著作物についての質問です。


私がオリジナルで製作したマークをHPでフリー素材として配布しています。

ある公的機関からそのマークを配布するのをやめてくださいとメールがありました。

メールに添付されていたのは、私の製作したマークが含まれた公的機関の印刷物(ワードデータ)でした。

マークはドット絵なのですが、照らし合わせてもまったく同じマークに見えます。
マークはフォトショップで元データがあるので間違いなく私の製作したものです。

なぜ私の製作したマークを公的機関が配布物に盛り込んでいるのかよく分からないのと、メールの文章を読んでも商標に違反しているような内容ではなく、相手の勝手な都合で配布しないで欲しいといっている内容です。

フリー素材として配布していましたが、使用の細かな規約はHPに書いていませんでした。

何がどうなっているのか、頭の中がパニック状態です。

著作権に詳しい方どうすればよいのかアドバイスをお願い致します。

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  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/09/21 22:23:00
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回答6件)

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント19pt

これは、自作のマークが公的機関にパクられた、ということなのでしょうか。それとも、たまたま自作のマークがその公的機関の使用しているマークと同一のものだった、ということなのでしょうか。まずそのへんを明らかにしないと、どうにもなりません。

 

その上で、もし自分の創作物がパクられた、ということでしたら、この場合はmanekinekooさんに著作権がありますし、仮に自由な二次利用を認めた作品であったとしても、それは財産権としての著作権を主張しないというだけであって、著作者人格権までは放棄していませんから、自分の作品は自分の作品であると主張することが出来ますし、自身の権利として、作者の権利を侵害する利用方法は禁じることも可能です。

 

しかし、全く別々に作られたマークであるが、たまたま向こうが同じ物を作り、それを既に公に利用していた、という事情だった場合は、ちょっと対抗が困難です。この場合、どちらが先に公衆的に発表されたものであるのかを、慎重に調べてみる必要があるでしょう。

 

もしmanekinekooさんの発表が先行していて、かつ向こうがそれをパクった可能性が有るということなら、まずそこを正していくことになってきます。

 

いずれにしても、事実関係をよく確認して、それによって対応を考慮してください。

id:manekinekoo

ありがとうございます。

ドット絵ですが、ドットこまかい部分まで比べてみるとまったく同じなので、ぱくられた可能性は高いです。

事実関係については相手に確認してもらわないとわからない部分が多いです。

2006/09/21 21:58:42
id:kuippa No.2

回答回数1030ベストアンサー獲得回数13

ポイント19pt

ざっと、いくつか思い当たるケースを書いてみます。


1、manekinekooさんが気が付かずに誰かが意匠登録したものと同じものを作成してしまった場合。(特にドット絵のような単純なものではありえそうです)

この場合、意匠の侵害には意図した、意図していない、完全なオリジナルであってもできあがったものが誰かが意匠登録済みであるものと酷似する場合、残念ながらmanekinekooさんが権利を侵害しているということになります。

相手の意匠登録の権利を確認し対応してください。


2、相手が意匠登録すらしていない。

相手が主張する権利がどのような権利でそのような事をいってきているのか、先方に確認してみましょう。


3、相手の意匠登録が自分が作成したデータよりも後にされている

とくにこちら側のデータは公開されているものであるので、既に公知であったデザインとしてその意匠登録に無効の申し立てをすることができるとおもいます。(ただ、それ以前に公開されていたと証人を集めたり、証明するのは少し骨が折れそうですが…)


http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai06.htm



・・・。

それとも・・・この公共団体というのは、自分たちが使ったから、

もう配布公開しないで欲しいというお願いなのでしょうか???

だとしたら理不尽すぎますね。

今からでも規約をつくって公布してみてはどうでしょうか。

少なくとも再配布の権利は委譲できたとしても、著作者人格権までは放棄できませんので、立場的には俄然有利なはずです。

相手がこれは自分たちの著作であると偽るのであれば著作者人格権の侵害で対応することも可能です。


で、やはりよくわからないのは・・・

「どこのどの行政機関がなんの権利があって私にそのような要求をしてくるのか?」

という明確な説明を求めてはどうでしょうか。

もしかしたら相手の日本語が不十分なだけで、ただの「お願い」をメールでしたかっただけかもしれません。

id:manekinekoo

ありがとうございます。

ネットで調べてみたら、似たようなマークを作った人はたくさんいるみたいで、様々な場面で使われているようです。

詳しいことは相手に聞いて見ないと、今のところ何ともいえません。

2006/09/21 22:16:58
id:larabelle No.3

回答回数40ベストアンサー獲得回数3

ポイント18pt

私は専門家ではありませんが、以前に勉強していたので、書き込ませていただきます。

オリジナル制作のものは、間違いなく本人制作ということ

その制作のドット絵がキャラクターなど商標に違反しているものではないこと

を考えると、相手側の言ってることは一方的ですね。

公的機関が配布物で使用したとしているのならば、相手が貴殿(貴女)の著作物を使っているわけで、それ相当の段取りを踏んでいなければならないはずです。

公的機関ですので、「商用」ということばが正しいかは分からないですが、個人的な範疇で利用する以外は、著作者(著作権者)の許諾が必要ですので、その許諾をとっていないということでは、相手の公的機関に問題があると思います。

