退職後の母の国民健康保険をどうるすかの質問です。
母の前年度の課税所得は200万弱で、社会保険に加入しておりました。
私(28歳)は、自営業で課税所得は800万弱で、
国民健康保険に最高限度額の53万円(年間)納めております。
今現在は、同一住所なのですが、届出上母と「世帯分離」しております。
選択肢として今考えているのは(国民健康保険で)
①「世帯分離」を辞め、母の保険料を私が一括して支払う。
②「世帯分離」を継続し、母に自分で支払ってもらう。
上記の2択になります。
私がリサーチしたところでは、家族トータルで支払う保険料としては
①を選択した場合、
「介護分保険料」は増加するものの、
「医療分保険料」は最高限度額より増加することはなく
②を選択するよりも、安くなり良いのではないかと思っております。
上記の認識で問題がないか確認したいがため質問させて頂きました。
尚、家族構成は、母、私の2名となります。住所は兵庫県神戸市となります。
失礼しました。
扶養家族扱いの方がお得です。
《 方法3.国保への加入 》
健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない方は、国民健康保険への加入が義務づけられています。会社退職後は14日以内に住民登録をしている区役所・支所へ届出をしてください。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/a/kokuho/01_1.h...
扶養家族としなかった場合「世帯分離」した場合
医療分+介護分を9万以下にするには、算定税額¥3764以下
所得200万 税率5%としても算定税額10万
となるので、「世帯分離」しない方が節約できる。
但し、翌年からは加入者全員の所得で計算されるので
おそらく¥62万/年に固定されます。
その場合、世帯云々以前に私なら母を扶養に入れちゃいます。税金も安くなりますし、医療費控除に加算できますから。
ただ、具体的に何をどうすればどうなるかは役所で相談したほうがいいと思いますよ。自治体ごとに制度にたいする取り扱い方法が微妙に違っており、(名称が違っていたり、手続きが違っていたり)フィナンシャルプランナーがコメントするような内容を鵜呑みにしていくと、役所の人と話がかみ合わずに困ることになります。
役所の担当者の当たりが悪い可能性がありますが、そのへんだけ注意してがんばってください。
親切にお答え下さり、誠にありがとうございます。しかし、質問の主旨と違う返答でございます。ご指摘頂いた内容は承知しております。アドバイスありがとうございます。
1.被保険者と同居している
2.年収が130万円未満
(加入から12ヶ月間の収入見込額が130万円以下
でなければならない、但し、
この「収入」には、雇用保険の失業保険も含まれる
)
http://www.neckenpo.or.jp/qa/qamain.html
扶養認定を申請して認定してもらう必要がある。
==================================
1. 健康保険の扶養認定が認められた場合
(1) 医療分 最高額 ¥53万
(2) 介護分 恐らく ¥9万円
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/a/kokuho/08_2.h...
2. 健康保険の扶養認定が認められない場合
保険料の減免制度
大幅に所得低下による減免措置を申請
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/a/kokuho/08_7.h...
=====================================================
国民年金
余力によって
付加年金及の加入 +¥200(2年でもとがとれる)
or
国民年金基金 +α : 終身タイプ
の何れか選択
お忙しいところ御回答頂ありがとうございます。
母は遺族年金を年間170万円ほど支給されておりますので
健康保険組合等には加入できないという認識ですので
「国民健康保険」についてのご質問させて頂いております。
質問文にもございますように
「世帯分離」した場合、「世帯分離」しなかった場合の
家族トータルでの保険料の支払いはどちらが有利か
という質問でございます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
失礼しました。
扶養家族扱いの方がお得です。
《 方法3.国保への加入 》
健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない方は、国民健康保険への加入が義務づけられています。会社退職後は14日以内に住民登録をしている区役所・支所へ届出をしてください。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/a/kokuho/01_1.h...
扶養家族としなかった場合「世帯分離」した場合
医療分+介護分を9万以下にするには、算定税額¥3764以下
所得200万 税率5%としても算定税額10万
となるので、「世帯分離」しない方が節約できる。
但し、翌年からは加入者全員の所得で計算されるので
おそらく¥62万/年に固定されます。
早速、ご返答頂き誠にありがとうございます。
求めていたご回答を頂き大変感謝しております。
また、その他のアドバイスにつきましても
大変参考になりましたことを重ねてお礼申し上げます。
また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
早速、ご返答頂き誠にありがとうございます。
求めていたご回答を頂き大変感謝しております。
また、その他のアドバイスにつきましても
大変参考になりましたことを重ねてお礼申し上げます。
また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。