http://www.hashimoto2005.com/jyouhou/archives/2005/10/post_4.htm...
http://www.tax01.com/modules/tinyd3/index.php?id=1
以上より判断すると、個人事業主として購入した資産(車)を、法人が引き明け現物出資財産として、減価償却をするということとなります。
事務手続き上の順序を記載します。
1.個人事業主として、設立する会社用資産である商用車を個人名義で購入する。
2.個人事業主を経営している期間については、当該社用を何の目的で、どの程度の距離を走ったかを明記し、当該帳簿を保管する。
3.株式会社設立のため、定款等を規定し初回株主総会の議題・議決事項を明確にし、業務内容・個人事業主として購入した車輌の現物出資を必ず議題として計上する。
4.会社設立後車輌の登録を法人名義に変更すると同時に、決算書のバランスシートに、当該車輌の残存簿価を資産計上する。
5.当該車輌購入時の個人名義宛領収書と個人事業主として使用していた期間の使用目的帳簿を、保管する。
こうすれば、個人名義で購入した車輌を社用資産として計上することが可能です。
なるほど。
なんとなく分かった気がします。
もう少し分かりやすい回答があればお願いします。