■彼は未成年なのです。
■私はプロキシのことをまぁまぁ知っているので、方法は回答しないでください。これは法律論&倫理的な問題です。
■ブロックしているソフトをクラックするというわけではなく、あくまでもプロキシーでだましだましやるということです。
■もし、やめるべき ならば「ネットをよく使えば、きっとできるよ!」くらいにしておきますw
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
法令上は特に禁止はされてないですね。
判断基準としては、未成年に相応しくないサイトを閲覧した際に、自己の欲望を抑制する能力があるか否かが、判断のポイントとなるでしょう。性描写を閲覧したことにより、強姦等をする恐れ若しくは異性を傷つける行為をする恐れがある場合は、辞めるべきでしょう。
http://www.nifty.com/delipop/help/faq_gen/g40.html
学校などのPCでプロキシをいじることはやめておいた方が良いと思います。逆に騒ぎが大きくなりますし。
学校ではなく、かれの自宅です。またプロキシではセキュリティソフトを回避できないのでCGI Proxyでアドレスを隠すような・・にしようかと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
法令上は特に禁止はされてないですね。
判断基準としては、未成年に相応しくないサイトを閲覧した際に、自己の欲望を抑制する能力があるか否かが、判断のポイントとなるでしょう。性描写を閲覧したことにより、強姦等をする恐れ若しくは異性を傷つける行為をする恐れがある場合は、辞めるべきでしょう。
なるほど。
彼はどうだろうか・・・。うーん、微妙ですがちょっとやばいかもしれませんね・・(笑)
東京都の青少年健全育成条例には、
図書類には、「電磁的方法による記録媒体」が含まれるとした上で、以下のような条項が設けられています。
(指定図書類の販売等の制限)
第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第1項第1号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
(中略)
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
というわけで、商売でやるのはもちろんだめだし、「何人」も青少年にそういう類のものを見せないように努めなくてはならないということかと。
過失でない場合には、罰則もあるようです。
詳しくは、http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyo...
実際に、この法令が、サイトについて、どれだけ機能しているかは
不明ですが、ま、強いて言えば「やめるべき」ともいえるかもしれません。
少なくとも法令上は、やめておいたほうが無難であるようですね。
私は東京都ではないので、残念ながらこれには当てはまりません。しかしそういう条例も考えうるということですね。
厳しいですね
見たいのなら串などささずに素直に見ればいいと思います。
そういう垣根がないのがネットの世界。後は自己の倫理の問題です。
みながそういうウェブに興味があるわけじゃないし、逆に見たくないの?と聞いて、「全然」という学生もいます。
そもそもその禁止する設定はだれがしたのかな?
それが彼の保護者ならそれを優先させればいいだけですし。
もし彼がそれを破ってでもみたいなら自分で調べればいいだけです。
(urlはダミーです)
なるほど。
彼の保護者がそう設定したようです。自分で調べろ ってことですかね。
http://q.hatena.ne.jp/115296189
URLはダミーです。
この質問をパブリックなところで質問した時点で実際に未成年に方法を教えたり見せたりすると、残念ですが法律の方で「明白」な形でアウトになってしまいます。
ごめんなさい。
・・・どういうことですか?
皆さんありがとうございました。
彼に詳しい方法は説明しないでおくことにします。
なるほど。
彼はどうだろうか・・・。うーん、微妙ですがちょっとやばいかもしれませんね・・(笑)