部屋補欠当選(3番目)の連絡をもらいました。
しかし、ネットで申し込む際以下の2つのミスを犯してしまいました。
■居住人数は2名と書いたのですが、同居人の
名前を記載し忘れ
■婚約者もネット申し込みをした
サイトで確認すると、
「次のようなお申込みは無効となります。お申込み受付後当選となった場合でも、その当選は無効になります。」 とあり
「2. ・・略・・婚約者がそれぞれ1通ずつお申込みをしたとき、
5. 申込画面に入力もれがあったとき。(例えば、同居される方の氏名が入力されていないときなど。) 」
とあります。こういったケースですが、
・正直に話した場合、情状酌量の余地はありそうなものでしょうか?それとも、まったくダメ、、ということになりますでしょうか、、
また、まずは単身で住まい、後々、婚約者と結婚した後に一緒に住んでもらう、ということはUR賃貸の手続き上、可能でしょうか?
http://www.ur-net.go.jp/sumainoshiori/pdf/ur2005bhome0008.pdf
婚姻後に同居届を提出すれば、配偶者も同居できます。
同居届
入居の時に届出のあった家族以外の方を同居させようとするときは、あらかじめ管理サービス事務所または管理連絡員に届出てください。
同居が認められるのは親族(配偶者、6 親等以内の血族および3 親等内の姻族)に限られます。知人、友人などの同居は一切認められません。
また、同居親族の方が住宅を退去されたときなど家族に変更があった場合は、「家族等変更届」を提出してください。
めちゃくちゃ反則だけど、兄弟とかで住める人いないのかな。
兄弟とチョットの間ほんとに住んで、
実際その後に結婚したから、相手が変わったとかじゃいけないのかな。
そういうできごと(兄弟と住んだら片割れが結婚したので別々に住んだ。)は、あると思うんだけど。世の中に。
確か同居人を書く際は、家族の「不自然な分割」は認められませんとか書いてあったような・・。これは、親を分割して住ますということだと私は受け取ったんだけど、兄弟だったらだめかな?
コメントありがとうございます。。
そうですね、ダメかもしれませんが、
考えてみたいと思います。
基本的にはルール違反ですものね・・
ありがとうございますm__m
http://www.ur-net.go.jp/sumainoshiori/pdf/ur2005bhome0008.pdf
婚姻後に同居届を提出すれば、配偶者も同居できます。
同居届
入居の時に届出のあった家族以外の方を同居させようとするときは、あらかじめ管理サービス事務所または管理連絡員に届出てください。
同居が認められるのは親族(配偶者、6 親等以内の血族および3 親等内の姻族)に限られます。知人、友人などの同居は一切認められません。
また、同居親族の方が住宅を退去されたときなど家族に変更があった場合は、「家族等変更届」を提出してください。
そのようですね。。
ありがとうございますm__m
そのようですね。。
ありがとうございますm__m