私が経営している会社の場合、5月に株主総会があり、5月に新役員が就任しました。

株主総会は5月の下旬だったのですが、5月分の役員報酬は支給する必要がありますか?

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  • 終了:2006/08/20 09:50:33
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ベストアンサー

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント100pt

http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

会社法第330条

(株式会社と役員等との関係)

第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

役員は株主総会で選任され会社の経営を委任されます。役員報酬はその委任契約に基づいて支給されるものです。従って日割計算はなじまないものとされています。こちらの説明では日割計算は出来ないことはないように説明されていますが、最後で得策とはいえないと結んでいて歯切れはよくないです。

http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0204_03.html

このように, 役員という会社の先頭に立ち神経を使う立場にある人の報酬を, 就任時すなわち役員としてのスタート時点で「日割計算」などといった細かい方法によって報酬額を減らし, 体面を汚すのは, 得策とはいえないでしょう。

http://www.tax01.com/modules/tinyd0/index.php?id=4

下の方の注意点に書かれています。未払計上の場合ですが役員報酬の月額分を日割計算出来るかどうかの判定に参考になるかと思います。

役員報酬については、上記具体例1)のような日割りによる未払計上は認められません。役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまないからです。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm

定期同額給与のイメージはこちらの図表に上がっていますように支給額が同額であることが要件となっています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126...

現実的な対応として事前確定届出給与に関する説明が参考になります。事前確定届出給与を採用すれば役員賞与が損金算入出来ます。その為には事前の届け出が要求されています。

したがって、「職務の執行を開始する日」とは、定時株主総会の開催日ということになります。

ただし、実務上、役員給与については月払が一般的でしょうから、例えば、3月決算法人が5月26日に定時株主総会を開催し、定時株主総会の翌月の6月1日から開始する職務に対して役員給与を定めるようなケースも多いと考えられます。

このように、役員給与について、「職務の執行を開始する日」を定時株主総会の日以外と定めた場合であっても、その日が定時株主総会の翌月初であり、かつ、定時株主総会の日に近接する日であれば、税務上も、事前確定届出給与に係る「職務の執行を開始する日」として企業実務の観点から是認し得るものであると考えられます。

原則として役員報酬は株主総会から翌期の株主総会までの期間を対象としたものです。しかしながら3月決算で5月下旬に株主総会を開催した場合、役員報酬を6月から支給しましても実務上是認するというものです。来年開催の株主総会において役員報酬の支給月を6月から行うように決議することで日割計算の問題で悩まなくて済みます。

id:perule

いつもお世話になります。

ご丁寧なご説明ありがとうございました。

ポイントメール拝見しました。

いつも親切にして頂いて本当にありがとうございます。

2006/08/16 16:19:39

その他の回答2件)

id:takerunba No.1

回答回数48ベストアンサー獲得回数5

ポイント27pt

http://www.jilo.or.jp/2004-yakuin-housyu.htm

http://www.obihiro-js.or.jp/yakuinnhosyuu_kitei.htm

http://www.madlabo.com/mad/madlabo/company/yakuinhousyuu.htm

 いくつかの役員報酬規程にリンクを貼りましたが、基本的に役員報酬規程に基づいて支払うものなので、その会社の役員報酬規程によります。会社ごとに役員報酬の締日と支払日が異なるので、それによります。

 基本的には一般の従業員と同じ締日・支払日で計算しますが、25日締末日払いの場合、役員に就任した日が25日より前であれば、5月の役員報酬が発生します。

 但しその金額は、就任から1ヶ月に満たない場合は日割りで支払う場合もありますし、1日でも役員の職にあれば全額支払う、というケースもあります。日割り計算が通常でしょうが、中小企業、特に同族企業の場合は計算が面倒くさいし、そもそも節税のために役員報酬を払うので、1日でも役員なら全額支払っているケースも根強いようです。

 日割りにするのか、全額支払うのかを考えて上で役員報酬規程をつくられてはいかがでしょうか。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4879139572/sr=1-2/qid=115...

 上記のような本を参考にされては。

id:perule

わかりやすい解説ありがとうございました。

私の会社は零細企業ですので、その時々の気分でやっているというのが正直なところです。

ふと、正式にはどうなんだろうと気になりました。

2006/08/14 21:26:08
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント27pt

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5206.htm

補足ですが、役員報酬規定を制定していない場合、当該役員報酬の額が立証できないため、法令改定により損金計上出来ない可能性があります。役員規定を作成し、条項に基づき支給するのがいいでしょう。

id:perule

ありがとうございます。

お手数をおかけしますが、法令改定により損金計上出来ない可能性についての根拠となる条文を教えてください。

2006/08/16 16:20:32
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント100pt

http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

会社法第330条

(株式会社と役員等との関係)

第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

役員は株主総会で選任され会社の経営を委任されます。役員報酬はその委任契約に基づいて支給されるものです。従って日割計算はなじまないものとされています。こちらの説明では日割計算は出来ないことはないように説明されていますが、最後で得策とはいえないと結んでいて歯切れはよくないです。

http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0204_03.html

このように, 役員という会社の先頭に立ち神経を使う立場にある人の報酬を, 就任時すなわち役員としてのスタート時点で「日割計算」などといった細かい方法によって報酬額を減らし, 体面を汚すのは, 得策とはいえないでしょう。

http://www.tax01.com/modules/tinyd0/index.php?id=4

下の方の注意点に書かれています。未払計上の場合ですが役員報酬の月額分を日割計算出来るかどうかの判定に参考になるかと思います。

役員報酬については、上記具体例1)のような日割りによる未払計上は認められません。役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまないからです。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm

定期同額給与のイメージはこちらの図表に上がっていますように支給額が同額であることが要件となっています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126...

現実的な対応として事前確定届出給与に関する説明が参考になります。事前確定届出給与を採用すれば役員賞与が損金算入出来ます。その為には事前の届け出が要求されています。

したがって、「職務の執行を開始する日」とは、定時株主総会の開催日ということになります。

ただし、実務上、役員給与については月払が一般的でしょうから、例えば、3月決算法人が5月26日に定時株主総会を開催し、定時株主総会の翌月の6月1日から開始する職務に対して役員給与を定めるようなケースも多いと考えられます。

このように、役員給与について、「職務の執行を開始する日」を定時株主総会の日以外と定めた場合であっても、その日が定時株主総会の翌月初であり、かつ、定時株主総会の日に近接する日であれば、税務上も、事前確定届出給与に係る「職務の執行を開始する日」として企業実務の観点から是認し得るものであると考えられます。

原則として役員報酬は株主総会から翌期の株主総会までの期間を対象としたものです。しかしながら3月決算で5月下旬に株主総会を開催した場合、役員報酬を6月から支給しましても実務上是認するというものです。来年開催の株主総会において役員報酬の支給月を6月から行うように決議することで日割計算の問題で悩まなくて済みます。

id:perule

いつもお世話になります。

ご丁寧なご説明ありがとうございました。

ポイントメール拝見しました。

いつも親切にして頂いて本当にありがとうございます。

2006/08/16 16:19:39

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