私が経営しているお店の近くに同じ業種でとても似たような名前のお店がオープンすると告知がありました。


こういった場合、当店に来たお客様が間違えて新しくできるお店に流れてしまいます。

こういった場合法的になんらかの対処は取れないものでしょうか?

※お店の名前は商標登録などを行っていません
※新しいお店との距離は20メートルもありません

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回答5件)

id:tibitora No.3

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以下のサイトは参考になりますでしょうか?

以下のサイトに書かれていることをmai_maiさんの立場(似たような名前を使われる側)にたって見てみますと、「不正競争防止法」などの法律に基づいて商号の使用差し止めの請求、損害賠償の請求をする事が出来るようです。


http://setsuritsu.ii-support.jp/page026.html

類似商号調査

~似た商号がないか調査しておこう~

「同じ市区町村で同じ名前がないかどうか?」

「似た名前がないかどうか?」も調べておこう

「同じ住所」でなければ他社と同じ商号で会社を設立することはできますが、その会社と同じような事業を行っているならば、「不正競争防止法」などの法律に基づいて商号の使用差し止め請求を受けたり、損害賠償を請求されるといった不利益を被る可能性もあります。

id:kappagold No.4

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント20pt

不正競争防止法は「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品表示等を利用して他人の商品又は営業と混同させる」行為を不正競争として、不正競争者に対して差止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権を認めています。

したがって、不正競争防止法に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。この場合、どの程度名前が似ているかということに関して、あなたの営業と混同させるものであるということになれば、法的に問題があります。

http://www.sapporo-sogo-lo.com/soudan10.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/special/23/03.html

id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント20pt

 判例をご覧頂ければ判るかと思われますが、ご近所にお客様が誤って入るような屋号の店舗が作られるとなると、まず、裁判所に不正競争防止法に基づいて屋号使用差し止め請求が行えます。

 また、店の外観などについても同様の請求が可能です。

 

 ただし、相手が全国的に展開されているチェーン店であったりとか状況によっては認められないこともあり得ますので、一度弁護士さんなりに相談されてからなさることをお勧めします。

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