起業を考えています。業界では実績もあり技術もあることから、資金を入れても良いという方が何人か居て資金調達と言う点では困らない感じなのですが、自分自身にはお金がないことから自分が保有する株数が著しく少ない状況になってしまいます。やはり自分で起こす会社ですし、権限を持ちたいと言う思いもあるので50%以上の株は保有したいと考えています。借り入れてでもと考えていますが、自分が自社株を保有するために起業前に利用出来る融資などにはどのような物があるでしょうか?

回答の条件
  • 1人10回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/11/16 01:50:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答8件)

id:hamster009 No.1

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント17pt

公的な融資がいくつかありますね。それ以外はやめた方がいいと思いますね。親戚に借りるとかの程度がいいです。

id:cocchi

公的な融資があるのは知っています。しかし用途が運転資金とか設備資金とかになっているので資本金に組み入れて保有株取得に利用できるものか解らないので、そういう用途で利用出来るものがどういう物があるのかが知りたいのです。身内からの借り入れは既に考えに入れています。

2006/11/09 03:13:42
id:Joe_Cool No.2

回答回数97ベストアンサー獲得回数6

ポイント17pt

http://k-blog.jp/mt/archives/000019.html

http://www.marujimu.jp/

こんな感じのサイトに助成金や公的融資を活用する方法が載っています。

 

基本的に出資を受け入れる場合、株主になるので借金と違って、利息や返済を心配する必要がありません。だから出資者というか投資家というか、そういう立場のエンジェルがいる場合は、素直に受け入れた方がいいことはいいですよね。

ただ、「金は出すが、口を出さない」という奇特な方は殆どいないというのが現実です。創業者として自分の会社を完全支配下に置きたい気持ちはもっともなことだと思います。

 

こういう手もあります。

http://www.azsa.or.jp/b_info/ipo/200605/ipo_200605_01.html

議決権制限株式の利用

資本政策において、上場準備会社のオーナーは、資金調達はしたいが経営権も維持したいという相反する目的の狭間で頭を悩ませることになります。その一方でベンチャーキャピタルなどのように、専ら関心は上場に伴うキャピタルゲインにあり、株主総会における議決権の行使にはそれほど関心がないという投資家もいます。

そういった場合に議決権制限株式をベンチャーキャピタルなどに発行することによって、資金調達と経営権維持という両方の命題を同時に達成することが可能になります。

なお、会社法上の公開会社(譲渡制限のない株式を発行している会社:会社法2(1))では、議決権制限株式の数が発行済株式総数の1/2を超えるに至ったときは、ただちにこれを1/2以下にするための措置をとらなければならないとされています(会社法115)ので、注意が必要です。

これを投資家が認めてくれれば、他から融資を受けなくてもよくなるでしょう。

また、投資家に株を引き取ってもらうときに株式をいつでも買い戻せる様に買い戻し特約をつけておくといいかも知れません。預貯金や株式ファンドなどの相場よりいい利率を保証するといいでしょう。自己資金がある程度たまったら買い戻して自己保有株に加えていけば、株主が口を挟んでくるような事態が起こる前に会社を自己支配下に置くことができるようになります。

id:cocchi

有り難うございます。なるほど、そういう方法も有ったのですね。もう一つ教えて頂いて宜しいでしょうか?買い戻し特約をつけるとは、株式を発行する際にどのようにすれば宜しいのでしょうか?

2006/11/09 03:34:37
id:Takasan No.3

回答回数18ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

商工会議所とかに相談してみれば、いろんな公的融資制度を紹介してくれますよ! どの程度の金額かわかりませんが、しっかりした保証人か担保が有れば意外に低利で簡単に融資してくれます。

これは余計なお世話かも知れませんが…

持ち株比率がどうこうはあまり考えなくてもいいんじゃないかなぁ?とりあえず会社が軌道に乗って、次の段階に入った時に考えても遅くないとおもいますよ。

id:NoxStrix No.4

回答回数26ベストアンサー獲得回数7

ポイント16pt

はじめまして

会社の経営権もしくは支配権を維持したまま、ファイナンスの調達をしたいという趣旨だと

私は理解しました。

デット(借り入れ)金融調達で、外部出資を公的機関を利用したい場合は、一例として

http://www.smrj.go.jp/center/head/index.html

http://www.chusho.meti.go.jp/

http://www.kobe-ipc.or.jp/n_sougyou/sogyo-ben/sogyo-ben01-a21.ht...

