海外旅行傷害が会社経費として付保されている会社員が一時帰国をしました。急性の糖尿病で入院しました。健康保険から70%と海外旅行保険から30%と求償できました。保険金は会社経由とし記録に残す必用があるのか、個人への直接振り込みとし会計処理の必要がないのか分かりません。教えてください。
恐らく保険会社から振込みがあるので
普通預金 ○円 仮受保険金 ○円
仮受保険金 ○円 普通預金 ○円
と帳簿処理をすれば非課税です。会社が保険を掛けているので、会社宛に振込みがなされる契約となっている『はず』ですから、帳簿上発生主義の原則に基づき、記載する必要があります。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/seimeihokenn.htm
企業が従業員の福利厚生費用として支払った保険料に対し、該当保険事故が発生したために会社に支払われたわけですから、非課税所得として仮受し、本人に支払うこととなります。
契約内容の記載が無いので概要となりますが、保険金は直接本人ではなく会社に支払われたのであれば、記載が必要です。
恐らく保険会社から振込みがあるので
普通預金 ○円 仮受保険金 ○円
仮受保険金 ○円 普通預金 ○円
と帳簿処理をすれば非課税です。会社が保険を掛けているので、会社宛に振込みがなされる契約となっている『はず』ですから、帳簿上発生主義の原則に基づき、記載する必要があります。
保険金を直接本人に送金するか、会社に入金しなければいけないのか。そこがこの質問のポイントです。保険料は会社経費として処理されています。