http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_index.htm
1ヶ月の予告は、懲戒解雇でない限り、正当な理由のある解雇でも必要とされる要件です。
つまり、正当な理由がない限り、予告しようがどうしようが解雇は違法となります。
バイトであっても同じです。
何をもって正当とするかは、それこそ千差万別、ケースバイケースですので、判例をじっくり研究する以外にありません。
p.s.
懲戒解雇の場合は、労基署への届け出が必要になります。
(しない場合は予告の義務を負う)
解雇のケースを考えた雇用契約書ということですね。
アルバイトやパートを含む臨時雇用者の就業規則では、次のように定めています。
ご参考までに。
会社は、解雇をする場合は30日以前に予告するかまたは平均賃金の30日分を支給し、即日解雇する。ただし、下記の各号に該当する場合は解雇の予告をせず、または解雇予告手当てを支給することなく即日解雇する。
※予告日数は、平均賃金の1日分を支払ったごとにその日数だけ短縮する。
但し例外事項として、
また、即解雇の場合の条件も例えばこんな内容で記します。
有難うございました。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
1ヶ月前に解雇通知をしているのであれば、労働基準法上問題はないです。それよりも、
(解雇)第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
解雇とする根拠に合理性があるか否かが問われます。再三にわたり注意をしたが遅刻の常習犯が直らない。所定時間以上の休憩を取る等相当の理由が必要となります。
大変勉強になります。
契約方法に期間を限定しない場合は解雇予告期間が
必要です。
短期間であるなら、期間を決めて雇用契約する
方法もあります。
http://www.tabisland.ne.jp/soumu/business/parttimer/parttimer_to...
http://www.engokai-hokkaido.co.jp/manual2/p6.html
http://www.sigoto-sagasi.com/edition/0621jyousiki.html
http://www.ikd21.com/general/kisoku/pa-tosyuugyou.htm
有難うございました。
アルバイト・パート規定はとても参考になります。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roukiQA/roukiQA051.ht...
http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun259.html
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。
(解説)
「使用者」が「労働者」を解雇する場合、原則として、次のいずれかの方法が認められます。
①30日以上前に予告してから解雇する(解雇予告手当不要)
②30日以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払い、即時に解雇する
③「予告期間」と「解雇予告手当」を合計して30日以上とする
有難うございました。
正当な理由の判断が難しいですね。
能力不足を正当と判断するかは微妙ですね。