http://www.nihonn.com/w3050m.htm

このように政府公的機関のなかでもベンチャー振興として

債務保証等の形でファイナンスの協力をしてくれます。

この場合は単なる借り入れなので、経営権、支配権とも

外部からの影響を受ける可能性は低いです

(公的機関への一定の報告義務等はあるでしょうが)


次にエクイティ(資本等、要は株式発行です)の形で資金調達する場合は、

http://www.ipo-one.com/trend/030320.html

商法改正、会社法の制定によって、無議決権株式などの発行等

(譲渡制限などがありますが)

支配権を維持したまま発行することが可能です


投資家がそれを認めるかは交渉次第ですが

ちなみに、配当政策で優遇するという形で

投資家を納得させることも可能です

また、取得条項つきの株式を発行しておけば、一定条件の下

それらの株式を回収可能です


また、単純に経営権を維持したい場合には、

取締役選任に関しての種類株式を発行することも可能と考えられますので

これは、こちらを選択するとなった場合に、

具体的状況にあわせてしかるべき相手に相談すべきでしょう。


参考になれば幸いです。

id:cocchi

ありがとうございました。

教えて頂いた情報で少し勉強してみたいと思います。

2006/11/13 05:10:12
id:Joe_Cool No.5

回答回数97ベストアンサー獲得回数6

ポイント16pt

この場合の「買戻し特約」はMBOとか償却目的などの自社株買いとかとは違い、一般の譲渡契約なので何も煩雑な事はありません。

 

例えば、こんなサイトの「ビジネス文例集」の

http://www.b-post.com/

「有価証券譲渡契約書」

http://www.b-post.com/f_format/Read/203.pdf

を適当にアレンジすると良いでしょう。

買うと数千円吹っかけるところもあるみたいですね。

こんなのは自分で作っちゃいましょう。

 

どういう条件の時に、何株を発行時株価に何%上乗せして買い戻す、みたいな話を書きます。

投資家を説得できていれば何の問題も無い一番簡単な話です。株式発行時に契約書に署名捺印でもして貰えばOKです。

この契約書があれば、万一投資家がヘソを曲げて売らないとごねたとしても、大丈夫です。契約書の要件を満たす場合には裁判所から命令を出して貰ったりするのに役に立ちます。口約束はかえってトラブルを大きくするもとだから、契約書を交わすのは必須ですね。

id:cocchi

買い戻し特約について解りました。

出資者と話をしてみます。

2006/11/13 05:11:59
id:zumig2 No.6

回答回数32ベストアンサー獲得回数5

ポイント16pt

会社の持株比率というのは、簡単には後戻りができません。会社がうまくいけばいくほど、株主さんは株を手放したがらなくなります。

会社を始める前にそういう点に気づかれたのは幸いです。


ただ、自分が自社株を保有するために融資を受けるというのは、あとでつらくなるのでお勧めしません。事業資金に使う目的で個人が借りられる融資は少なく、まれに見つけてもたいてい高金利だったり期間が短かったりで、返済が大変です。

起業したとたんに儲かり始めて給料をガポガポ取れるのが確実というなら別ですけど。


公的な融資制度で「個人が借りてその人が始める会社の株式取得に使える」ものというのは、ベンチャー絡みで20年ほど働いている小生でも聞いたことがありません。


それに何より、起業してその事業に集中しなければならないときに社長個人が借金を負っている状態というのは、お勧めできません。


最初に検討すべきいちばん単純な方法は、周囲の方々に自分と違う株価で出資してもらうことです。

極端に単純化すると:

(1)設立は自分が出せる金額で。

 たとえば500万円準備できるなら、5万円×100株で設立。

(2)他の方々には違う株価で増資を引き受けていただく。

 たとえば5000万円集まるなら100万円×50株の増資。

こうすれば、資金調達後も自分の持株比率を66.7%にできます。

最近は起業してすぐベンチャーキャピタルが出資するケースが増えてますが、ほとんどは上記の方法(株価の違い)で経営権のマジョリティを創業者に握らせたままにします。

問題はその株価を出資者さんが飲んでくれるかどうかですが、あなたが起業する会社に1.5億円以上の価値があると主張できるなら、試してみる価値は十分あります。

出資者さんの側から見れば、5000万円であなたの会社の1/3の権利が持てるわけです。そういう計算になりますね。

(実際のところ、議決権制限株などを説明するより簡単だったりします。単純計算だけですから。)


ほかにも、とりあえず項目だけ挙げますが、

「ストックオプション(新株予約権)を自分に付与しておき潜在的な経営権を保持しておく」

http://www.falawfirm.com/qa/stock-option-3.html

「株式会社でなくLLC(合同会社)で起業して、意思決定や利益分配を出資額比率とは無関係にしてしまう」

http://www.dreamgate.gr.jp/setsunavi/shinkaisha/form/form_02.htm...

