http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/32106.html
これは法的に問題がある気がしてならないのですが、問題ないのでしょうか。
法律から見た見解をお願いいたします。
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2005/06/post_96b3.html
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「うっかりクリックしたのは重過失ではないのか?」という疑問があろう。
そこで、立法的な手当がなされている。それが電子消費者契約法なのである。
正式名称はややこしい
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。(ただし当該電子消費者契約の相手方である事業者その委託を受けた者を含む 以下同じ)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
ややこしいようであるが、要するに、
①要素の錯誤の場合で、
②契約するつもりがなかった場合や、違う内容の契約をするつもりだった場合で、
③契約確認画面が無かった場合や、契約確認画面を不要と自ら言っていない場合
は契約は無効ということである。
つまり、契約確認画面が無ければ、「間違えてクリックしました」の場合契約は無効になるということなのである。(要素の錯誤でないと適用が無いのは、要件が不明確で立法論として問題と思うのであるが。。。)
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ということで、恐らく「電子消費者契約法」に抵触するような気がします。
ボタンを押した後に契約画面が出るなら問題ないと思いますが。。。
契約方法の改訂ですので、法的に違反してるとは言えません。
詐欺は契約者に意思表示があったかどうかが争点になりますが、メールで通知した後なら意思表示が無かったとは言えないでしょう。
また、携帯などの契約定款や規約には「料金やサービスについて改訂することがある」「契約者はソフトバンクからの通知を確認しなくてはならない」といった内容が掲載されているはずです。
KDDIなんて「クリックしなくても」徴収されるサービスが開始されます
KDDI、2007年1月よりユニバーサルサービス料として1契約番号あたり7.35円を請求
KDDIと沖縄セルラーは24日、au携帯電話、ならびにメタルプラス電話などの固定電話の契約者に対して、2007年1月利用分から「ユニバーサルサービス料」として1番号あたり7.35円を請求すると発表した。
回答ありがとうございます。
「契約方法の改訂ですので、法的に違反してるとは言えません」の意味がよく分かりません。
改訂だとしても法に抵触することはあり得るのでは?
あと、ユニバーサルサービス料はKDDIだけでなくソフトバンクも開始しますし、おそらくNTTやウィルコムも間もなく追随してくるものと思われます。
質問にもありますように、もう少し法律面から見た見解を希望いたします。
回答ありがとうございます。
回答いただいた中では
“電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思”
がどう適用されるかが大きいのでしょうか。
壇弁護士はクローン携帯の話題にも触れられてますし、ひょっとするとこの件もとりあげてくれるかもしれませんね。