(今回の場合、著作者は貴殿であり、著作権も譲渡や放棄をしていないのであれば、著作権者も貴殿です。)

とりあえず、勝手な都合で配布しないでほしいと言っているのであれば、配布しないでほしいその論拠を提示するように要求しましょう。

それで、きちんとした回答が返ってこないのならば、相手が勝手に言っているだけなはずです。

ただ、危惧するところは、その貴殿が作成したものとほぼ同一のものをほかの方が作成して、そのデータを公的機関が使った、そのほぼ同一のデータに公的機関が許諾をとって使用したので、似ているものは困る、という解釈も出来なくないのですが、それにしても、オリジナルは貴殿のものですので、著作権侵害の問題はおおいに残ります。


著作権自体は、ご存知だと思いますが、登録制でもなんでもなく、個人の作品が完成したその段階で発生するものです。今回のパターンだと、フォトショップで作り終えた段階で著作権は貴殿にある、ということです。


私自身としても、その公的機関が何をしたいのかがよくわかりません。たぶん、著作権のことの知識がないので、そのようなことを言ってくるんだと思っております。


とりあえず、貴殿のおかしいと思っているところを相手側に質問して回答をもらいましょう。


使用の細かな規約を書いていないということですが、

「DLに関してはフリー(DLにお金はかからない)だが、著作権は放棄していない。個人使用に関してはかまわないが、それ以外の場合には、著作者(著作権者)の許諾なしに利用することは禁じており、まず著作者(著作権者)に許諾を得てください。」

のように、細かな規約じゃなくても、本人に著作権が帰属していること、著作権を放棄する意思はまったくないことなどは、今すぐに書くべきです。


知人が、同じく自分で作ったものをある大会社の広告を駅で見て、何の連絡もなく使っており、措置も何もとられていないということでビックリした経験があります。けっこう勝手に使われてそのまま放置というパターンが少なくないですよ。

id:manekinekoo

すみません、メールの内容をよく読んでみると使用している意図がわかりました。

いろいろなご意見頂きまして、本当にありがとうございました。

2006/09/21 22:22:39
id:kimudon No.4

回答回数1912ベストアンサー獲得回数171

ポイント18pt

http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-06.htm

http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html

http://homepage3.nifty.com/itaru_watanabe/chosakuken/main.html#h...

フリー素材として「著作権」を放棄したとしても「著作者人格権」は保持されます。

ゆえに、その「公的機関」に「マーク」を使用してほしくない旨を伝えたら如何でしょうか。


http://www.cric.or.jp/index.html

http://www.cric.or.jp/office/soudan.html

社団法人 著作権情報センターです。

こちらに相談したらよろしいかと。

id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント18pt

 何がどうなっていて、どうしたいのか分からない質問ですね。

 

 まず、現時点で言えるのは似たマークでそれが商標法の範疇では先に登録した方が有利。ただし、先にアイデアを思いついて公開していた場合で逆転できることがある。

 

 著作権の範疇であれば先に発表していた方が勝ちと言うことくらいですかね。

 

 もうちょっと整理してから質問されたらどうでしょうか?若しくはこの質問にもうちょっと詳しくコメントされるとか。

 

 著作権における有名な事件としてサザエさんバス事件があります。この絵はもちろん長谷川町子さんが書いてはいないでしょう。似ている、オリジナルを喚起させるというだけでも著作権には抵触しますので、

>フォトショップで元データがあるので間違いなく私の製作したものです。

というだけでは主張は通りません。

id:jyouseki No.6

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント18pt

誰かがあなたの製作したマークを自分のオリジナルとして使ってしまったのでしょう。

盗作した人は単にいいにくくなって黙っているのかもしれません。

あるいは盗作した人はまだ何も知らず第三者が通報した可能性もあります。

まずは、内容証明郵便で自分の方が先に公開したはずだということ、こちらが忠告される問題ではないことを伝えたらいいと思います。

公開した日付を明記して、可能な限りの証拠をコピーして添付して送るといいでしょう。

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm

  • id:heaven-tori
    著作者人格権について
    人格権ですから著作者の一身に専属し、譲渡できません。
    その権利内容は、公表権、氏名表示権及び同一性保持権です。
    今回は著作者自らが公表しておりますので、公表権は働きません。
    全く同じマークであれば、同一性保持権も働きません。
    残る氏名表示権ですが、同一マークであっても別個独立に創作した著作物である場合がありえます。この場合は、氏名表示権も働きま
    せん。

    意匠権と商標権は論外です。

    弁理士又は知財に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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