などのアイディアがあり得ます。

id:cocchi

なるほど違った株価で保有株数を保つ事が出来ると言う事ですね。何分、技術者なもので株式と言う事に知識が少ないもので勉強になりました。

もう少し教えてください。この場合、発行する証券の一株の額面は2種類になると言う事でしょうか?それとも、同じ額面の株をそれより高い価格で買ってもらうと言う事なのでしょうか?

2006/11/13 05:32:36
id:giru123 No.7

回答回数34ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

 1円で株式会社を作ります。無価格の株を発行して、第三者に出資してもらえばOKです。

 期間が経つと買い戻すことを公正証書で作っておくのも良いです。50円で売った1株を3年後以降に100円で買い戻すことができるとかね。


 ともかく、50%以上株を必ず保有することが重要なのですから頑張って下さい。

id:cocchi

教えてください。無価格の株というのはどういうことですか?

2006/11/13 05:36:49
id:giru123 No.8

回答回数34ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

無価格ではなく、無額面でした。第三者が投資するわけで、株に幾らつけようと良いわけです。投資する人が納得すればOKですよ。

例えば、立ち上げ当初に投資者に40%持たれていると仮定します。拒否権発動など面倒が起きそうな場合は、自分が出資すれば良いんです。その時の価格は自分が出資するんで安くてOKです。

そうして、他の出資者の比率を下げれば良いんです。事業は、うまく行かない時よりも、うまく行っている時の方がトラブルが起きやすいんです。

  • id:zumig2
    「会社の資金調達」と「あなた個人の資金調達」を混同しておられるといけないので補足です。蛇足になってしまったら失礼。

    公的融資制度等があるのは、「会社の資金調達」です。
    それに対して、あなたが株主になるために(つまり会社に資金を払い込むために)借りるのは、「あなた個人の資金調達」です。

    あなたのコメントを拝読していると、それらを混同しておられて、「会社が(公的融資などで)借りた資金をあなたに又貸しして、その資金を払い込んで株主になろう」と考えておられるように読めますが・・・
    それはやめておいたほうが無難です。見せ金の架空増資になっちゃいますから。

    それから、これらにはきわめて大きな違いがあることも、ついでにご理解ください。

    会社の借入の場合、返済義務があるのはあなたでなく会社です。
    万一会社がうまくいかなくて返済できなくなっても、あなたが保証人になっていない限り、破産するのは会社であって、あなたは無傷です。

    しかしあなた個人の借入の場合、当然ですが返済義務はあなたにあります。
    あなたは独立起業するのですから、返済原資は会社から受け取る給料ですよね。しかし万一会社がうまくいかなくなったら、肝心の給料が取れません。そうなるとあなたの返済が滞りますが、その場合には会社と同時にあなたにも直接の傷が付きます。
    しかも、会社が得る利益には法人税がかかり、その残りからあなたが受け取る給料には所得税がかかります。個人の借金というのは、非常に効率の悪い資金で返済しなければならないのです。


    いずれにせよ、せっかく会社法が施行されて会社の機関設計や種類株の発行が飛躍的に自由になったのに、それらを検討もせず「経営者が借金して経営権を握る」などというクラシックきわまりない非効率な方法に行くというのは、なんだかもったいないなぁと思う次第です。
  • id:NoxStrix
    zumig2さんが指摘しておられるように、もし仮に、
    会社が借りたお金を経営者に又貸しして、それを新株の払込みに
    使用すると、(増資のみならず、もちろん設立でも)
    仮装払込みになってしまい、それを秘して
    商業登記簿にその旨の記載をさせると、
    公正証書原本不実記載罪(商業登記簿の原本が電磁的記録にかかる場合には
    電磁的公正証書原本不実記載罪)
    を構成するという解釈が、最高裁ですでに成り立っていますので
    犯罪になってしまいます。

