個人情報を書かれた上で、誹謗中傷されたブログを、FC2ブログで書かれてしまいました。


書いた人は推測ですが、書かれている内容などから特定できていて、その人の氏名や住所や職業などは把握しています。(しかし確実な証拠はありません。)

今までは黙っていれば収まると思っていたのですが、酷くなる一方なので、さすがに何か対策を打たなければと悩んでいます。

対処方法や相談先があれば、教えてください。

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/11/25 21:40:02
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回答7件)

id:midoring No.1

回答回数350ベストアンサー獲得回数4

ポイント18pt

http://web110.com/

WEB110

id:net6

ありがとうございます。

2006/11/19 00:00:26
id:funyo2 No.2

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

http://form1.fc2.com/form/?id=15028

まずはここに通報される事をお勧めします.

id:net6

ありがとうございます。

2006/11/19 00:00:34
id:ardarim No.3

回答回数897ベストアンサー獲得回数145

ポイント17pt

まずはここで削除依頼してみては?

規約違反報告フォーム


このあたりの規約違反と言えるでしょう。

4. コミュニティにとって不快な中傷的表現のある発言及びコンテンツの提供

さまざまなトラブルに発展しうる個人、特定団体、製品、その他を差別し、誹謗中傷を行うなど、名誉や信用を毀損する行為を禁じます。

5. 個人のプライバシーに関する情報の書き込み、掲載及び肖像権侵害

他人の住所、電話番号、パスワード、クレジット番号、その他不特定多数に知られてはいけない個人のプライバシーに関連する書き込みは禁止します。同様に第三者への肖像権の侵害、個人情報の収集・蓄積またその恐れのある行為を禁止します。


もし、掲示板に誹謗中傷記事を書かれたら... - ITコンシェルジュの Try ! & Error ? [ITmedia オルタナティブ・ブログ]


上記リンクは掲示板について書かれていますが、対策はブログでもだいたい同じだと思います。むしろブログであれば書いた人が特定できるので対処もしやすいかと。


まずはISP(この場合はFC2でいいと思いますが)に事実の報告と削除依頼をするのがよいのではないでしょうか。

個人を特定でき、かついわれのない誹謗中傷が書かれているなど被害が深刻なようなら、弁護士等に相談し対策するのもよいでしょう。


こちらに無料相談可能な窓口のリストがあります。このリスト以外でも、地元の弁護士会などで無料相談に応じている場合があると思いますので問い合わせてみるのがよいのではないでしょうか。

弁護士による無料法律相談窓口

id:net6

ありがとうございます。

2006/11/19 00:00:36
id:fonya3 No.4

回答回数238ベストアンサー獲得回数10

ポイント17pt

FC2の「TB・コメントスパム・不適切ブログ報告フォーム」から

苦情を投稿するというのが簡単なのではないでしょうか。

http://blog.fc2.com/form.html

https://form1ssl.fc2.com/form/?id=49541

id:net6

ありがとうございます。

2006/11/19 00:00:39
id:cutie17 No.5

回答回数343ベストアンサー獲得回数6

ポイント17pt

たとえ事実であっても、匿名による(つまり文責をとらない)中傷は、サーバーを運営している会社に抗議すれば、たいてい削除すると思います。

訴えたいんであれば、被疑者不詳で告訴し、裁判所から会社にログ提出を命じてもらえば、本人を特定でき、処罰できると思います。

id:net6

ありがとうございます。

2006/11/19 00:00:40
id:mayomaru No.6

回答回数69ベストアンサー獲得回数1

ポイント17pt

どうしたら1番最善なのかは性格や価値観もあるので分かりませんが・・

私が同じ立場なら、まずそのブログに、個人情報を記載するのは違法であり、誹謗中傷はマナー違反でもある事を書き、誰がやっているかも分かっている。このようなことを即時止めなければ、警察に被害届を提出する。過去ログもすべて保管している旨を書き込み、相手のようすをみますね。

相手がそれで止めればよし、止めずに続くようであれば、実際に

その手の手段をとります。

強気で毅然とした態度で向かうべきだとおもいます。

id:net6

ありがとうございます。

2006/11/19 00:00:43
id:sami624 No.7

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント17pt

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.34

(名誉毀損)第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

当然刑事罰が可能ですから、刑事訴訟が合法的かつ強行的に相手を抑止できます。

id:net6

ありがとうございます。

2006/11/20 23:42:42

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