昨年春、30代の娘の卵子とその夫の精子で、50代の母が出産。
生まれた子は女性の子として届けられた後、娘夫婦と養子縁組。
http://q.hatena.ne.jp/1160994116
わたしの母は、戸籍上の“おふくろ”です。その娘は姉にあたります。
姉は、わたしを養子にしました(すると実父は祖父なのでしょうか)。
姉が妹を養子にできるなら、弟が兄を養子にできるのでしょうか?
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
とありますので、年長者である兄を養子にすることは出来ません
養子縁組は自分よりも年下の人間とししかできません。
よって、
姉が妹を養子→OK
弟が兄を養子→NG
一歳でもいいので、年下でなければなりません。
兄弟間で養子縁組を組む場合は
兄が弟を養子にせねばなりません。
昔の田舎では、代理出産はないですが、養子縁組はいっぱいあったので、兄弟、いとこ、親戚間で親子関係がぐるぐるになってることもあります。養子縁組だけ抜きだせば、さほどめずらしくない。
申し訳ありませんが、確証のある答えではありません。
法律の条文は、
「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。」
です。
まず兄弟は尊属ではありません。尊属とは自分より上の世代を指しますので親や祖父母、叔父叔母などです。
(以下、「双子のときは先に生まれた方を弟とする」というルールが前提であれば逆に読んで下さい。)
また双子の弟妹は、少なくとも「年長者」ではないと思います。従って兄姉が弟妹を養子にすることは可能です。
一方逆のケースですが、
http://blog.mag2.com/m/log/0000121980/106334185?page=2
こちらのメルマガに、
>◆ちなみに、年長者についてですが、条文上、年令の差については
>規定がありませんので、例えば出生が1日違いであっても、養親が
>先に出生していれば、養子縁組は成立することになります。
とありますが、同じ日に生まれた人については明記されていません。
個人的な意見ですが、「年長者でなければOK」ということは同じ日に生まれた人はOKになるんじゃないかと思います。
stnet さん、colin_sv さん、antipattern さん、よく分りました。
質問の追加ですが、双生兄姉も、双生弟妹を養子にできますか?
(どなたが答えてくださっても、別途ポイント配分します)