前者に関しては割増退職金などと呼ばれるものだと思います。
これは早期退職などで退職希望者を募集するときのアメとして使われるものです。
ただしその時の退職金は決して2倍と決まっているわけではありません。
数十%増しの場合もあれば、数倍というケースもあるようです。
また、後者の質問とも関連しますがそもそも退職金に法的根拠はありません。
退職金制度を決めるのは就業規則や労働規約など社内の規定、あるいは過去にどのような退職金を支払ったかという慣例です。(例えば他の人には退職金を払うけど、理由なくある人にだけ払わない、ということは基本的に出来ない。)
例えば松下のように若手社員を対象に退職金制度自体をなくしているケースもあります。
結論としては、退職金をいくら払うかは会社が決めることです。
退職金に関する規定があれば、社員はそれを開示するように会社に求めることはできますが、そこに金額の計算式まで書かれているかは不明です。
退職金の法的根拠
http://blog.livedoor.jp/yk0911ky/archives/50450750.html
退職金前払い制度(松下の事例)
http://jinjibu.jp/GuestDctnrTop.php?act=dtl&id=34
退職割増金の相場
http://www.sabcd.com/03q&a/37q&a.htm#84
突然リストラ 退職金は請求できるの?
http://www.roudou.net/ki_taisyoku.htm#step4
決まってません。
社内の規約にもらえると記載されていれば、その記載された金額が もらえますが、記載されていず、誰ももらっていない場合は、もらえないです。
端的なお答え、ありがとうございました。
会社側から早期退職を勧められ、その交換条件として提示されたのでしたらそういうケースもあるでしょう。
退職金については特に法律で定められた制度ではありません。
中小企業など、退職金が無い企業も多いです。
ただ、就業規則に「支払う」と書かれていた場合、払わなければいけないことが労働基準法で定められています。
金額については問題とされないので、就業規則どおりとなります。
やはり、就業規則自体が社内での法律のようなものなのですね。
商材にもなっているくらいなのですね。この問題は・・・
拝見いたしました。いろんな意見があるものですね。
前者に関しては割増退職金などと呼ばれるものだと思います。
これは早期退職などで退職希望者を募集するときのアメとして使われるものです。
ただしその時の退職金は決して2倍と決まっているわけではありません。
数十%増しの場合もあれば、数倍というケースもあるようです。
また、後者の質問とも関連しますがそもそも退職金に法的根拠はありません。
退職金制度を決めるのは就業規則や労働規約など社内の規定、あるいは過去にどのような退職金を支払ったかという慣例です。(例えば他の人には退職金を払うけど、理由なくある人にだけ払わない、ということは基本的に出来ない。)
例えば松下のように若手社員を対象に退職金制度自体をなくしているケースもあります。
結論としては、退職金をいくら払うかは会社が決めることです。
退職金に関する規定があれば、社員はそれを開示するように会社に求めることはできますが、そこに金額の計算式まで書かれているかは不明です。
退職金の法的根拠
http://blog.livedoor.jp/yk0911ky/archives/50450750.html
退職金前払い制度(松下の事例)
http://jinjibu.jp/GuestDctnrTop.php?act=dtl&id=34
退職割増金の相場
http://www.sabcd.com/03q&a/37q&a.htm#84
突然リストラ 退職金は請求できるの?
とても詳しいご返答、ありがとうございました。頂いた情報、これからも使わせて頂きます。
とても詳しいご返答、ありがとうございました。頂いた情報、これからも使わせて頂きます。