    あ、あと、いちいち買戻し特約を付けなくても、(この場合当事者同士で契約をしなくてはなりません)
    取得条項付株式にしておいて(定款記載)、その条件を
    取締役会等にすれば、株式の回収は容易です。
    契約等で行う場合には、公正証書にしておけば、執行も容易ですので、ご参考までに。
  • id:NoxStrix
    少しだけ追加でコメントを
    あ、ちなみに技術者の方なんですね。僕も、今は法律やってますが、
    昔は理系で、脳神経化学の研究をしていたんです。
    旧理系として上手くいくよう祈念しております。

    で、株式で引っかかっているのはおそらく券面額がどうなるかってことではないでしょうか?
    券面額制度は廃止になりましたので、
    http://www.wacatta.com/trial/06/06txt/06000101200.html
    (会社法でもありません)
    今は額面額って存在しません。
    通常は時価とかで、発行するんですけど、
    時価が良くわからない場合(新規上場等)
    ブックビルディングと等で公正価格を決定します
    http://search.etrade.ne.jp/v2/popwin/qa/qa_shinki_book2.html
    ですから、発行ごとに価格が異なるということは予定されています。
    たとえば2回に分けて発行する場合、cocchiさんには安い価格で(有利発行になりますから、総会決議が必要です)
    そのあと、投資家さんたちにブックビルディングしてもらうとか
    いろんなやり方があるわけです。


    この辺になると、具体的な会社の状況を踏まえた上で、
    (希望等いろいろおありになると思うので、まさに後はケースバイケースですね)
    専門家の方に助言してもらうのがよろしいのではないでしょうか。
  • id:zumig2
    NoxStrixさん、追加コメントありがとうございます。
    ご厚意を無にするつもりはないのですが、時価発行増資について、ちょっとだけ訂正も含めて再補足させていただきます。
    文末に書いておられる「専門家」なので、それに免じてご無礼お許しください(^^;

    まず、額面について。NoxStrixさんが書いておられるとおり、いまは株式に「額面」という制度はありません。
    昔は「5万円額面の額面普通株式」200株(=1,000万円)を発行してスタートしたのですが、あとで書くとおり実務上は額面に関係なく自由に時価発行ができるので「額面」の意味がせいぜい「設立時に1株あたり何円払い込んだか」くらいしかなくなったので、商法が改正されて額面制度が撤廃されたんです。

    したがって、株式会社であればかならず「(無額面の)普通株式」を発行してスタートします。
    1株あたり何円払い込んでスタートするか、それを何株発行するか。それは「自由」ということになっています。唯一のきまりは、おなじ株式(おなじ権利を表すもの)であれば、同一の時期には同一の条件で発行しなきゃならないというだけです。

    むしろ重要なのは、スタートのときの株主構成を、できるだけこのケースならば質問者さん中心にすることです。100%にできるならなお良い。
    いくらご準備なされるかわかりませんが(前に書いたとおり借金はだめですよ)、まあ、わかりやすくするために「1株あたり5万円×100株」発行して資本金500万円でスタートすることにしましょう。

    で、その次に「時価発行増資」というのをやるとよさそうです。
    (よさそうです、と書いているのは、NoxStrixさんも書いておられるとおり、具体的な会社の状況がわからないためです。ああ、できるなら私のアドレスをお教えしたい。)

    ここで、NoxStrixさんがちょっとだけ勘違いしておられたところ。
    この段階での時価発行増資は、別にブックビルディングとか面倒なことをする必要はありません。あれは新規上場するときだけの特別な決まりです。
    実は、投資家さん(質問者さんがおっしゃっている「資金を入れても良いという方」)が合意さえすれば、極端な話、何万円で発行しても良いんです。ルール上は。
    でも、あまりに突拍子もない株価で増資するわけにもいきません。出資する方も、何でも合意されるというわけでもないでしょうから。

    そのときによく(専門のベンチャーキャピタルなんかでも)用いられるのが、「ウチの会社は総額いくらの価値が現在あるだろう」という、「時価総額」の考え方です。
    500万円の資本金でスタートしたからといって、500万円の価値しかないわけではありません。
    キャッシュの価値約500万円(設立費用等でちょっと減ってしまいます)に加えて、質問者さんの事業の有望性、質問者さんが経営する有形無形の価値なんかをひっくるめたもの(そしてそれが出資する方々にひとしく合意されたもの)が、その会社のその時の「時価総額」です。

