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まず業務委託契約などに損害賠償の項目は織り込まれていますか?
http://www.dictator.co.jp/service/gosoudannjyutyuu/gyoumuitaku.h...
(損害賠償)
第6条
乙が本契約に違反したことにより、甲に損害が発生した場合には、甲は乙に対して損害賠償を請求し、かつ、甲が適当と考える必要な措置を採ることができるものとします。
こんな項目。
どのような契約になっていたのでしょうか?
人月単位で区切っていたということは業務委託といえど瑕疵担保責任などの追及は難しいものと思われます。これも契約によりますが…
技術者単位の派遣ということは労働レベルでの協力供与なので契約期間が切れた上での撤退というのであれば契約履行どおりということになり、その履行どおりの行為で損害賠償が請求するというのは考えにくいかと思います。
訴えることはできますが、その訴えが一方的に通ることはまずありませんし、現状発生している問題の解決にはつながらないかとおもいます。
(もしあなたの会社がベンダーとして受注をしているのであれば、納期が遅れるなどの理由から業務に支障をきたしたとして今度はあなたの会社が請負会社から損害賠償請求をされる可能性があり、事態は余計悪化します。)
また、契約内容に損害賠償の項目があったとしても、
下請けが一斉撤退するという事態は下請け側にとっても相当覚悟のいる行為です。現場になにか下請け側からは容認しがたい問題があったと傍目にはみえるのですがどうでしょうか?
下請法も昔とはかわっていますので、いちどご確認ください。
http://allabout.co.jp/career/corporateit/closeup/CU20041018A/
逆に違反行為を犯していませんか??
これらの点で責を追う部分があれば、
訴えたことにより逆に追い込まれる可能性もあります。
下請けの一斉撤退は激務と報酬が割にあわない!というのが一般的だと思いますが、派遣されていた技術者の勤務時間は一般的な常識の範囲内に納まるものでしたか?無理な仕様変更などにより結果的に買い叩きになっていませんでしたか?
一斉撤退がその下請け会社の別の案件が大変だなどの都合によるもので、renmin-plusさんの会社に非がなく、また契約期間中であったにもかかわらず一方的に撤退したなどの場合、正当に損害賠償を請求すべき事例になると思います。
こっから先はまったくの私見になりますが、
一斉撤退というと引継ぎも満足にできなかったことと思いますので、
引継ぎができないと業務に支障をきたすと泣きを入れて、
数日間でも引継ぎのため一週間でも技術者を戻してもらうように交渉するほうが妥協点かと思われます。
引継ぎ資料の作成であれば相手もちでも交渉しだいで持っていくことができるような気がするので、
交渉されてみてはどうでしょうか。
まず業務委託契約などに損害賠償の項目は織り込まれていますか?
http://www.dictator.co.jp/service/gosoudannjyutyuu/gyoumuitaku.h...
(損害賠償)
第6条
乙が本契約に違反したことにより、甲に損害が発生した場合には、甲は乙に対して損害賠償を請求し、かつ、甲が適当と考える必要な措置を採ることができるものとします。
こんな項目。
どのような契約になっていたのでしょうか?
人月単位で区切っていたということは業務委託といえど瑕疵担保責任などの追及は難しいものと思われます。これも契約によりますが…
技術者単位の派遣ということは労働レベルでの協力供与なので契約期間が切れた上での撤退というのであれば契約履行どおりということになり、その履行どおりの行為で損害賠償が請求するというのは考えにくいかと思います。
訴えることはできますが、その訴えが一方的に通ることはまずありませんし、現状発生している問題の解決にはつながらないかとおもいます。
(もしあなたの会社がベンダーとして受注をしているのであれば、納期が遅れるなどの理由から業務に支障をきたしたとして今度はあなたの会社が請負会社から損害賠償請求をされる可能性があり、事態は余計悪化します。)
また、契約内容に損害賠償の項目があったとしても、
下請けが一斉撤退するという事態は下請け側にとっても相当覚悟のいる行為です。現場になにか下請け側からは容認しがたい問題があったと傍目にはみえるのですがどうでしょうか?
下請法も昔とはかわっていますので、いちどご確認ください。
http://allabout.co.jp/career/corporateit/closeup/CU20041018A/
逆に違反行為を犯していませんか??
これらの点で責を追う部分があれば、
訴えたことにより逆に追い込まれる可能性もあります。
下請けの一斉撤退は激務と報酬が割にあわない!というのが一般的だと思いますが、派遣されていた技術者の勤務時間は一般的な常識の範囲内に納まるものでしたか?無理な仕様変更などにより結果的に買い叩きになっていませんでしたか?
