「バイト先にやってきた皮膚病患者の客を「ミイラ」と揶揄した
岩手大学生のSNS炎上」
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/15426/
のような事件がありました。
さて、この場合、「侮辱罪」は成立するでしょうか?
論点:ミクシィは「公然」に該当するのか?
SNSで人々がホンネを発露することの自体の問題点については
http://q.hatena.ne.jp/1155728067
で議題としていますので、そちらで議論してください。
同じような議論をどっかで見た。その時の結論は確か・・・
「バイト先にやってきた皮膚病患者の客」
を、馬鹿と言おうがウンコと呼ぼうが個人として特定できない以上、対象が存在しないのと一緒なので、道徳的に非難する以上のことはできない。
そもそも、「バイト先にやってきた皮膚病患者の客」が存在するかもどうかもわからない。
ただし、「バイト先にやってきた皮膚病患者の客」が、それが自分であり誹謗中傷されたと感じれ(気づけ)ば、「バイト先にやってきた皮膚病患者の客」が自分であることを証明し、訴えることもできる。
逆に言えば、
「バイト先にやってきた○×市××町在住 ○山×郎(99歳)は馬鹿な間抜け野郎」とか、特定できる個人を馬鹿にした場合は即訴えることは可能。
だったと思う。