    仮に、質問者さんの会社に総額1億円の価値があると合意されたとしましょう。
    そうすれば、1株あたりの価値は計算できます。いまのところ100株が発行済みですから、1株の価値は100万円と算出できます。
    これが、質問者さんの会社が時価発行するときの株価の、ひとつの基準といえます。

    この基準を軸にいろいろ調整してみてください。
    株価を高くつけることができれば、そのぶん(同じ金額を外部から集めても)質問者さんの持株比率は下げずにすみます。

    あとは増資の手続。
    「取締役会議事録」(増資をすることと、増資のための株主総会を招集することを決議する)
    「臨時株主総会議事録」(増資の細目について株主の2/3以上の承認を受ける)
    「株式申込証」
    といった書面を作ることになりますから、プロである最寄りの司法書士さんに相談してください。
    払込んでもらう先の銀行口座は、増資の前に相談に行けば(設立時に使った銀行でよいでしょう)2-3日で作ってくれるはずです。
    あとは、出資者さんから株式申込証を添えて振り込んでいただいて、銀行さんから保管証明をもらって、司法書士さんに渡すだけです。司法書士さんが「登記申請書」を作って登記してくれます。

    いちどに1億円以上集めるとか50人以上から出資を集めるなんて場合には増資の前に財務局への届出(有価証券通知書)が必要ですが、たぶん大丈夫ですよね。大丈夫でない場合には最寄りの司法書士さんに相談してください。

    あと、時価というくらいですからそのときそのときの判断でいくらの株価で増資しても良いようなものですが、いちどの増資はすべて均一な株価でしなきゃなりません。
    また、「いちどでないならいいだろ」とばかりに、株価を上げたり下げたりして何度も増資するのは税務上お勧めできません。安い方の株価は贈与扱いされて税金が発生するかもしれません。


    最後にですが、本当は、長期の事業計画をふまえて資金計画を作り、それに合わせた増資を何度か組み合わせるのがベストなんです。将来うまくいけば上場も、なんて考えておられるならなおさらで、その場合にはベンチャーキャピタルへのご相談を強くお勧めします。
    高い株価で持ってくださった方々に報いるには、配当じゃぜんぜん足りません。それでも出すとおっしゃってる方々は、うまくいけば一発どかんとキャピタルゲインなんて夢も見たいのかもしれません。
    質問者さんの新会社が成長を見込めるならば、さほど遠くない将来の上場を目指して高邁な理想と事業計画を掲げてスタートし、最初っから(時価発行ファイナンスのプロである)ベンチャーキャピタルとつきあっていくことも、ご一考なさってはいかがでしょうか。

    う~ん、最後は業界の宣伝になりすぎたかな。
  • id:zumig2
    反省。ベンチャーキャピタルのことを書くくらいだったらその前に、会社を設立する際にお世話になる専門家たちを列挙しておくべきでした。

    ぜったいに必要なのは司法書士さん。登記(会社として法務局に登録すること)のプロです。

    決算のことがあるのでお世話になっておきたいのは、税理士さん。(自力は案外大変です)

    従業員を雇うなら社会保険労務士さん。

    もちろん法人名義で新しく口座を作らねばなりませんから、取引銀行。
    設立資本金を払い込むときに使った銀行とは、以後長いおつきあいになります。ベンチャー会社に詳しい担当者に当たるとラッキーです。その意味で都銀がお勧めですが、地方におられるならその土地に根付いた地方銀行のほうが親身に相談できるこメリットもあります。

    それから、いまの時代ですから、ぜひ弁護士さん。
    一般には敷居が高いと思われがちですが、いまはベンチャー支援ということで案外お手頃な顧問料を設定してくれているところもあります。
    「いまの時代ですから」というのは、「会社法」が施行されて、弁護士さんの法律知識があったほうが会社経営(設立方法も含めて)に絶対にプラスになる時代が来たという意味です。

    会社法は一見とっつきにくいのですが、適切な手引きがあれば技術者さんでも(いや、合理的に思考できる方という意味で理系の方のほうがマッチするかも)十分にご理解いただけるものです。
    会社経営者になる以上は「理系だから」は言い訳になりませんし、この機会に書籍も1-2冊お読みになっては如何でしょう。弁護士さんが著しておられる手軽な書籍も最近とみに増えました。

