障害未遂事件を起こしたときに警察に通報していて警察に障害未遂事件の記録が残っていれば、その写しをとりよせればそれが証拠として採用される可能性は高いです。

・妻があなたを訴えるということですが、具体的になにを求めているのか不明です。慰謝料の請求なのか、婚姻関係の確認なのか、その両方なのか。それによって法律上の争点は変わります。

・一般論としては、日本の法律に基づき日本で成立している法律関係についての争いは、本国、すなわち日本の裁判所の管轄です。海外居住者にも日本人であれば日本の民法は国内居住者と同じように適用されます。海外にいたからといって不倫の事実が消えるわけではありません。

・訴訟の内容にもよりますので一概には言えませんが、出廷できない正当な理由がある場合は、文書で自分の主張を述べることができます。ただし、訴訟上あなたに直接審尋する必要があり、裁判所から出廷命令が来たらあなたは出廷する義務があります。

・出廷したくなければしない自由もあります。しかし、裁判官の心証を悪くする可能性もあります。法廷で涙する女性の姿と、姿も見せずにこそこそ文書で弁解するあなたの姿。いったいどちらが誠実な女性であると裁判官の目に映るでしょうか。どちらが法律で守る必要がある女性であると裁判官の目に映るのか、よく考えて行動した方がいいと思います。

 

以下、感想。

・国によっては不倫関係が処罰対象となることがあります。彼が妻と離婚せずにあなたと結婚したら、あなたは彼は重婚に問われる場合もあります。

・不倫の慰謝料は、あなたに対してだけでなく、彼に対しても請求することができます。

・法的争いは、得るものよりも失うものの方が大きい場合があります。法的行動に着手するまえに、失うものと得るものをよく考えましょう。

たとえば、妻という法律上の地位を得ても、そうしたあなたの態度が、彼のあなたへの気持ちを失うことがあるかもしれません。もしあなたが彼の心を傷つけたら、あなたは包丁を彼に向ける女性と同じになってしまいます。あなたが彼とずっとつきあっていけるのかどうか、よく考えるべきです。

・厳しい言い方になりますが、彼にとって何が最善か、それを考えることができてこそ彼を愛する資格があると言えるのではないでしょうか。

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