新聞で、医師じゃない人がピアスをあけて捕まったという記事を見ました。ここで疑問に思ったのですが・・・・・・。自分の体に何らかの医療行為を行う場合、医師法違反にふれるのでしょうか。


例えば・・・・・ピアス以外にも、病気のために医師の指示で自分で注射をしたり、ボディピアスなどで手術と言えることまでされている方もいるようです。ドラマなどで傷口を火に当てたナイフで焼くとかお酒で消毒するとか(^^; 色々とありますが、自分が行う行為で医師法に触れる範囲とはどういう範囲になるんでしょうか?

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  • 終了:2006/10/31 17:22:54
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回答4件)

id:sugar_free No.1

回答回数165ベストアンサー獲得回数6

医師法とは、医師全般の職務・資格などに関して規定した法律。

医師で無い方は「医師法」に触れる事はありません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html

id:nekogo

提示したページをよく読んでください。

 第四章 業務

 第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。


 第六章 罰則

 第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一  第十七条の規定に違反した者


医師でない方が医業を行った場合に、罰則規定があるのは明らかです。

提示いただいたページの内容に合わせれば、私の質問は、自分の体に対して何を行えば医業として認められるのか、ということになります。

2006/10/31 15:28:52
id:ra774 No.2

回答回数23ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

医師法の規定では、「医師でないものは業務として医行為を行うことはできない」とあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/医業

対象が自分の身体であれば業務とはならないのでは?

id:nekogo

>対象が自分の身体であれば業務とはならないのでは?

業務は「職業として行われる仕事」だから、自分で行う場合は関係ないということでしょうか?


例えば、大掛かりな外科的手術を行っても、それが自分の体に自分でメスを入れる限り、何の罪にも問われない?

そのあたりが明確になる答えがほしいのです。

2006/10/31 15:37:44
id:reje55 No.3

回答回数90ベストアンサー獲得回数3

ポイント50pt

自分の体に何をしようと罪に問われません。

「自殺とは究極の自己決定権である」という話を引き合いに出すのは不適切だと思うのですが・・・。

そういう考え方(≒法解釈)もあるという事実があります。

http://www.ichinoseki-net.jp/oyaji/keyword/jiko.html


>例えば、大掛かりな外科的手術を行っても、それが自分の体に自分でメスを入れる限り、何の罪にも問われない?

手術事体は罪に問われません。

(失敗したら普通に自殺ですが・・・)


おそらくnekogoさんは犯罪の「成立要件」がごちゃ混ぜになっているのではないでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/構成要件

http://ja.wikipedia.org/wiki/不法行為

http://ja.wikipedia.org/wiki/違法


犯罪の成立要件で大事なのは「行為」「構成要件」「違法」「責任」です。

今回の、ピアスの穴をあけることですが「穴をあけること」が違法なのではなく

「医師でないものが自分以外のものに対してピアスの穴をあけた」ことが医師法に触れるということです。

id:nekogo

なるほど。それがどのような行為であっても、自分が自分自身に行う限り、犯罪は成立しないというわけですね。

2006/10/31 17:15:19
id:NAPORIN No.4

回答回数4894ベストアンサー獲得回数909

ポイント35pt

「業とする」=複数回おなじことを繰り返して行い、そのたびごとに報酬をもらうことです。自分で自分に報酬を払うのは認められないので大丈夫そうです。


SMの女王様が毎週奴隷に浣腸してて、ばれたらやばそうですね。

それ以前に風俗営業法とか契約の自由とかありそうですけど。


救急手当ては自動車運転免許でも必修ですが、

あれは何回も行うことではなく、

怪我や病気でたまたま居合わせた人がやるので、

仮に素人が行って絆創膏代やお礼をもらったとしても

「業として」ではないでしょうね。

http://search.www.infoseek.co.jp/OTitles?col=OW&qt=%B6%C8%A4...

他に商法、知的財産権法などに「業として」が出ますが

家庭内などは排除されています。

id:nekogo

そうなると、報酬が発生しなければ、何やってもいいのかという疑問が湧いてきました(^^;

SMもそうですが、友人同士でピアスの穴を開けるとかなら、よくありそうですが・・・・。

とりあえず納得したので終了します。

2006/10/31 17:21:09
  • id:reje55
    入れ墨ってどうなの?って思ってみたりして・・・。
  • id:marumino
     第四章 業務
     第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。
    偉業=医療行為としてコメントしますと(対立意見もあり)、基本的に医師以外に医療行為は認められません、
    採血所などに行くと看護士が採血をしてくれますが、採血は医療行為で「医師の監督の下」と言う条件下で例外的に認められている医療行為の一つです。

    上に上がっている入れ墨や、浣腸、ピアスなども他人に行う場合は医療行為とみなされ、違法になります。
    ピアス、入れ墨は感染の可能性がありますし(入れ墨をして敗血症になった報告も)、浣腸は量を間違うと脱水症状になり下手すると死に至ります。
    報酬があろうとなかろうと、「体内への侵襲」がある場合は医療行為と思ってもらって問題ありません。
    しかし、医師ではない場合、他人への侵襲なので傷害罪に問われることがあります。

    介護などにおいてはこの医療行為とされるかどうかで医師の派遣が必要となってくるので議論があるところです。

    上に回答なされてますが、自分で行う場合「業として」ということではないので問題なかったと、記憶しております。
  • id:nekogo
    maruminoさん


    報酬の有無ではないとなると、友だちでも家族でも関係なく、(本人か周りかが通報すれば) 問題にはなるわけですね。

    参考になるコメントありがとうございました。お礼にポイント送信いたしました。
  • id:NAPORIN
    「体内へのしんしゅう」は
    医療行為がこれだけフォロー範囲(介護、救急)が広くなったいま、
    実態とうまくあわないように思います。
    外科主流のブラックジャックの時代にはつかえたのでしょうが
    介護における栄養管理や挿管や、
    駅にAEDの設置とかはそのころ考えられていなかったのでしょう。
    糖尿病の自己注射や自殺を医師法で裁くこともできませんし、
    現状の運用は最後にあるとおり
    「業=おまんまを食うため回数こなす仕事」となっているのでは(判例にあたったわけではないですが、新聞でざっと得た知識では)。
    それでも枠組みとして古くて実態にあわないでしょう。

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