一斉撤退がその下請け会社の別の案件が大変だなどの都合によるもので、renmin-plusさんの会社に非がなく、また契約期間中であったにもかかわらず一方的に撤退したなどの場合、正当に損害賠償を請求すべき事例になると思います。
こっから先はまったくの私見になりますが、
一斉撤退というと引継ぎも満足にできなかったことと思いますので、
引継ぎができないと業務に支障をきたすと泣きを入れて、
数日間でも引継ぎのため一週間でも技術者を戻してもらうように交渉するほうが妥協点かと思われます。
引継ぎ資料の作成であれば相手もちでも交渉しだいで持っていくことができるような気がするので、
交渉されてみてはどうでしょうか。
回答ありがとうございます。概ね、漠然と自分で考えていた内容を言葉にしていただいた感じです。
訴えるのが最善策だと思っているわけではなく、選択肢として検討するだけの知識がほしい、といったところです。
報酬が割に合わないという面は多少あったかもしれませんが、常識的なレベルだと思います。どこにでもそれなりに不満はあるものでしょう。下請法について拝見したところ、とりあえずこれらの親事業者の義務の履行は問題ないです。
自社の非は、多少あるかもしれませんが、とりあえず「ない」という前提であったとしても、
> renmin-plusさんの会社に非がなく、また契約期間中であったにもかかわらず一方的に撤退したなどの場合、正当に損害賠償を請求すべき事例になると思います。
ここに「契約期間中であったにもかかわらず」とありますが、人月契約ですし、撤退時期は契約に則ったものでしたから、やっぱりむずかしいでしょうか。引用ような感じの損害賠償項目自体は、あります。
まず、先方が撤退に際して先方の主張は何でしょうか?昔はたまに聞いた記憶がありますが、最近は聞かない行為ですね。
一般論ですが、正当でない理由で実際の損害が算出できるなら訴えは可能です。
回答ありがとうございます。とりあえず一方的な撤退だという前提で、NO.1の方への返信の最後に触れた点についてはどう思われますか?
私の法に対する素人理解ですが、人月契約ということで、期限的に撤退は正当だと思いますし、相手側債務も「その月の作業を責任もって行う」程度のもののような気がしてしまうのです。
まず業務委託契約書の契約内容を確認して
ください。
業務委託の契約の終了条件に違反していない
場合、契約範囲外になるので訴えるのは困難です。
終了条件に違反しているのであれば契約の
取り決めに従う必要があります。
期限付きの役務提供契約では、
継続して契約する場合、
前月迄に更新手続きを行わない場合
契約は失効するような契約があります。
記載がない場合または、相手方が契約更新
に同意・意思がない場合も契約は失効します。
回答ありがとうございます。
ちょっと今確認できないのですが、たしか期限は自動更新で、終了の場合は一ヶ月前までに通知することになっていたと思います。そして、ちゃんと一ヶ月以上前に通知を頂いてしまいました。
>業務委託(月単位・技術者単位の派遣型)
>している下請が一斉撤退して、
>ちゃんと一ヶ月以上前に通知を頂いてしま
>いました。
上記からだと契約終了に関する契約不履行
による瑕疵は問えない。たとえ引き継ぎが完了
していない場合でも瑕疵はありません。
引き継き、期間、方法を事前準備する責任は
renmin-plusさんの会社にあります。
今後人不足はさらに深刻になります.
このような事態にならないように
契約期間をずらす等して業務の
引き継ぎがスムーズ行えるように
行うような方法の契約を検討した
方がよいです。
早急に業務委託先を探すか、旧契約先と
契約内容を見直し再度きてもらうか
スポットのサポート依頼する事をお勧
めします。
訴訟をする場合かなりのお金と時間がかか
ります。
訴訟などに関しては、専門家に依頼・相談
した方がよいです。(弁護士・弁護士)
事業としては現場の問題の解決を優先すべき
と思いますが。
回答ありがとうございます。
やはり無理ですか。選択肢にもならなさげですね。
#a2で回答した者です。#a1~#a3のコメントを拝見して回答致します。
1990年代後半に私が間接的に経験した実話です。A社はD社の汎用コンピュータを導入し、その保守を子会社であるB社に派遣委託していました。B社の社長にA社の総務部長であったC氏が天下り、委託費用(工数単価)が極端に低いことから値上げを要求。受け入れられなかったことを理由に一斉に撤退してしまいました。
確か1人月50万円弱だったと記憶しています。笑ったのはそこまで単価を下げたのがA社総務部長当時のC氏であり、B社の担当者があの時値引きに応じなければという一言です。
結局、D社から要員を派遣して処理しました。
