法人でシステム会社を営んでいるとします。

案件を個人事業主のプログラマに、外注します。

外注の費用は、案件によってまちまちですが、
1人月辺り30~80万円程度渡しています。

この関係が、半年くらい続いています。

さて、知人に、
「個人事業主に外注した場合でも『源泉徴収義務』があるから、10%預からないと駄目だよ!」
といわれました。

外注費だと思っていたのに、これは本当ですか?
また、預からなかった場合は、どうなるのでしょうか?

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  • 終了:2006/10/12 14:58:31
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ベストアンサー

id:europeo No.2

回答回数120ベストアンサー獲得回数8

ポイント25pt

個人事業主への外注に関しては、源泉徴収する必要はありません。

源泉徴収が必要なものは以下のとおり(国税庁のホームページ)

http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen35.htm


ただし、注意しなければならないのが、開発作業の委託契約に基づいて仕事を発注して、成果物の納品によって支払うような場合ならいいのですが、開発の作業工数に基づいて毎月支払うような形なら、実質的な給与支払いとみなされる場合があります。


したがって、文面だけで判断するのは難しいですが、ご質問の「1人月辺り30~80万円程度渡しています」というのがちょっと引っかかる気がします。

ちゃんと、毎月成果物の納品を受けているのならいいのですが。。。

id:caster777

なるほど。

・成果物に対して報酬を渡す。

 →これは、契約

・人月で成果物と関係無しに渡す。

 →これは、給与

ということですね?

う~ん、うちは給与になってしまうかも。。。

2006/10/08 09:20:49

その他の回答4件)

id:Yoshiya No.1

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント25pt

源泉徴収義務はありません。 社員として雇用した場合、それ以外で弁護士や税理士報酬、プロスポーツ選手や芸能人などは、

報酬支払者に源泉徴収義務はありますが、個人に対する外注費にはあてはまりません。

個人事業主自らが確定申告して支払う事になります。

http://schutz.blog2.fc2.com/blog-entry-26.html

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/01/01.htm



平成16年6月 源泉徴収のあらまし


 源泉徴収の対象となる所得の範囲は、その所得の支払を受ける者の区分に応じて次の表のとおりとなっています。

 

6  報酬・料金等

 次に掲げる報酬・料金、契約金、賞金等(所法204、措法41の20) (1)  原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料など

(2)  弁護士、公認会計士、税理士等の報酬・料金

(3)  社会保険診療報酬支払基金から支払われる診療報酬

(4)  外交員、集金人、電力量計の検針人、プロ野球の選手、プロサッカーの選手等の報酬・料金

(5)  芸能、ラジオ放送及びテレビジョン放送の出演、演出等の報酬・料金並びに芸能人の役務提供事業を行う者が支払を受けるその役務の提供に関する報酬・料金

(6)  バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の報酬・料金

(7)  使用人を雇用するための支度金等の契約金

(8)  事業の広告宣伝のための賞金及び馬主が受ける競馬の賞金


id:caster777

> (1)  原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料など

なるほど、プログラマに関しては関係なさそうですね。

でも、デザインを個人に外注するときは、源泉が必要なのでしょうか?

2006/10/08 09:18:30
id:europeo No.2

回答回数120ベストアンサー獲得回数8ここでベストアンサー

ポイント25pt

個人事業主への外注に関しては、源泉徴収する必要はありません。

源泉徴収が必要なものは以下のとおり(国税庁のホームページ)

http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen35.htm


ただし、注意しなければならないのが、開発作業の委託契約に基づいて仕事を発注して、成果物の納品によって支払うような場合ならいいのですが、開発の作業工数に基づいて毎月支払うような形なら、実質的な給与支払いとみなされる場合があります。


したがって、文面だけで判断するのは難しいですが、ご質問の「1人月辺り30~80万円程度渡しています」というのがちょっと引っかかる気がします。

ちゃんと、毎月成果物の納品を受けているのならいいのですが。。。

id:caster777

なるほど。

・成果物に対して報酬を渡す。

 →これは、契約

・人月で成果物と関係無しに渡す。

 →これは、給与

ということですね?

う~ん、うちは給与になってしまうかも。。。

2006/10/08 09:20:49
id:komeke No.3

回答回数193ベストアンサー獲得回数16

ポイント12pt

個人事業主の場合は源泉徴収は不必要です。

外注費としての処理で問題ありません。


ただ、個人事業主でも個人名で経営している場合は税務調査で給与とみなされてしまう場合がありますので、注文書や請求書に記載するのは、法人格がなくても「○○システム」のように個人名じゃないほうが無難です。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:caster777

ありがとうございます。

2006/10/08 09:21:17
id:white-cherry No.4

回答回数374ベストアンサー獲得回数4

ポイント12pt

http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%94%CA%90%C5%96%B1...

こちらを見ればすべてわかると思います。

 

雇用形態の違いですね。

雇い主が誰か、給料を支払うのは誰か、となります。

外注の場合相手はそれを給料として受け取るわけではありませんので、源泉は払いません

自分の会社、個人の場合でも、で払われる給料をもとにそちらの方で計算します。

 

ただ、外注と一言に言いますが、それを分けている場合もあります。

外注の中でも、給料・雑費・消耗品など

そういった場合は、給料として払うので税金を引かなければなりません。

源泉を引いた以上は貴社で年末調整もしなければなりません。

id:caster777

なるほど、ありがとうございます。

2006/10/08 09:22:11
id:europeo No.5

回答回数120ベストアンサー獲得回数8

ポイント26pt

2度目の回答で申し訳ありません。


> う~ん、うちは給与になってしまうかも。。。

確かに、担当税務官によっては実質的な給与と判断されてしまう可能性がありますね。

場合によっては、過去に遡って納付するように求められるケースもありますが、結果的にチャラになりますので、懲罰的な措置にはならないので安心してください。


税務署に実質的な給与と判断されないためには、以下のようにするといいと思います。

・開発委託基本契約を結ぶ

・個別契約(発注書)を毎月発行する


つまり、「○○○帳票出力機能の実装」「△△△操作仕様書の作成」などといった当月中に完成させる作業を明記して月初に発注します。(当月中に完了する細かな作業内容でかまいません)

そして、月末に相手の個人事業主から、月末に個々の作業の納品書と請求書を発行させ、請求書に基づき支払いを行います。

多分、実際にも「○○をx日までやってよ」というような指示を行っていると思いますので、それを個別契約行為として文書化すればいいわけです。


また、基本給的なものが必要な場合は、「アプリケーション保守契約」などといった契約を結び、月額5万円のような固定費にするといいと思います。

保守契約などは、即経費として費用化できるので、経理上もよかったりします。


ダミー

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:caster777

ご丁寧にありがとうございます。

とってもよく分かりました。

2006/10/12 14:57:02

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