レンタカー会社で車を借りるとき
免許のコピーなどを取られていると思います。
レンタカーの契約書を確認してください。
放置しておくとレンタカー会社に請求されます。
カード払いだと自動引き落としを求められると思います。
通常の契約だと報告義務事項になるはずなので
早めにレンタカー会社連絡を入れた方がよい。
罰金は借用した人が払うことになっているはずでえす。
時間制限駐車区間での駐車時間制限違反
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/c25.html#PAR...
罰金
大型 12,000円、普通 10,000円、二輪・原付 6,000円
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kikaku/tyuusya...
この場合、点数は引かれるのでしょうか?
引かれるのだとしたら、何点ですか?
道路交通法(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の二
3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
したがって、当該箇所の駐車方法によらずに(お金を払わずに)駐車すると、
道路交通法違反となります
バンパーに挟まれた、あの紙一枚にそんな効力があるのですか?私がよく見る駐車違反は、バンパーに黄色い違反章みたいなのが外れない様にしてあった気がしたのですが…
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s8
第119条の3 次の各号のいずれかに該当する行為(第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、15万円以下の罰金に処する。
1.第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)又は第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第3項の規定の違反となるような行為
2.第47条(停車又は駐車の方法)第2項若しくは第3項又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
3.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為
道路交通法第119条に基づく罰則の警告です。法的効力が存在します。
つまりは罰金ということなのでしょうか?
何とかうまく逃れる手はないのでしょうか?
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm
まず、手元の「駐車違反を警告するような用紙」が上記URLでいう、確認標章でないことを確認してみましょう。ワイパーに挟んであった、という状況からすると多分確認標章ではなく、法的な強制力を伴うものではないと思いますが・・。
確認標章にあたるものだった場合は、ほぼ100%アウトですので、レンタカー屋さん(=車両の使用者として登録されている法人)に連絡が行って話がややこしくなる前に警察に行くことをお勧めします。
そうでない場合は、大丈夫な可能性も十分あると思いますが、それでも後でレンタカー屋さんと揉めるのを避けるためにもレンタカー屋さんにその紙を見せて相談してみるのが良いかと思います。
あ、一応言っておくと、仮に今回セーフだったとしても状況的には駐禁を切られても全然おかしくないケースですので、今後はご注意を・・。
なるほど。レンタカー屋さんと相談してみます。
上のサイトだと、違反ではないようなのですが…
「駐車違反です」と書かれている紙だったら、
どうなのでしょう?