資本金を大幅に増やそうと思っています。しかし、ある人から会社法により今の資本金の4倍までしか増やせないと言われました。会社法のどこにそんなことが書いているのでしょうか?

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  • 終了:2006/06/03 09:47:35
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http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

(発行可能株式総数)

第百十三条  株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。

2  定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。

3  定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

4  新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

ここのことを言ってるのだと思いますが、但し書きがあるので、公開会社でなければ問題ありません。

id:perule

ありがとうございます!

ばっちりです。

弊社は公開していませんので大丈夫でした!

2006/06/03 09:47:12

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