しかし規定の期間内に国籍選択をしなかった場合はそのまま二重国籍ということになるのでしょうか?
法的な解釈、また実態はどうなっているのかを教えていただきたいと思います
残念ながら市民権と結婚は別ですね。結婚すれば滞在許可はえやすくなりますが、永住権や市民権、国籍はそんなに簡単には得られません。本国人の配偶者というのは、わかりやすくいうと他人が飼っている犬と同じ扱いです。犬自身が市民権をえられるかどうかは滞在許可とは別の話なのです。
いや、それは知っています。
話は市民権取得後のことです。
外務省の「戸籍・国籍関係届の届出について」を読みました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
>3.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
>(1)届出期間
> 婚姻成立日より3ヶ月以内です。
>国籍の選択について
には
>選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
とありまので、日本国籍を失効してしまうと思います。
確か日本は重国籍者を認めないので駄目だと言うのがニュースになってたと記憶しています。
重国籍者を認めるべきかどうかは異論があると思いますが。
私は重国籍者を認める方が良いと思います。
たしか法務省も二重国籍の容認に前向きであると国会中継で見た覚えがあります。
「国籍を失うことがあります」という表現が曖昧なんですよね。これでは「失わないこともある」と言っているのと同じですから。
実態はどうなっているのでしょう?
私の周りの人たちの経験談ですが、ふたつのパスポートを持っている人たちはけっこういます。日本は二重国籍は許されしていないものの、実際の罰則規定がないからです。
住んでいる国によっても事情が違ってくると思いますが、戸籍というもののない国もありますので、パスポートを取得・更新することが実際の二重戸籍を維持する行為に当たると思います。この場合、どちらか一方のパスポートをまったく使わないで更新のみする状態なら、見つかることもないため没収されることがありません。
実際にふたつのパスポートを持って日本に帰国した際、荷物検査で隠しておいたふたつ目のパスポートが見つかってしまった人の話を聞きましたが、空港職員は「ひとつは破棄してくださいね」と言ったのみだったそうです。
あとは、両親が離婚し日本へのコネクションがなくなってしまったハーフの子供(といっても20代)が日本のパスポートを大使館で更新し続けている、という例もありました。彼は日本に行ったこともないそうですが、特に更新の際に問題が起きたことはないそうです。
以上、ちょっと微妙な問題に抵触する例ですが、あくまでも実際に見たり聞いたりした話ということで。
キリンさんが好きです。象さんのほうがもっと好きです。^_^