労働基準法24条(賃金の支払)に通貨払いの原則というのがあって、本来は給料は現金で支払わなければならないことになっています。
(労働基準法第24条)
http://roudou-center.com/roukichingin.html
しかし現状では、次の3点を満たすことを条件に、金融機関への振り込みにより支払うことが認められています。
(1)労働者の意思に基づいていること
(2)労働者の指定する口座に振り込むこと
(3)給与支払日(午前10時頃まで)に引き出せること
ですから、厳密にいうと、労働者の指定する口座に振り込まず、会社の都合で銀行名や支店まで指定するのは、違法であると言えるでしょう。
ただ、このことについては、こちらのページに次のように書いてあります。
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20050323A/i...
実際には、「自分だけは現金でもらいたい」とか、会社指定の金融機関では自宅近くにないから、会社指定外の金融機関への振り込みをお願いしたいなどと申し出ても、事務手続き上の煩雑さなどを理由に断られるのがふつうです。とくに、給与振り込みを行う金融機関については、労使間で取り扱い金融機関について取り決めがあれば、会社指定の金融機関から選ぶしかないということになります。
「違法である」と会社に指摘して、自分の希望する金融機関に振り込んでもらうというのは、なかなか難しいようです。
「賃金支払の5原則」というルールがあります。
http://www.kk-support.com/s-kisoku/law_ki_tingin02.htm
>1.通貨で支払う
> 現物支給や手形、小切手による支払は×
>⇒現物支給は価格変動があるため、労働者にとって不利益・不安定。小切手なども不確定要素があるため。
>
>例外)
> 1. 労働協約に定めがある場合の現物支給(定期券、切符など)
> 2. 労働者の指定する口座への口座振り込み(労働者の同意が必要)
> 3. 高額となる退職金の銀行小切手、郵便為替などによる支払
>
>※労働基準監督署の指導
> 給料振込先銀行を特定しないこと
> 支払日の午前10時までに振込むこと
>
>2.労働者に直接支払う
> 労働者本人に支払う必要があります。
> 未成年者の親や代理人に支払うことは禁止されています。
>
>3.全額支払う
> 給料天引きについて
>
> ①法定控除
> 所得税など源泉徴収・社会保険料など
>
> ②協定控除
> 福利厚生施設の利用料・親睦会費・組合費など、労使間協定があるときのみ
> 会社から労働者への貸付金の天引き
> (条件)完済前でも退職可+無理のない返済計画+労働者からの依頼+労使協定あり
>
> ③懲戒処分による賃金カット
> 懲戒行為1回につき、1日の平均賃金の半分まで。最高、月給の1割まで
>
>4.毎月最低1回支払う
> 最低でも、毎月、1回以上支払わなくてはいけません。
>
>5.一定日に支払う
> 支払日に幅をもたせることはできません。
> たとえば、25日から30日までの間に支払うよ。というのは、ダメ。
給与銀振りは、このうちの「1.通貨で支払う」に該当する話ですね。
「労働基準監督署の指導」として「給料振込先銀行を特定しないこと」があるので、本来、雇用主(会社側)の都合で被雇用者(会社員側)の給与支払い講座に関して、銀行と支店を指定したり、指定口座を新規開設させたりはしてはならないということになります。
ただ、あくまで「労働基準監督署の指導」なので違法ではないということです。
結局、中小零細企業では当たり前に給与振込口座を自社取引銀行支店に新規開設させたります。また、大企業でも旅費交通費などの清算を銀振りで行う場合、自社取引銀行支店に新規口座を開設させたりすることがあります。この場合、比較的多くの社員が新規口座を給与振込口座兼用にしたりします。
労働者の同意が必要です。会社指定の銀行では家の近所に支店が無いなど利用するのに不便な理由により労働者が指定する銀行を希望した場合はその銀行にするか手渡しとなります。
http://web.thn.jp/roukann/faq4.html
(4Q018) 賃金の支払を手渡しから口座振込にしようと思いますが、振込先を当社の取引銀行にすることはできますか?
会社の指定する銀行口座について会社が提示し、労働者から異論等がでなければ差し支えありません。
ただし、労働者が会社指定の銀行でなく別の口座を希望する場合は、会社指定の銀行口座への振り込みによる支払はできず、本人の指定する口座へ振り込むか、手渡しで行うなどの方法によらなければなりません。
http://www.klaso.jp/roumuq&a.htm
Q8 給与振り込み先銀行を限定したいのですが、一方的にできますか?
ただし、御社が振り込み先金融機関を限定した結果、労働者の同意を得られなくなってしまった場合には、同意をしない労働者については、賃金の支払い方法の原則に戻って、口座振り込みの方法ではなく、通貨で支払うことになります。
というのは、賃金の口座振り込みは「労働者の指定する」銀行口座などに振り込むことが、この方法を採用するための前提条件となっているからです。
http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/17chinnginn/2.pdf
会社の都合で銀行名や支店まで指定させるのは、違法ではない。
多くの会社が経費節減でやる手段です。
引き出す本人が、指定銀行が都合悪いなら、他行から出せばよいと考えてるようです。
URL 一例としてhttp://www.bk.mufg.jp/
コメント(1件)
多くの社員が言う事を聞くのは拒否をして、イジメにあったらイヤだからと言う理由ですよ。
何処からでも引き落とせるからと言うのは
引き落とし手数料を社員に払わせると言う事になったり。
普段使いにくい銀行を使うために時間を使う必要が出たり不利益を社員に与えることになります。