アルバイトの人を解雇する為に雇用契約書をつくる場合、1ヶ月前の予告期間をおく という文言を入れておけば大丈夫なのでしょうか?また、解雇手順なども教えてください。

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  • 終了:2006/07/05 18:35:04
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回答5件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_index.htm

1ヶ月の予告は、懲戒解雇でない限り、正当な理由のある解雇でも必要とされる要件です。

つまり、正当な理由がない限り、予告しようがどうしようが解雇は違法となります。

バイトであっても同じです。

何をもって正当とするかは、それこそ千差万別、ケースバイケースですので、判例をじっくり研究する以外にありません。

p.s.

懲戒解雇の場合は、労基署への届け出が必要になります。

(しない場合は予告の義務を負う)

id:seizyou

正当な理由の判断が難しいですね。

能力不足を正当と判断するかは微妙ですね。

2006/06/29 09:41:12
id:goldwell No.2

回答回数502ベストアンサー獲得回数61

ポイント20pt

解雇のケースを考えた雇用契約書ということですね。

アルバイトやパートを含む臨時雇用者の就業規則では、次のように定めています。

ご参考までに。


会社は、解雇をする場合は30日以前に予告するかまたは平均賃金の30日分を支給し、即日解雇する。ただし、下記の各号に該当する場合は解雇の予告をせず、または解雇予告手当てを支給することなく即日解雇する。

※予告日数は、平均賃金の1日分を支払ったごとにその日数だけ短縮する。


但し例外事項として、

  • 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能の場合で行政官庁の認定を受けたとき
  • 懲戒解雇につき行政官庁の認定を受けたとき
  • 試用期間中の者を14日以内に解雇するとき
  • 日々雇用するとき
  • 2ヶ月以内の期間を定めて雇用するとき
  • 季節業務で4ヶ月以内の期間を定めて雇用する者

また、即解雇の場合の条件も例えばこんな内容で記します。

  • 勤務成績が不良で改善の見込みがないと認めたとき
  • 身体、精神の障害により、業務に耐えられないと認めたとき
  • 服務規律を乱し、または業務上の指示命令に従わないとき
  • 会社の経営上の理由により雇用の必要を認めなくなったとき
  • 業務上の傷病以外の理由で欠勤が3日に及んだとき
  • この規則または所属長の指示に従わないとき
  • 試用期間中の者が雇用者として不適当と認めたとき
  • その他雇用の継続が不可能となる事由が生じたとき

http://www.jusnet.co.jp/business/kitei_down.shtml

id:seizyou

有難うございました。

2006/06/29 09:42:05
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

1ヶ月前に解雇通知をしているのであれば、労働基準法上問題はないです。それよりも、

(解雇)第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

解雇とする根拠に合理性があるか否かが問われます。再三にわたり注意をしたが遅刻の常習犯が直らない。所定時間以上の休憩を取る等相当の理由が必要となります。

id:seizyou

大変勉強になります。

2006/06/29 09:42:54
id:kurukuru-neko No.4

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント20pt

契約方法に期間を限定しない場合は解雇予告期間が

必要です。

短期間であるなら、期間を決めて雇用契約する

方法もあります。

http://www.tabisland.ne.jp/soumu/business/parttimer/parttimer_to...

http://www.engokai-hokkaido.co.jp/manual2/p6.html

http://www.sigoto-sagasi.com/edition/0621jyousiki.html

http://www.ikd21.com/general/kisoku/pa-tosyuugyou.htm


http://www.e-somu.com/business/parttimer/parttimer_05

id:seizyou

有難うございました。

アルバイト・パート規定はとても参考になります。

2006/06/29 09:43:18
id:aiaina No.5

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント20pt

http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roukiQA/roukiQA051.ht...

http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun259.html

 

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。


(解説)

 「使用者」が「労働者」を解雇する場合、原則として、次のいずれかの方法が認められます。

①30日以上前に予告してから解雇する(解雇予告手当不要)

②30日以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払い、即時に解雇する

③「予告期間」と「解雇予告手当」を合計して30日以上とする

id:seizyou

有難うございました。

2006/06/29 09:43:31

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