【ミクシィで侮辱罪は成立するか】

「バイト先にやってきた皮膚病患者の客を「ミイラ」と揶揄した
 岩手大学生のSNS炎上」
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/15426/
のような事件がありました。
さて、この場合、「侮辱罪」は成立するでしょうか?

論点:ミクシィは「公然」に該当するのか?

SNSで人々がホンネを発露することの自体の問題点については
http://q.hatena.ne.jp/1155728067
で議題としていますので、そちらで議論してください。

回答の条件
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  • 終了:2006/08/25 12:40:02
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回答13件)

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まず無理。 kodomono-omocha2006/08/18 14:44:45ポイント2pt

同じような議論をどっかで見た。その時の結論は確か・・・

「バイト先にやってきた皮膚病患者の客」

を、馬鹿と言おうがウンコと呼ぼうが個人として特定できない以上、対象が存在しないのと一緒なので、道徳的に非難する以上のことはできない。


そもそも、「バイト先にやってきた皮膚病患者の客」が存在するかもどうかもわからない。


ただし、「バイト先にやってきた皮膚病患者の客」が、それが自分であり誹謗中傷されたと感じれ(気づけ)ば、「バイト先にやってきた皮膚病患者の客」が自分であることを証明し、訴えることもできる。


逆に言えば、

「バイト先にやってきた○×市××町在住 ○山×郎(99歳)は馬鹿な間抜け野郎」とか、特定できる個人を馬鹿にした場合は即訴えることは可能。


だったと思う。

写真が掲載されていますが、これは証拠になりますよね? あしか祭り実行委員長2006/08/18 14:51:54ポイント1pt

「この写真は自分だ!」とご本人が訴えれば。

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