整理すれば、こういったことであると推測致します。renmin-plusさんの会社E社はF社からシステムの開発または保守を請負、それをG社に派遣委託した。G社は工数単価なり月額費用に対して不満があり、交渉してきたが、F社との契約期間にズレがあるなどの理由で交渉の余地がなく断ったところ、契約に則った方法で契約の延長を断ってきた。F社との契約があるため、E社としてはG社が撤退後も作業を続けざるを得ず、人の手配か高額の委託契約を別の会社と結ぶ必要があり損失となった。
ということであれば、訴訟は難しいです。E社に非がないとしても、G社にも非がない場合には訴えることはできません。例え、損害賠償の項目があったとしても契約に違反した事実がなければ不可能です。
例えば、G社から来たH君が仕事を真面目にしなかった。そのため、大幅に遅延した。renmin-plusさんはH君に直接あるいはG社に対し、注意したものの改めなかったという経過があればまだ可能性は残りますが。
回答ありがとうございます。
やはり無理ですか……。もう、やはり無理ですか、しか言うことばが見つかりません。
はじめまして。私もSIに勤めています。
さて、いろいろと内容や委託契約の約款にかかわる部分については皆さんが既にお話をされておりますので、あえて言いません。これは、私自身もまったく皆さんと同一の意見だからです。
ですので、あえて契約形態について私の認識を記載しておきます。
まず今回のケースで瑕疵などについて難しいだろうと私も考えているのは、契約が「業務委託」であるという点です。実際の法律的な解釈は専門の方々に任せるとして、一般的に業務委託は与えられた「仕事(この場合はプロジェクトですかね?)」に対して責任を負うのではなく、御社が行っている通常業務の人手として責任を負っています。
ですので、簡単に考えて「仕事」が終わっていない状態でかつ、正当な解約の手続きを踏まれている以上、仕事が終わっていないとしてもその期間内の業務について問題が無いのであれば、委託先に何かしらの問題や瑕疵は存在しないものと認識しています。
弊社の場合もそうですが、プロジェクトに刺さるような人員を外部調達する場合は、「請負契約」を結びます。この場合は一般的に契約の終了を「仕事」として捕らえます。ですので、たとえ当初想定の期間が過ぎていたとしても、それが明らかに終わっていないことが明確、すなわち契約内容の不履行であるにもかかわらず撤退をしたのであれば、それを元に訴えることは可能です。
ただしその場合でも、契約書の隅々を読まなければなりません。そのような場合でも請負先が何か損害を負う様な自体が発生する事由の場合は、一方的に契約を破棄するといった条項がある場合がありますので。
具体的な例で言うと、、、、
・A社システム開発プロジェクトに人員が足りない。プロジェクト期間は2ヶ月。なので2ヶ月の業務委託契約で人員を調達。プロジェクトは3ヶ月を超えた。しかし委託先が正規の手続きで2ヶ月目で契約を解除した。またそれを了承した。
→この場合は何の瑕疵も委託先には存在しません。(あくまでも原則です。どなたかおっしゃってますが、委託先から派遣した人員が、ちゃんと仕事をしていなかった等といった場合、きちんと証明できればこれに限りません)
・A社システム開発プロジェクトに人員が足りない。プロジェクト期間は2ヶ月。なので2ヶ月の業務請負契約で人員を調達。プロジェクトは3ヶ月を超えた。しかし請負先がプロジェクトが完納されていないにもかかわらず契約解除を申し出てきた。
→契約書に基づく正当な理由が無ければ、プロジェクトに対して堰を負うことになりますので、当然瑕疵責任があります。
こんな感じですがいかがでしょうか?
※なお、私も法律については素人です。ですので、他のページなどを参考にしたり、また弊社を担当している弁護士さんなどの見解で、実際に弊社で行っているような事例だったりもします。本来の法解釈とは異なる場合もありますので、その場合はすみません。
念のため、雇用形態について書かれたページではありますが、上記で述べたことについて簡単に書かれているページがありましたので、張っておきます。
回答ありがとうございます。概ね、漠然と自分で考えていた内容を言葉にしていただいた感じです。
訴えるのが最善策だと思っているわけではなく、選択肢として検討するだけの知識がほしい、といったところです。
報酬が割に合わないという面は多少あったかもしれませんが、常識的なレベルだと思います。どこにでもそれなりに不満はあるものでしょう。下請法について拝見したところ、とりあえずこれらの親事業者の義務の履行は問題ないです。
自社の非は、多少あるかもしれませんが、とりあえず「ない」という前提であったとしても、
> renmin-plusさんの会社に非がなく、また契約期間中であったにもかかわらず一方的に撤退したなどの場合、正当に損害賠償を請求すべき事例になると思います。
ここに「契約期間中であったにもかかわらず」とありますが、人月契約ですし、撤退時期は契約に則ったものでしたから、やっぱりむずかしいでしょうか。引用ような感じの損害賠償項目自体は、あります。