    ご健闘を心から祈念いたします。
  • id:zumig2
    このご質問は、上記の専門家のどれかに相談なさってください。

    (この1行が抜けてました。失礼)
  • id:NoxStrix
    zumig2さん、丁寧なご教授ありがとうございます。
    コメントから拝察するに、VC関係の方なのでしょうか?
    実際に実務を行っておられる方のご指摘は僕も非常にためになりました。

    ご指摘のように、私募形式で行う場合は、問題はありません。
    (有利発行等になれば、株主総会に関しての処理等は必要ですが)
    公募などで、適正価格要件などがある場合の時価擬制ですので、
    当初段階では確かにあまり関係がありませんでした。
    あとはケースバイケースですので、是非、直接専門家に。

    会社法は、お会いした立法担当者も強く主張していたのですが、
    実務で使用に耐えるよう作られています。
    会社経営者になると、法令遵守が求められます。
    法令に反した場合には、善管注意義務(忠実義務)違反等に問われることになりますし、知らなかったという言い訳はできません。
    会社法の手続を無視して、後からもめることも多いです。
    また一人会社だけでなく、ほかの取締役等を入れるとまたいろいろと内部関係の問題も生じます。
    zumig2さんも仰っているように、会社法は大まかにでも一度は見られることをお勧めします。
    また、種類株式の多様化で、社債に近いような株式や、経営権維持に役立つ株式など、さまざまなものが発行できるようになっています。

    知り合いの弁護士さんもベンチャー向けの仕事を取り扱ったりしてますし、
    こういった分野で活躍するかたも多いですね。

    ちなみに、僕もベンチャーキャピタル等のファイナンスやそれ以外も含めたトータルコーディネートをする方の参加を求めるのは
    非常にためになると思います。
    ベンチャーを立ち上げた方は本当にすばらしい技術を持っておられるのですが、
    残念なことに、経営ノウハウをあまり持っておられない方が散見されます。
    (たとえば、特許権の管理や、どういった特許を重点的に維持していくかなどです)
    そういったときに、技術調査等々いろいろなノウハウを持っている相談相手がいるのは心強いと思います。

    最近は以前より、リーガルサービスやコンサルタントなども多様になっているようですし、
    さまざまな専門家を適材適所で経営に役立てることは、非常に有益だと思います。
  • id:zumig2
    NoxStrixさん、cocchiさん
    ご拝察のとおりベンチャーキャピタル関係者です。投資する側・される側・起業の経験を合わせるともう20年やってます。そのほとんどは自慢にならない経験ですが(汗)。

    >会社経営者になると、法令遵守が求められます。
    >法令に反した場合には、善管注意義務(忠実義務)違反等に問われることになりますし、知らなかったという言い訳はできません。
    >会社法の手続を無視して、後からもめることも多いです。

    そうなんです。まったくおっしゃるとおりで、設立前後の手続瑕疵や法令違反のためにあとから(上場しようとするときなど)えらい苦労をすることも稀ではありません。
    こんなページが参考になります:
    http://www.azx.co.jp/casestudies.html

    他の回答者さんの回答をこういう形で引用するのは気が引けますが、
    >拒否権発動など面倒が起きそうな場合は、自分が出資すれば良いんです。
    >その時の価格は自分が出資するんで安くてOKです。
    これなんかが典型例です。
    実際には、「面倒が起きそうになったら自分が出資する」という作業自体ができません(持株比率の変動する増資には株主総会の2/3による承認が必要)。
    また、そのときに安くすることについても同じ承認が必要。
    そのうえ税務も絡んできます。

    それなのに、書類だけ作ってこっそりやっちゃう会社さんが意外に多い。
    知らないでやってしまうケース、知ってたけれど「将来上場なんてあり得ないんだから少々いいや」と勝手に判断しちゃったケースなど、理由は様々です。
    そのなかでいちばんたちが悪いのは、一知半解の自称専門家や自社利益誘導型のVC関係者によるまちがったアドバイスなんですよ。自戒も込めて(^-^;;

    だから、やっぱりcocchiさんには、ここで得た情報だけで行動するのでなく、ぜひ事前に、独立したホンモノの専門家さんにアドバイスを受けてほしいと思います。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません