個人事業を営んでいます(プログラマーです。)労務管理について勉強するために「社会保険労務士」の講座を受講しました。その費用を経費に計上しようとしたのですが、

「士業の資格取得のための費用は経費にできない。」と会計事務所の人が言っています。
自分のスキルアップのための費用というのは、経費になると思うのですが、どうなのでしょうか?

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  • 終了:2006/12/05 20:37:45
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回答11件)

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税務署に直接お聞きになってみてはいかがでしょうか? toku4sr4agent2006/12/03 23:34:15ポイント2pt

個人事業主であっても、他の方の回答の中にもあったように、

仕事をする上で必要なことは、経費として認められる可能性があると思います。


私自身も規模はかなり小さいですが、個人事業主です。

(ただし、労働者は雇っていません。)


私が住んでいる地区では、

(確定申告に行った際には)

・自分が所属している会開催等の研修会に出るための会費や往復の交通費

・仕事のために必要で購入した書籍代

・スキルアップのための講座の受講費

(例えばキャリアコンサルタント(不合格でしたが))

なども研修費などとして認められていました。


もともと確定申告の書類には、

研修費や書籍費などの項目はないため、

空欄にその項目を作り、書き込んだような気がします。

(記憶が曖昧で申し訳ないですが)


それと、税務署で何か聞かれても構わないように、

領収書等は全て貼り付けて持っていくようにしておりました。


ただ、私の場合は、かなり収入が少ないため、白色申告ですので、もしかしたら多少異なるかもしれません。


ですので、経費として計上可能かどうかは、

念のため、直接税務署にお問い合わせになってみてはいかがでしょうか?

ありがとうございます。 kmg212006/12/04 07:08:04

スキルアップのための講座の受講費を税務署で認めてもらった

ということで、私の方も希望が出てきました。

士業の資格取得になると、直接仕事には関係しないと見なされそうなのが心配です。

お返事有難うございます。 toku4sr4agent2006/12/04 08:25:31ポイント1pt

お返事有難うございます。


>スキルアップのための講座の受講費を税務署で認めてもらった

私の場合は、今資格を持っている仕事のうち「相談業務」に直結するため認められました。


>士業の資格取得になると、直接仕事には関係しないと見なされそうなのが

個人事業であっても、仮に現在労働者を雇用されているのであれば、「労務管理のため必要なので講座を受講していますが」

ということで、税務署にお問い合わせになってみてはどうでしょうか?

一人でも家族以外のかたを雇っていて、労働時間に応じて賃金を支払われているのであれば、労災保険にだけは加入する必要が生じてきますので。

(業務委託や業務請負契約などではない場合)


なお、現在いない場合にはどうなるかわかりませんが。

(現在はなんとか一人で仕事をこなしているが、そろそろ人を雇いたいと考えているという切り口で聞いてみてはどうでしょうか?)


参考になれば幸いです。

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